○日向市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則

平成25年4月1日

規則第16号

日向市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則(平成13年日向市規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、日向市子どもの医療費の助成に関する条例(平成25年日向市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給資格の登録等)

第2条 条例第5条第1項の規定による受給資格の登録は、子ども医療費受給資格登録申請書(様式第1号)により市長に対して申請しなければならない。ただし、市長が特に認める場合においては、この限りではない。

2 市長は、前項の申請に基づき登録を行った場合は、子ども医療費受給資格証(様式第2号)を交付するものとする。

3 登録を受けた子ども医療費受給資格証を紛失、汚損、破損その他の理由で再交付を受けようとする場合は、子ども医療費受給資格証再交付申請書(様式第3号)により市長に対して申請しなければならない。

(届出の義務)

第3条 条例第7条第1項に該当する助成対象者は、子ども医療費受給資格登録変更届(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

2 条例第7条第2項に該当する助成対象者は、子ども医療費受給資格証返納届(様式第5号)により市長に届け出なければならない。

(助成の申請)

第4条 条例第6条第1項の規定に基づき保険医療機関等が医療費の支払を受けようとする場合には、宮崎県国民健康保険団体連合会が定めた請求書又は日向市子ども医療費請求書(様式第6号)により市長に対して申請しなければならない。

2 条例第6条第3項の申請は、子ども医療費助成申請書(様式第7号)に1月を単位として保険医療機関等で一部負担金を支払ったことの証明を受け、当該申請書により市長に対して申請しなければならない。ただし、保険医療機関等の証明については、当該保険医療機関等の保険診療点数、一部負担金の明細等を記載した領収書をもって代えることができる。

(助成の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、条例第3条に定める要件等についてその内容を審査のうえ助成の額を決定する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 子ども医療費受給者資格証を交付するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても、行うことができる。

(平成27年11月20日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(準備行為)

2 子ども医療費受給者資格証を交付するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても、行うことができる。

(令和7年3月24日規則第10号の2)

この規則は、令和7年3月24日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、施行日から令和7年12月1日までの間における国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律その他の健康保険各法の規定によりなお従前の例によることとされる被保険者証、組合員証その他の健康保険各法に基づく給付の対象となる資格の確認に必要な書面の取扱いについては、なお従前の例による。

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日向市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則

平成25年4月1日 規則第16号

(令和7年3月24日施行)