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防災・災害・国民保護
避難に関すること
更新日:2025年3月12日
指定避難所等に関する情報
日向市が災害対策基本法に基づき指定する避難先には、「指定緊急避難場所」と「指定避難所」の2つがあります。
災害が起きたときに備え、お近くの避難先を確認しておきましょう。
指定緊急避難場所
指定緊急避難場所とは、災害が発生し、または発生するおそれがある場合に、その危険から逃れるために避難する場所として、洪水や津波など異常な現象の種類ごとに安全性等の一定の基準を満たす施設又は場所を、市町村長が指定するものです。 (災害対策基本法第49条の4)
なお、市の指定がない公園等でも、災害の危険から逃れるためであれば、一時的に避難されても差し支えありません。
(必ずしも、指定緊急避難場所に逃げるということではありません。)
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※津波避難ビルを含みます。
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指定避難所
指定避難所とは、災害が発生した後、立退き避難した住民等を災害の危険性がなくなるまでに必要な間滞在させ、または災害により家に戻れなくなった住民等を一時的に滞在させるための施設として市町村長が指定するものです。(災害対策基本法第49条の7)
なお、大規模災害時おいては、地域住民の主体的な運営の有無が避難所生活等の生活環境の良し悪しに影響するため、避難者が円滑に避難所運営を行えるよう、市では「日向市避難所運営マニュアル」を作成しています。
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※日向市が整備した津波避難施設(避難タワーなど)の一覧は、コチラをご確認ください。
下記よりGoogle Mapで避難施設を確認することができます。
担当課 | 総務部 防災推進課 |
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所在地 | 〒883-8555宮崎県日向市本町10番5号 |
電話 | 0982-66-1011(直通) |
FAX | 0982-54-8747 |
メール | bosai@hyugacity.jp |