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農業
更新日:2023年3月8日
農地法第3条申請の下限面積撤廃について
令和5(2023)年3月8日
農地法第3条申請の下限面積撤廃について
令和5年4月1日から農地法が改正され、同日から農地の権利取得にあたっての下限面積要件が撤廃されます。
なお、その他の要件については、従来通り、いずれの要件も満たす必要があります。
〇譲受人またはその世帯員が、「権利を有するすべての農地(申請地を含む)を効率的に利用し、耕作」すること
〇譲受人またはその世帯員が、農業経営に必要な作業に「常時従事」すること
〇譲受人またはその世帯員が、申請地において行う農業の内容等からみて、「周辺農地の農業上の効率かつ総合的な利用の確保に支障を生ずる恐れがない」こと
※売買・貸借・贈与などで農地の権利を取得する際には、農業委員会へ申請を行い、許可が必要です。
(関連リンク)
担当課 | 農業委員会 |
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所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
電話 | 0982-66-1043(直通) |
FAX | 0982-56-0017 |
メール | nogyo@hyugacity.jp |