空き家対策
危険空家等の除却に関する補助制度について
危険空家等除却費用補助制度について
市では、危険空家または未接道空家(以下「危険空家等」といいます。)の除却に要する費用の一部を補助します。
補助制度の概要等について
◯ 募集期間
令和8年6月30日 ( 火曜日 ) まで随時受付しています。
◯ 対象となる空き家
- 危険空家 ・・・老朽化や損傷が著しく倒壊などの危険性のある空き家( 危険空家の判定を行います )
- 未接道空家・・細島地区の指定された区域にあって、建築基準法の道路に接していない敷地の空き家 ※除却後の跡地を防災上有効な空地として活用することが条件です。
- ※接道緩和要件など、詳しいことについては以下の資料をご覧ください。
― 細島地区の接道要件緩和についてのお知らせ ―
細島地区の接道要件緩和についてのお知らせ (PDF/1.6メガバイト)
◯ 補助対象者 ( 申請者 )
危険空家等の 「 所有者 」または「 管理者 」
◯ 補助額
- 危険空家・・・補助対象経費の 「 10分の3 上限30万円 」 所得制限なし 補助対象経費の 「 10分の8 上限80万円 」 所得制限あり※1
- ※1 所得制限:補助対象者の当該年度の所得証明書にある合計所得が、月額換算して「259,000円以下 」であること。
- 未接道空家・・・補助対象経費の 「 10分の8 上限80万円 」 所得制限なし
◯ 主な要件
- 「 危険空家等 」に該当することの 事前判定結果通知 を受けていること。
- 市税の滞納がないこと。
- 市内の解体事業者 と 請負契約を締結して行う工事であること。
- 建築物の新築、増築、改築 又は 移転を目的としていないこと。
- 補助金の交付決定の通知前に着手していないこと。
- その他要件がありますので、詳しくは補助金交付要綱 または 下記の担当課までおたずねください。
― 補助金交付要綱 ―
申請等手続きの流れ 及び 提出書類 ( 様式 ) 等について
◯ 申請等手続きの流れ 及び 提出書類 ( 様式 ) 等
1 事前判定の申請 ( 交付申請前に提出 )
- 「 危険空家等 」に該当するかを判定する申請です。
- 募集期間でなくても事前判定の申請は随時受付しています。
- 次年度以降の計画的な事業実施のためにも積極的にご相談ください。
- 事前判定申請書のほか、申請書に記載される「 添付書類 」を提出してください。
― 事前判定申請書 ( 様式第2号 ) ―
ワード版― 委任状 ( 様式第3号 ) ―
※ 申請手続きを委任する場合や、補助金を代理受領とする場合は添付してください。
ワード版2 補助金の交付申請 ( 事前判定結果通知後に提出 )
補助金交付申請書のほか、申請書に記載される「 添付書類 」を提出してください。
― 補助金交付申請書 ( 様式第5号 ) ―
ワード版― 除却工事実施 ( 変更 ) 計画書 ( 様式第6号 ) ―
ワード版― 承諾書 ( 様式第7号 ) ―
※ 危険空家等の権利者 ( 以下「 権利者」) が複数いる場合は、承諾者ごとに作成し添付してください。
ワード版― 紛争等が生じた場合の誓約書 ( 様式第8号 ) ―
※ 権利者が複数いる場合で、事情により承諾書の提出ができないときは添付してください。
ワード版― 未接道空家除却後の跡地の管理等に関する誓約書 ( 様式第8号の2 ) ―
※ 「 未接道空家 」を除却する場合は添付してください。
ワード版3 除却着手届 ( 除却工事着手前に提出 )
除却着手届のほか、「 請負契約書 」や「 請書 」の写しを提出してください。
― 除却着手届 ( 様式第10号 ) ―
ワード版4 実績報告 ( 除却工事の完了時、速やかに提出 )
補助事業実績報告書のほか、報告書に記載される「 添付書類 」を提出してください。
― 補助事業実績報告書 ( 様式第14号 ) ―
ワード版5 補助金の交付請求 ( 確定通知後、速やかに提出 )
補助金交付請求書を提出してください。
― 補助金交付請求書 ( 様式第18号 ) ―
ワード版
| 担当課 | 建設部 建築住宅課 |
|---|---|
| 所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
| 電話 | 0982-66-1032(直通) |
| FAX | 0982-54-2639 |
| メール | kenchiku@hyugacity.jp |