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農業委員会

農地を預かる機関としての機能

法令業務(農業委員会法第6条第1項に規定)

農業委員による合議体の行政機関(行政委員会)として、農業委員会だけが専属的な権限として行うこととされる業務です。
この業務には、農地の権利移動についての許認可や農地転用の業務を中心とした農地行政の執行をはじめ、農地に関する資金や税制、農業者年金などにかかわる業務も含まれます。
これらの業務は、それぞれの地域の土地利用のあり方を踏まえた優良農地の確保とその有効利用をすすめる上で、とくに重要となっています。

農政普及推進の機能

任意業務(農業委員会法第6条第2項に規定)

農業委員会の専属的な業務(法令業務)ではありませんが、農業委員会が農業者の公的代表機関として農地の利用調整を中心に地域農業の振興をはかっていくための業務です。
平成16年の農業委員会法の改正で農地と農業経営の合理化に関する業務への重点化が図られました。
とくに、育成すべき農業経営の目標を定めた市町村の「基本構想」(農業経営基盤強化促進法に基づく市町村の育成方針)の実現に向けた認定農業者の育成と、農地流動化、農業経営の法人化等を進める取り組みが強く期待されています。
また、農業および農業者に関する調査研究や情報提供に関する業務についても、農業の発展と農業者の地位向上を図るとともに各種の業務を円滑に行う基盤として位置づけられています。

農業者の利益代表者としての機能

意見の公表、建議および諮問に対する答申の業務(農業委員会法第6条第3項に規定)

この業務は、農業委員会の行政機関としての性格ではなく、農業者の公的代表機関としての性格を前面に押し出したもので、地域内の農業および農業者に関するすべての事項について意見を公表する、または行政庁に建議し、行政庁の諮問に応じて答申する業務です。
いま、真に農業者や地域の農業の立場にたって、その進むべき方向とこれを実現するための政策のあり方を明らかにしていくことは、農業者の代表として選ばれた農業委員で構成される農業委員会の極めて大事な役割です。


【直通番号】 0982-66-1043
日向市農業委員会定例総会の日程
係・室 内線 業務内容
農地農政係 2392
2393
農業委員会総会、農地等の権利移動・設定・転用の許可申請等、各種証明、農業者年金、家族経営協定、全国農業新聞等情報発信に関することなど