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建築・開発

更新日:2024年8月19日

長期優良住宅の認定制度について

長期優良住宅とは

 長期優良住宅とは、長期にわたり良好な状態で使用することや、高齢者への利便性や安全性、エネルギーの効率的な使用などを目的に、国が定めた措置が構造及び設備について講じられた住宅のことをいいます。

 長期優良住宅について詳しくは下記のホームページをご覧ください。

 ・国土交通省(長期優良住宅法関連情報)

 ・宮崎県(長期優良住宅の認定制度)

 ・一般社団法人住宅性能評価・表示協会(長期優良住宅について)

  

優遇措置があります

 長期優良住宅を建築( 新築物件の取得を含む )、増築または改築し、維持保全( 国が定める点検や調査を行い、必要に応じ修繕・改良すること )を行う場合、国が定める建築・維持保全に関する「 長期優良住宅建築等計画 」に認定されると補助金や税制等の優遇措置が受けられる場合があります。
 認定を希望される方は、建築工事に着工する前に「 長期優良住宅建築等計画 」を日向市建築住宅課に申請してください。

 

申請書類等

以下に関する各事項を行う際には書類の提出が必要です。

 

認定の申請を行うとき

・認定申請書

 認定申請書(一戸建て住宅) (Word/16.12キロバイト)

 認定申請書(共同住宅等) (Word/19.98キロバイト)

 認定申請書(既存) (Word/19.69キロバイト)

・申請に関連する図面や計画の図書類
・確認済証の写し
・別途許可を得て建築する場合はその写し
・住宅型式性能認定書又は確認書の写し

 

計画の変更を行うとき(軽微な変更を除く)

・変更認定申請書

 変更認定申請書(計画の変更) (Word/10.97キロバイト)

・計画変更に関連する図面や計画の図書類
・計画変更の確認済証の写し
・別途許可を得て建築する場合はその写し
・住宅型式性能認定書又は確認書の写し(指定機関にて審査済みの場合)

 

軽微な変更を行うとき

・軽微な変更届出書(工事完了後の手続きは不可)

 軽微な変更届出書 (Word/11.38キロバイト)

・軽微な変更の内容がわかるもの

 

譲受人が決定したとき、または区分所有住宅の管理者等が選任されたとき

・変更認定申請書

 変更認定申請書(譲受人の決定) (Word/11.5キロバイト)

 変更認定申請書(管理者等の選定) (Word/11.4キロバイト)
・譲受人が決定した日がわかる書類(売買契約書等の写し)

 

地位の承継をしたとき

・承認申請書

 承認申請書(地位の承継) (Word/10.7キロバイト)
・承継の事実を証明する書類

 

工事完了を報告するとき

・完了報告書

 完了報告書 (Word/11.43キロバイト)
・工事監理報告書(任意の様式)…※適切に工事監理していることが判断できるもの
・完成写真(外部及び内部の写真各1部以上)

 

建築または維持保全を取りやめるとき

・取りやめ申出書

 取りやめ申出書 (Word/11.03キロバイト)

 

申請手数料

長期優良住宅 認定申請等手数料一覧(令和4年2月20日以降) (PDF/33.03キロバイト)

 

認定後に行っていただくこと 

  建築工事が完了した場合、「工事完了を報告するとき」を参考に書類を提出してください。 

 認定を受けられた方は、認定長期優良住宅の建築やメンテナンスの状況に関する記録を作成・保存してください。メンテナンス内容、実施時期及び記録の作成について不明な点は、施工者へ相談してください。 

 日向市が住宅の状況について報告を求める場合があります。その場合、この記録に基づいて報告をお願いします。報告をしない場合や虚偽の報告をした場合は、30 万円以下の罰金に処せられることがあります。 

  

主な認定基準

「 長期優良住宅建築等計画 」の認定には下記の基準を満たす必要があります。

 

建築・維持保全に関する事項

・国が定める「 長期使用構造等 」に適合するもの。
・1戸あたりの住戸面積が、戸建住宅の場合75平方メートル以上、共同住宅の場合40平方メートル以上であること。
・建築後、住宅の維持保全期間が30年以上であること。
・資金計画が建築・維持保全を遂行するにあたり適切なものであること。

 

居住環境の維持及び向上への配慮に関する事項

・都市計画法に定める地区計画等の区域のうち、地区整備計画が定められている区域内にあっては、当該地区計画中の建築物に関する事項に適合していること。
・景観法に定める景観計画の区域内にあっては、当該景観計画中の建築物に関する事項に適合していること。
・日向市伝統的建造物群保存地区保存条例に定める保存地区にあっては、保存計画中の建築物に関する事項に適合していること。

 

居住環境の維持及び向上への配慮に関する事項

住宅の所在地が以下の区域にある場合は認定の対象とはなりません。
・都市計画法第4条第4項に規定する促進区域
・都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
・都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
・都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域
・住宅地区改良法第8条第1項の告示があった日後における同法第2条第3項に規定する改良地区

 

豪雨災害等のリスクの高い区域に関する事項

住宅の所在地が以下の区域にある場合、認定の対象となりません。
・地すべり防止区域
・急傾斜地崩壊危険区域(ただし、災害防止上必要な対策工事が行われ、安全性が確認される場合を除く。)
・土砂災害特別警戒区域(ただし、宅地の安全化を図る開発行為等により区域の指定解除が決定しているまたは近い将来解除されることが確実と見込まれる場合を除く。)
・日向市耳川出水災害危険区域に関する条例に定める災害危険区域(ただし、条例第3条のただし書きに該当する場合を除く。)

 

市細則

日向市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則

  

任意の構造計算適合性判定のお願い 

   長期優良住宅の認定と建築基準関係規定の確認を同時に受ける建築物で、特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの確認審査を要するものは、任意の構造計算適合性判定をお願いします。

 

 

 
担当課 建設部 建築住宅課
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-66-1032(直通)
FAX 0982-54-2639
メール kenchiku@hyugacity.jp