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建築・建設
任意の構造計算適合性判定に関する書類
長期優良住宅やバリアフリー法などの認定の際に、建築基準関係規定の確認を受けた建築物については、認定されると建築基準法第6条第1項の規定による確認済証の交付を受けたものとみなされるため、特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの確認審査を要するものであっても、建築確認の手続の一環としての構造計算適合性判定を要しないものとされています。また仮設建築物についても、建築基準法施行令第147条により第3章第8節(構造計算)の規定は適用しないこととされていることから、構造計算適合性判定の対象となっていません。
しかし、国の技術的助言により、これらの規定に基づく認定等の申請を受けた所管行政庁は、構造計算適合性判定制度が導入された趣旨にかんがみ、従前の認定等の審査に加え、構造計算適合性判定に準じた審査を行うことが求められています。
これまで市で構造計算適合性判定に準じた審査を行ってきましたが、平成27年6月の建築基準法の改正法の施行で、建築主が直接、指定構造計算適合性判定機関に判定依頼ができるようになったことから、適正かつ円滑な確認審査を行うため要綱を策定し、任意の構造計算適合性判定を平成28年4月1日の申請から実施することとしました。
対象となる建築物の建築主におかれましては、ご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。
対象となる建築物
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対象法令 |
対象建築物 |
1 |
建築物の耐震改修の促進に関する法律第17条第3項 |
耐震改修計画の認定を受ける建築物 |
2 |
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第5条第1項 |
建替計画の認定を受ける建築物 |
3 |
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第17条第3項 |
特定建築物の建築等の計画の認定と建築基準関係規定の確認を同時に受ける建築物 |
4 |
長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項 |
長期優良住宅の認定と建築基準関係規定の確認を同時に受ける建築物 |
5 |
都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項 |
低炭素建築物の認定と建築基準関係規定の確認を同時に受ける建築物 |
6 |
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第30条第1項 |
建築物エネルギー消費性能向上計画の認定と建築基準関係規定の確認を同時に受ける建築物 |
7 |
建築基準法第85条第5項 |
仮設興行場等の仮設建築物の許可を受ける建築物 |
8 |
建築基準法第86条の8第1項 |
全体計画認定を受ける建築物 |
許可等の流れ
(1) 事前協議 (建築住宅課で任意の適判の要否確認を行ってください。)
(2) 任意の適判 (宮崎県が委任する判定機関に依頼してください。)
(3) 許可等の申請 (適合通知書を添付してください。)
(4) 許可等
担当課 | 建設部 建築住宅課 |
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所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
電話 | 0982-66-1032(直通) |
FAX | 0982-54-2639 |
メール | kenchiku@hyugacity.jp |