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新型コロナウイルス関連情報

市民向けの生活支援(特別定額給付金など)

更新日:2025年5月30日

定額減税を補足する給付金 【不足額給付】のご案内

お知らせ

 ● 5月30日時点での情報です。現在、国からの通知等を基に準備を行っており、お問い合わせいただいても、このページに掲載している内容以外にお答えすることができません。
●詳細が決まり次第、当ホームページ、広報紙等でお知らせしますのでしばらくお待ちください。

 

不足額給付の制度概要 

● 物価高騰支援として納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族(16歳未満を含む)
1人につき4万円(令和6年分推計所得税から3万円+令和6年度分住民税所得割から1万円)の「定額減税」が行われました。
●その際、定額減税可能額が税額を上回り減税しきれないと見込まれる方に対し、その差額分を
「調整給付」として令和6年9月以降に支給しました。
(「調整給付」の概要については、 「定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)」をご確認ください。)
● 今回の「不足額給付」とは、以下の事情(不足額給付(1)(2))により、「調整給付」の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。


※現時点では、「支給対象者に該当するか否か」といったご質問にはお答えすることはできません

 

不足額給付(1)

 令和6年度に実施した「調整給付」の支給については、令和6年分所得税額の確定(令和6年12月31日)を待った場合、速やかな支援が行えないことから、令和5年の所得等を基に推計した「令和6年分推計所得税額」を用いて給付額を算定しています。
 このため、「令和6年分所得税額」が確定したのちに、「本来給付すべき額」と、「実際に給付した額(調整給付)」との間で差額(不足)が生じた方に、不足する額を1万円単位で切り上げて給付します。
 
《対象となりうる例》

1. 令和5年中の所得に比べ、令和6年中の所得が減少したことにより、令和6年分推計所得税額(令和5年所得)よりも令和6年分所得税額(令和6年所得)の方が少なくなった場合

不足額給付1

〈例〉令和5年所得に基づく推計所得税額が5万円、所得税分のみの定額減税額が6万円、当初調整給付額は1万円。その後令和6年所得が確定し、実績所得税額が3万円、所得税分のみの定額減税額が6万円となり、不足額給付時の調整給付額は3万円となる。この場合は、当初調整給付額の1万円と不足額給付時調整給付額の3万円の差額である2万円が不足額給付として給付される。この際、端数は1万円単位に切上げされる。


  2.子どもの出生等で、扶養親族等が令和6年中(2024年1月1日から2024年12月31日の間)に増加したことにより、所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)よりも所得税分定額減税可能額(不足額給付時)の方が大きくなった場合

2訂正

〈例〉令和5年の扶養状況は妻1人だったため、(本人+同一生計配偶者+扶養親族)×3万円で算出される所得税分のみの定額減税額は6万円。その後令和6年中に子どもが生まれ、扶養人数が1人増えたため、所得税分のみの定額減税額は(本人+同一生計配偶者+扶養親族)×3万円で算出される9万円となった。
例示のケースでは令和5年所得に基づく推計所得税額が5万円、定額減税額が6万円で当初調整給付額は1万円。令和6年の実績所得税額は同じく5万円、扶養状況が変動したことにより定額減税額が9万円となり、不足額給付時の調整給付額は4万円。当初調整給付額1万円と不足額給付時調整給付額4万円の差額の3万円が不足額給付として給付される。この際、端数は1万円単位に切上げされる。
(注)個人住民税の定額減税額は令和5年12月31日の状況で判定するため、令和6年中に扶養親族数に変更があった場合でも、その額は変動しない。


 

 3.当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、不足額給付時に一律対応することとされた場合

不足額給付3

 〈例〉令和6年度住民税の当初決定時には個人住民税所得割額が2万円、個人住民税分のみの定額減税額が2万円のため、当初調整給付額は0円。当初決定後に申告の修正を行い、個人住民税所得割が1万円に減少した。不足額給付の計算時には減少後の個人住民税所得割で計算するため、個人住民税所得割が1万円、個人住民税分のみの定額減税額が2万円、不足額給付時の調整給付額は1万円。当初調整給付額0円と不足額給付時調整給付額1万円の差額の1万円が不足額給付として給付される。この際、端数は1万円単位に切上げされる。

不足額給付(2)

 個別に書類の提示(申請)により、以下の給付要件を全て満たしている方に対して、1人当たり原則4万円(定額)を支給します。ただし、令和6年1月1日時点で、国外居住者であった場合は3万円となります。
●令和6年分所得税、令和6年度個人住民税所得割額ともに定額減税前税額が0円
 →本人として定額減税対象外である方
●「扶養親族」の対象外(税制度上) 
 →青色事業専従者・事業専従者(白色)や、合計所得金額48万円超の方
●低所得世帯向け給付(※1)対象世帯の世帯主、世帯員に該当しない方

(※1 低所得世帯向け給付金とは、令和5年度非課税世帯への給付(7万円)、令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)、令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)になります。)

 

《対象となりうる例》

1.青色事業専従者、事業専従者(白色)

不足額給付4

〈例〉納税者である個人事業主の個人商店を手伝う事業専従者(税法上、配偶者控除・扶養控除の対象とならない者)であって、自身の給与収入が概ね100万円に満たない(所得税・住民税が課されない)者であり、世帯内に納税者がいるため、低所得世帯向け給付の対象ともならない者。


 

2.合計所得金額48万超の者

 

不足額給付5

〈例〉合計所得金額が48万円を超えるが、所得控除や本人の状況等により所得税・住民税ともに課税にならず、本人及び扶養親族としても定額減税の対象ではない者が、納税者である子等と同居していて、世帯内に納税者がいるため、低所得世帯向け給付の対象ともならない場合。

 

給付額の算出方法

※現時点では、「受給できる具体的な金額はいくらか」といったご質問にはお答えすることはできません。

不足額給付(1) 

令和6年に給付した「当初調整給付額」を、令和7年の「不足額給付額」算出時点の調整給付所要額が上回る者に対して、当該上回る額を「不足額給付額」として給付します。

 6訂正

不足額給付(2)

原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住であった場合は3万円)

 

申請方法・支給開始時期

※現時点では未定です。決まり次第、当ホームページ等にてお知らせいたします。 

給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。

市や国等が、下記のことを行うことは絶対にありません。
・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
・受給にあたり、手数料の振込を求めること
・ショートメッセージ(SNS)や電子メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること
ご自宅や職場などに、市や国等(の職員)などを語った不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署(または警察相談専用電話「#9110」)にご連絡ください。

 

 問合せ先 日向市役所 日向市民健康管理センター「給付金受付窓口」

 0982-55-5006 (受付時間 平日8時30分~17時15分 土日祝を除く)

担当課 福祉部 福祉課
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-66-1019(直通:地域共生政策係・障がい福祉係・障がい者支援係)
0982-66-1020(保護第1係・保護第2係)
0982-55-5006(臨時特別給付金室)
FAX 0982-54-4350
メール fukushi@hyugacity.jp