○日向市母子及び父子家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則

昭和54年10月5日

規則第14号

日向市母子世帯の医療費助成に関する条例施行規則(昭和53年日向市規則第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、日向市母子及び父子家庭等の医療費の助成に関する条例(平成20年日向市条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(受給資格証の交付等)

第2条 条例第5条の規定による申請は、次に掲げる書類を添えて、母子及び父子家庭等医療費受給資格証交付申請書(様式第1号。以下「受給資格証交付申請書」という。)により行わなければならない。

(1) 受給資格者全員の健康保険証

(2) 受給資格者全員の掲載された戸籍謄本

(3) 所得課税証明書

2 市長は、受給資格証交付申請書の提出を受けたときは、適否について審査を行い、適当と認めたものについては、母子及び父子家庭等医療費受給資格証交付台帳(様式第2号)に記載した上、母子及び父子家庭等医療費受給資格証(様式第3号。以下「受給資格証」という。)を交付し、不適当と認めたものについては、母子及び父子家庭等医療費受給資格証交付申請却下通知書(様式第4号)により、その旨を通知するものとする。

3 前項に規定する母子及び父子家庭等医療費受給資格証の交付を受けた者が、受給資格証の有効期間の満了後も引続き医療費の助成を受けようとするときは、8月1日から8月31日までの間に、次に掲げる書類を添えて、ひとり親家庭等医療費受給資格(認定・更新)申請書兼台帳を提出しなければならない。ただし、第1項の規定により申請を行った者で8月31日までに受給資格証の交付を受けなかったものは、受給資格証の交付があったときは直ちに、次に掲げる書類を添えて、ひとり親家庭等医療費受給資格(認定・更新)申請書兼台帳を提出しなければらない。

(1) 受給資格者全員の健康保険証

(2) 受給資格証

4 ひとり親家庭等医療費受給資格(認定・更新)申請書兼台帳の提出あったときは、第2項の規定を準用する。

5 受給資格証の有効期間は、11月1日から翌年の10月31日までとする。

6 受給資格証の有効期間が満了したとき又は受給資格証に記載された受給資格者のすべてのものが受給資格を失つたときは、受給資格証を速やかに市長に返還しなければならない。

(給付の申請方法)

第3条 条例第9条第1項の規定に基づく母子及び父子家庭等医療費助成金の給付の申請は、毎月、母子及び父子家庭等医療費助成金給付申請書(様式第5号。以下「助成金給付申請書」という。)を保険医療機関等(条例第2条第9項に規定する保険医療機関等をいう。以下同じ。)に提出し、診療(調剤)報酬欄の記載を受けた上、市長に対し行わなければならない。ただし、保険医療機関等から領収証の発行を受けた場合は、助成金給付申請書に当該領収証を添付して市長に提出すれば足りるものとする。

(給付の決定等)

第4条 市長は、条例第9条第3項の規定に基づく給付の適否について審査を行い、適当と認めたものについては母子及び父子家庭等医療費助成金給付決定通知書(様式第6号)により、不適当と認めたものについては母子及び父子家庭等医療費助成金給付申請却下通知書(様式第7号)により、その旨を通知するものとする。

(届出)

第5条 条例第11条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 受給資格者の住所又は氏名

(2) 被保険者名

(3) 保険者名又は組合名

(4) 保険証の記号番号

(5) 附加給付金の内容

(6) 受給資格の該当要件

(7) 受給資格者のうち一部の者に係る資格喪失

(8) その他必要な事項

2 前項各号に掲げる事項に係る届出は、母子及び父子家庭等医療費受給資格変更届(様式第8号)により行わなければならない。

3 条例第11条に規定する受給資格を失つたときの届出は、母子及び父子家庭等医療費受給資格喪失届(様式第9号)により行わなければならない。

(再交付)

第6条 受給資格証を破損又は亡失したときは、市長に対し、母子及び父子家庭等医療費受給資格証再交付申請書(様式第10号)により再交付の申請をし、再交付を受けることができる。

(助成金の返還)

第7条 条例第13条の規定による助成金の返還の通知は、母子及び父子家庭等医療費助成金返還通知書(様式第11号)により行うものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、母子及び父子家庭等の医療費の助成に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年7月11日規則第28号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(令和元年12月18日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

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日向市母子及び父子家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則

昭和54年10月5日 規則第14号

(令和元年12月18日施行)