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マイナンバー独自利用事務について
独自利用事務とは
マイナンバー制度では、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」とする。)に規定されている事務において、マイナンバーを利用することができるとされています。
さらに、番号法9条では、社会保障、地方税、防災に関する事務、その他これらに類する事務であって、地方公共団体が条例で定める事務(以下「独自利用事務」という。)でも利用が可能と規定されています。
日向市では、この規定に基づき、利用者の利便性の向上及び行政事務の効率化の観点から、日向市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例において、利用できる事務を定めています。
・日向市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
・日向市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則
独自利用事務の情報連携
地方公共団体の独自利用事務については、番号法第19条第8号に基づき、他の行政機関等と情報連携を行うことができます。
情報連携とは、マイナンバー制度の仕組みとして、複数の行政機関間において、それぞれの機関ごとに管理している同一人の情報を、相互に活用するものです。住民の手続きの負担を軽減し利便性を向上させるとともに、行政機関間の情報のやり取りを迅速化・効率化することを目的としています。
他の行政機関等との情報連携を実施する独自利用事務については、個人情報保護委員会規則(番号法第19条第14号に基づき同条第7号に準ずるものとして定める特定個人情報の提供に関する規則)第4条第1項に基づき、個人情報保護委員会に届出を行っています。
独自利用事務の情報連携に係る届出について
日向市の独自利用事務のうち、他の行政機関等との情報連携を行うものについては、次のとおり、承認されています。
執行機関 |
届出番号 |
独自利用事務の名称 |
市長 | 1 |
日向市子どもの医療費の助成に関する条例による医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの |
2 |
日向市母子及び父子家庭等の医療費の助成に関する条例による医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの |
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3 |
日向市営住宅の設置及び管理に関する条例によるコミュニティ住宅及び単独市営住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの |
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4 |
日向市重度心身障害者医療費の助成に関する条例による医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの |
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5 |
日向市重度障害者・障害児日常生活用具給付等実施要綱による障害者の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
○届出番号1
・宮崎県子育て支援乳幼児医療費助成事業補助金交付要綱 (PDF/1.84メガバイト)
○届出番号2
・日向市母子及び父子家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則
○届出番号3
○届出番号4
○届出番号5
個人情報保護委員会による届出事項の公表について
個人情報保護委員会のホームページにおいて独自利用事務の届出団体名一覧を公表します。
公表されてから他の行政機関等と情報連携を行うことになります。
担当課 | 総合政策部 行政改革・デジタル推進課 |
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所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
電話 | 0982-66-1262(直通) |
FAX | 0982-54-8747 |
メール | gyoudigi@hyugacity.jp |