○日向市母子及び父子家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則
昭和54年10月5日
規則第14号
日向市母子世帯の医療費助成に関する条例施行規則(昭和53年日向市規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、日向市母子及び父子家庭等の医療費の助成に関する条例(平成20年日向市条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 受給資格者全員の健康保険証
(2) 受給資格者全員の掲載された戸籍謄本
(3) 所得課税証明書
(1) 受給資格者全員の健康保険証
(2) 受給資格証
4 ひとり親家庭等医療費受給資格(認定・更新)申請書兼台帳の提出あったときは、第2項の規定を準用する。
5 受給資格証の有効期間は、11月1日から翌年の10月31日までとする。
6 受給資格証の有効期間が満了したとき又は受給資格証に記載された受給資格者のすべてのものが受給資格を失つたときは、受給資格証を速やかに市長に返還しなければならない。
(届出)
第5条 条例第11条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 受給資格者の住所又は氏名
(2) 被保険者名
(3) 保険者名又は組合名
(4) 被保険者等記号・番号等
(5) 附加給付金の内容
(6) 受給資格の該当要件
(7) 受給資格者のうち一部の者に係る資格喪失
(8) その他必要な事項
(再交付)
第6条 受給資格証を破損又は亡失したときは、市長に対し、母子及び父子家庭等医療費受給資格証再交付申請書(様式第10号)により再交付の申請をし、再交付を受けることができる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、母子及び父子家庭等の医療費の助成に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年7月11日規則第28号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(令和元年12月18日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月24日規則第10号の2)
この規則は、令和7年3月24日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、施行日から令和7年12月1日までの間における国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律その他の健康保険各法の規定によりなお従前の例によることとされる被保険者証、組合員証その他の健康保険各法に基づく給付の対象となる資格の確認に必要な書面の取扱いについては、なお従前の例による。