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市民向けの生活支援(特別定額給付金など)
【受付終了】『定額減税しきれないと見込まれる方』への給付金(調整給付金)について
調整給付金とは
※この調整給付金は、10月31日(木曜日)をもって受付を終了しました。
● 物価高騰支援として納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族(16歳未満を含む)
1人につき4万円(令和6年分推計所得税から3万円+令和6年度分住民税所得割から1万円)の「定額減税」が行われています。
● その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した「調整給付金」が支給されます。 ⇒制度概要チラシはこちら (PDF/380.63キロバイト)
《関連リンク》
国税庁 定額減税特設サイト〈外部サイト〉
内閣官房「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」〈外部サイト〉
支給対象者
支給額
定額減税可能額とは
所得税分=3万円×減税対象人数【本人+同一生計配偶者+扶養親族(16歳未満を含む)】
住民税所得割分=1万円×減税対象人数【本人+同一生計配偶者+扶養親族(16歳未満を含む)】
※減税対象人数には、国外居住者は含まれません。
令和6年分推計所得税額とは
令和6年分の所得税額は、令和6年1月から12月までの所得に対して課税されますが、いち早く給付金をお届けする観点から、住民税の算定に用いている所得金額や控除等の情報から推計しています。令和6年度分の所得税額の確定後、給付額に不足があった場合は、追加で令和7年以降に給付予定です。
手続きの方法
公金受取口座(マイナポータル登録口座)を登録されている方
※公金受取口座とは、給付金等の受取のための口座として、マイナンバーとともに国(デジタル庁)に登録されている口座です。
●公金受取口座の情報と振込予定日を記載した「支給のお知らせ」が届きますが、特に手続きの必要はなく、登録されている受取口座へ直接振り込まれます。
●本給付金を辞退する場合又は振込先の変更を希望する場合のみ、9月13日(金曜日)までに給付金受付窓口(0982-55-5006)までお知らせください。
上記以外の方
●「支給要件確認書」が届きます。手続きが必要です。
●記入例を参考に必要事項を記入のうえ、本人確認書類(※1)及び振込先口座の確認書類(※2)を同封し、返信用封筒でご返送いただくか、直接窓口にご提出ください。
●電子申請により手続きをされたい場合は、同封のチラシに記載された「(1)確認書専用QRコード」を読み取ってください。
※1 本人確認書類:ご本人が確認できるマイナンバーカードや免許証などのコピー
※2 振込先口座の確認書類:通帳又はキャッシュカードのコピー
受付期限
令和6年10月31日(木曜日) ※郵送の場合は10月31日の消印分まで有効
調整給付金についてよくあるご質問と回答
(1)給付金はどの自治体から支給されるのですか
調整給付を実施するのは、令和6年度の住民税を課税している市区町村です。原則、令和6年1月1日時点で住民登録されている市区町村になります。
ただし、他市区町村に住民登録がある方でも、居住の実態により令和6年度住民税が日向市で課税されている方については、支給要件を満たすと日向市から支給されます。
(2)令和6年2月に日向市に引っ越してきました。調整給付は受けられますか
令和6年度の住民税は、令和6年1月1日に居住していた市区町村が課税を行い、調整給付を行うことになります。
(3)こどもが離れて暮らしています。扶養していますが調整給付の対象となりますか
お子さんが国内に居住しており税法上の扶養になっている場合は、対象になります。なお、国外に居住している場合は対象になりません。
(4)住宅ローン控除やふるさと納税などがある場合はどうなりますか
住宅ローン控除やふるさと納税などの税額控除後の税額に対して定額減税は行われ、減税しきれない分を給付することになります。定額減税及び調整給付金は、住宅ローン控除やふるさと納税などの控除には影響しません。
(5)令和6年の「推計所得税」とは具体的にどのように算出するのですか
令和6年の所得税額が確定するのは令和6年末となるため、市区町村が把握している最新情報である令和5年中の所得等の情報を基に、国から示された算出式を用いて推計します。
なお、令和5年と令和6年で所得内容等に変更があり調整給付額が過少であった場合等は、令和7年以降に不足額を給付する予定です。
(6)対象者が亡くなった場合、調整給付金は支給されますか
支給要件確認書を返送する前に亡くなった場合は、対象とならないため支給されません。
支給要件確認書を返送した後に亡くなった場合は、相続人に支給されます。
(7)扶養親族等が亡くなった場合はどうなりますか
調整給付を算出する際の扶養親族は令和5年12月末時点の扶養親族が対象となりますので、令和6年1月1日以降に亡くなられた方も扶養親族等に含まれます。
(8)令和6年に生まれた子どもは扶養親族に含まれますか
調整給付を算出する際の扶養親族は令和5年12月末時点の扶養親族が対象となりますので、令和6年1月1日以降に生まれた方は今回の調整給付の扶養親族等に含まれません。
ただし、所得税については、年末調整または確定申告により定額減税を受けることができます。これにより、所得税から減税しきれない額が出た場合には、令和7年に追加で給付する予定です。
給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
ご自宅や職場などに、市や県、国(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署(または警察相談専用電話「#9110」)にご連絡ください。また「内閣府ホームページ」送信元とし、マイナポータルを装う偽サイ トに誘導する手口にご注意ください。内閣府ではそのようなメールは送信していません。
問い合わせ先
給付金受付窓口(日向市民健康管理センター1階)
受付時間:8時30分~17時15分(土日祝日を除く。)
電話:0982-55-5006
担当課 | 福祉部 福祉課 |
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所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
電話 | 0982-66-1019(直通:地域共生政策係・障がい福祉係・障がい者支援係) 0982-66-1020(保護第1係・保護第2係) 0982-55-5006(臨時特別給付金室) |
FAX | 0982-54-4350 |
メール | fukushi@hyugacity.jp |