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地域福祉
「日向市うるおい福祉基金事業」助成金の申請団体を募集します
日向市うるおい福祉基金事業推進委員会では、市民の創意と工夫を生かした自発的な保健福祉活動を推進し、地域における福祉力を高めて、市民が健康で安心して暮らせる社会を実現するために、令和6年度に次の要件に該当する事業を行う団体やグループを募集しています。
申請期間は6月3日から7月31日までです。助成を希望する団体等は次のとおり申請をしてください。審査のうえ助成金を交付します。
1.申請団体等の要件(次のいずれの項目にも該当する団体等であること。)
(1)市内に拠点がある非営利活動団体であること
(2)5人以上の会員で組織している団体であること
(3)組織の運営に関する規約(非営利活動法人の場合は定款)等があること
(4)宗教活動や政治活動を行う団体ではないこと
(5)暴力団関係者が含まれていない団体であること
2.対象となる事業(団体等の運営資金については助成しません。)
(1)民間の福祉事業の支援に関する事業
(2)在宅福祉等の普及及び向上に関する事業
(3)生きがい及び健康づくり推進に関する事業
(4)福祉ボランティア活動の活性化に関する事業
(5)福祉事業推進に関する調査研究の支援事業
(6)福祉教育の推進に関する事業
(7)その他の福祉事業で事業効果が高いと認められる事業
3.助成金
当該年度の予算の範囲内で1事業あたり30万円以内
4.申請に必要な書類
(1)日向市うるおい福祉基金事業助成金交付申請書
(2)助成金の交付を受けようとする事業の事業計画書(様式は任意)
(3)助成金の交付を受けようとする事業の収支予算書
(4)団体の規約及び名簿(非営利活動法人の場合は、定款及び法人登記の写し)
(5)その他推進委員会が必要と認める資料
5.助成金の対象経費
(1)報償費(指導員・講師謝礼 ※原則1人1回5万円以内)
(2)交通費(事業における旅費の実費相当額)
(3)消耗品費(文具、事務用品、材料、道具、教材、資料の作成にかかる経費)
(4)通信費(郵便料、電話料等の実費相当額)
(5)調査費(実態調査、アンケート調査、ヒアリング等に係る経費)
(6)広報費(パンフレット、ポスター、チラシ等の作成・配布に係る経費)
(7)使用料及び賃借料(会場、リース等に係る経費)
(8)備品費(事業を行う際に最小限必要な備品)
(9)保険料(行事保険料)
(10)その他必要と認める経費(推進委員会が必要と認めるもの)
* 交際費(慶弔費を含む)、 酒類等の食糧費(反省会、新年会等)、 用途目的が決定していない経費(雑費・予備費等)、 人件費(手当、日当等)は対象外となります。
6.申請書類の受付期間
令和6年6月3日(月曜日)から令和6年7月31日(水曜日)まで
※郵送の場合は、令和6年7月31日(水曜日)の消印まで有効とします。
7.お問い合わせ・申請書提出先
〒883-8555 日向市本町10番5号
日向市福祉部 福祉課 地域共生政策係
市役所本庁舎 1階 TEL:52-2111(内線2164)
8.その他
日向市うるおい福祉基金条例 (PDF/56.14キロバイト)
日向市うるおい福祉基金事業実施規約 (PDF/1.64メガバイト)
9.過去に助成事業として認定された主な事業
・ 福祉施設に手作りの人形等を持参し、交流する友愛活動事業
・ 読み聞かせの知識や技術を学ぶための講演会開催事業
・ 児童福祉の父と言われる石井十次の生涯を描いた映画の上映事業
・ ホームヘルパーを対象にした、食の知識や調理技術等の講習会開催事業
・ 障がい者専用駐車スペースに車を止めない運動の啓発事業
・ 障がい者に対する「合理的配慮」についての広報啓発・理解を図るための講演会開催事業
・ 知的障がい者を主人公とした映画の上映事業
・ 障がい者の就労支援、就労促進をテーマにしたフォーラム開催事業
・ 「障がい者・高齢者のための日向市防災マニュアル」の点訳及び音訳版の作成事業
・ 重症難病患者に対する音楽療法実施及び家族や地域との意見交換会の開催事業
・ 障がい児者への意識啓発及び地域交流事業(障がい者・高齢者へのリハビリ実践を伴う講習会)
・ 高齢者の交流の場を提供する団体の研修事業
担当課 | 福祉部 福祉課 |
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所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
電話 | 0982-66-1019(直通:地域共生政策係・障がい福祉係・障がい者支援係) 0982-66-1020(保護第1係・保護第2係) 0982-66-1044(臨時特別給付金室) |
FAX | 0982-54-4350 |
メール | fukushi@hyugacity.jp |