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雇用・労働

更新日:2025年12月26日

日向市若者定住促進奨学金返還支援補助金のご案内

学校卒業後は、日向に住みながら日向で働きたい!
そんな若者を応援します!

若者の市内定住と市内事業所への就業を促進するため、奨学金返還の一部を補助します。

まずは、日向市総合政策課にご相談ください!

対象者

次のすべてにあてはまる方が対象です。
1.大学や高校などに在学していた期間に奨学金の貸与を受け、卒業後奨学金を返還していること。
2.次のいずれかにあてはまる事業者(補助条件事業者)に、令和6年4月1日以降に正規雇用され、1年以上継続して働いていること。なお、申請時にも補助条件事業者に勤務している必要があります。
 (1)日向市内に本社がある法人、または日向市内に主な事業所がある個人事業者
 (2)日向市企業立地促進条例に基づく指定事業者
 (3)勤務地が日向市内のみとして雇用契約をした事業者
3.補助条件事業者に正規雇用で就職(再就職も含む)した時の年齢が29歳以下であること。
4.就職後も引き続き日向市に居住していること。
5.対象奨学金の返済を滞納していないこと。
6.日向市税の滞納がないこと。
7.同じ奨学金返還に対して、他の補助金を受けていないこと。
8.公務員でないこと。
9.暴力団員でないこと。暴力団員や暴力団と関係のある方でないこと。
 

対象対象となる奨学金

日本学生支援機構、宮崎県育英資金、宮崎県奨学金、日向市育英奨学金、その他市長が対象と認める奨学金

 

補助金額・申請区分

・補助条件事業者に就職後1年目・3年目・5年目に、下の別表第1のように補助します。
・基本額は、別表第2であてはまる支援限度額または返還総額(利息相当分を除く)の2分の1のいずれか低い額です。

別表第1

別表第2

※区分

大学等:大学(大学院を含む。)、短期大学、高等専門学校(4・5年次)、専修学校専門課程

高校等:高等学校、高等専門学校(1~3年次)、専修学校高等課程、特別支援学校高等部、中等教育学校後期課程

※貸与年数

在学していた学校等の本来の修業年数(卒業等に必要な標準的な期間)を超えない範囲を上限とします。

 

補助の例 

 補助例

 

申請期間

補助条件事業者に正規雇用者として就職した日から1年・3年・5年が経過する日から1年以内に申請してください。

※日向市若者定住促奨学金返還支援補助金交付要綱が施行される日においてすでに就業日から1年を経過している人の申請期間は、要綱の施行日(令和7年12月26日)から1年以内とします。

 

補助金を受け取るまでの流れ

1.交付申請

次の書類をそろえて、総合政策課に提出してください。(市役所本庁舎2階7番窓口)

様式第1号 日向市若者定住促進奨学金返還支援補助金交付申請書兼実績報告書 (Word/14.41キロバイト)

様式第2号 雇用証明書 (Word/14.46キロバイト) またはこれに相当するもの

様式第3号 誓約書兼同意書 (Word/10.6キロバイト)

・学校を卒業したことを証する書類(卒業証書、卒業証明書など)
・対象奨学金の返還金額や貸与を受けた期間を確認できるものの写し
・対象奨学金の返還に滞納がないことを証する書類(領収書など)
・住民票の写し
・市税の滞納がないことを証する書類(完納証明書など)
・その他市長が必要と認める書類
 
2.交付決定
提出のあった書類をもとに申請内容の審査をします。
交付が決定された方には、交付決定通知書を発行します。
 
3.請求
交付決定された金額を請求できます。
次の書類を総合政策課に提出してください。

様式第6号 日向市若者定住送信奨学金返還支援補助金交付請求書 (Word/11.23キロバイト)

振込先の預金通帳またはキャッシュカードの写し

 

その他

・申請した内容に変更があった場合は、速やかに様式第7号 異動届出書  (Word/10.72キロバイト)を提出してください。

・詳しくは総合政策課定住促進係へお気軽にお問い合わせください。

 

交付要綱

日向市若者定住促進奨学金返還支援補助金交付要綱 (PDF/91.55キロバイト)

 

問い合わせ先

日向市総合政策課定住促進係
電話 0982-66-1001
担当課 総合政策部 総合政策課
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-66-1001(政策推進係・図書館複合施設準備係・定住促進係)
FAX 0982-54-8747
メール sougou@hyugacity.jp