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商工業

更新日:2025年4月15日

セーフティネット申請のご案内

 セーフティネット保障制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、補償限度額の別枠化等を行う制度です。

 制度の利用にあたっては、日向市長が発行する「認定書」が必要となりますので、認定申請書に必要書類を添付して商工港湾課までご持参ください。

 市から発行された認定書を金融機関または信用保証協会に持参すると保証付き融資を申し込むことができます。(ご利用に際しては、別途、取扱金融機関及び信用保証協会の審査があります。)

 なお、認定の有効期期間は認定書の発行日から30日間です。

 

 

4号認定:突発的災害(自然災害等)※現在の指定はありません。

 

5号認定:業況の悪化している業種(売上高の減少)

 セーフティネット保証5号は、(全国的に)業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者を支援するための国の制度です。

 一般保証とは別枠で、信用保証協会の保証を受けることができます。以下の(1)の要件を満たし、かつ下記のイ、ロ、ハのいづれかの要件を満たす中小企業者が対象となります。

 

(1)   経済産業大臣の指定を受けた業種(指定業種)に属する事業※を行っていること。

    ※「指定業種」は、中小企業庁のホームページ<外部リンク>でご確認ください。

 

(要件イ)

●イー1:指定事業を営んでおり、最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること 様式第5‐イ-1 (Word/15.16キロバイト)

●イー2:指定事業と非指定事業を営んでおり、最近3か月における指定事業の売上高が企業全体の売上高の5%以上を占めており、かつ企業全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること 様式第5‐イ-2 (Word/15.66キロバイト)

●イー3:創業後1年3か月を経過していない事業者で、指定事業を営んでおり、最近1か月の売上高がその直前3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること 様式第5‐イ-3 (Word/15.34キロバイト)

●イー4:創業後1年3か月を経過していない事業所で、指定事業と非指定事業を営んでおり、最近1か月における指定事業の売上高が企業全体の売上高の5%を占めており、かつ企業全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。 様式第5‐イ-4 (Word/15.72キロバイト)

 

(要件ロ)

●ロー1:指定事業を営んでおり、下記の要件を全て満たす  様式第5‐ロ-1 (Word/17.01キロバイト)

    A 最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること

    B 最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること

    C 最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同月に比して上回っていること

     

●ロー2:指定事業と非指定事業を営んでおり、最近1か月における指定事業の売上原価が企業全体の売上原価の20%以上を占めており、下記の要件を全て満たす 様式第5‐ロ-2 (Word/18.05キロバイト)

    A 企業全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること

    B 指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること

    C 企業全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること

     

 

(要件ハ)

●ハー1:指定事業を営んでおり、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること 様式第5‐ハ-1 (Word/15.14キロバイト)

●ハー2:指定事業と非指定事業を営んでおり、最近3か月における指定事業の売上高が企業全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、企業全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること 様式第5‐ハ-2 (Word/15.61キロバイト)

 

【添付書類】

 ・法人又は個人の実在が確認できる資料

    例)法人:法人謄本(履歴事項全部証明書)など

      個人:確定申告書の写し、開業届、許認可証など

 ・売上高等が確認できる資料

    例)要件イ:試算表、売上台帳など

      要件ロ:試算表、仕入帳、売上台帳など

      要件ハ:売上高営業利益率が客観的に確認できる書類(試算表等)

       ※税理士等が確認した信ぴょう性が担保できるもの

 ・指定業種を営んでいることが疎明できる書類

    例)取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類、許認可証など

担当課 経済戦略部 商工港湾課
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-66-1025(直通)
FAX 0982-54-2639
メール syoukou@hyugacity.jp