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更新日:2026年5月26日

【事業者の皆様へ】男性育児休業取得奨励金があります

宮崎県は、男性の育児休業取得を進める企業等を応援します!

男性従業員が通算4週間以上の育休を取得した場合、1社あたり 最大100万円を支給します。

詳細は県のホームページをご覧ください。

※県の事業になりますので、お問い合わせ・申請は「宮崎県こども政策課」です。

https://www.pref.miyazaki.lg.jp/kodomo-seisaku/kyoikukosodate/kodomo/20240402092706.html

表 裏

奨励金の種類

※(1)〜(4)のいずれか1つだけでも申請可能です。

※最大額に達するまで複数回申請できます。

 

(1) 育児休業取得者手当奨励金

育休取得者に、育児休業給付金とは別に手当を支給した場合

 ※出生後休業支援給付金の給付期間は対象外

 上限5万円 / 4週間あたり

(2) 育児休業取得者企業奨励金

男性従業員が育休を取得した場合

 25万円 / 年度1回限り(定額)

(3) 代替人員確保奨励金

育休取得者の代替人員として、新たな従業員を雇用した場合

 20万円 / 育休取得者1人あたり(定額)

(4) 応援職員手当奨励金

育休取得者と同所属の従業員に手当を支給した場合

 上限20万円 / 育休取得者1人あたり

対象となる企業等

※以下の要件を全て満たす必要があります。

●中小企業等のうち、県内に本社または事業所を有する雇用保険適用事業所であること

●「ひなたの出逢い・子育て応援運動」登録企業であること

●「仕事と生活の両立応援宣言」登録企業または「働きやすい職場『ひなたの極』」認証企業であること

●就業規則、労働規約等により育児休業制度を設けていること

※申請日までに「ひなたの出逢い・子育て応援運動」 及び 「仕事と生活の両立応援宣言」もしくは「働きやすい職場『ひなたの極』」認証への登録が必要です。

対象となる従業員

※以下の要件を全て満たす必要があります。

●雇用保険の被保険者

●県内の事業所に勤務している男性従業員

●令和6年4月1日以降に通算4週間以上の育休を取得していること

●育休終了後に職場復帰し、申請日まで雇用保険の被保険者として継続して雇用されていること

申請・支給までの流れ

(1)通算4週間以上の育児休業を取得後、職場に復帰

(2)復帰後6か月以内または3月31日のいずれか早い日までに申請

(3)支給可否の通知(申請書を受領してから約1か月後)

(4)奨励金の支給(支給決定してから約1か月後)

申請・問合せ先

宮崎県福祉保健部こども政策局こども政策課

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

Tel:0985-44-2602

Mail:[email protected]

担当課 経済戦略部 商工港湾課
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-66-1025(直通)
FAX 0982-54-2639
メール syoukou@hyugacity.jp