市税
令和6年度(2024年度)から適用される税制改正(個人住民税)
上場株式等の配当等所得や譲渡所得などの課税方式を統一
上場株式等の配当等所得や譲渡所得等については、所得税と市・県民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、令和6年度の市・県民税(令和5年分の所得税の確定申告)より、課税方式を所得税と一致させる改正がなされました。この改正により、所得税と市・県民税で異なる課税方式を選択することができなくなりました。
所得税で上場株式等の配当等所得や譲渡所得等に係る所得を確定申告すると、これらの所得は市・県民税でも所得に算入されます。
それにより、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出たり、各種行政サービスなどに影響が出たりする場合があります。
国外居住親族に係る扶養控除の見直し
令和6年度の住民税から、年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族について、次のいずれにも該当しない場合は扶養控除等の適用および非課税限度額の適用対象から除外されます。
・留学により非居住者になった人
・障害者
・扶養控除等を申告する納税義務者からその年における生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人
詳しくは、以下の「国外居住親族に係る扶養控除等の適用について」をご覧ください。
▶国税庁HP:国外居住親族に係る扶養控除等の適用について(新しいウィンドウが開きます)
森林環境税および森林環境譲与税の創設
平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税」(令和6年度より課税)および「森林環境譲与税」(令和元年度より譲与開始)が創設されました。
「森林環境税」は、令和6年度より市・県民税の均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市区町村が賦課徴収することとされています。その税収は、全額が森林環境譲与税として市区町村や都道府県へ譲与されます。
詳しくは、以下の「森林環境税及び森林環境譲与税について」をご覧ください。
▶総務省HP:森林環境税及び森林環境譲与税について(新しいウィンドウが開きます)
なお、平成26年度から、東日本大震災の教訓を踏まえた緊急防災・減災事業を推進するため市民税・県民税にそれぞれ500円(計1,000円)が加算されていた復興特別税は、令和5年度で終了します。
合計 | 5,500円 | 5,500円 | |
年額 | 令和5年度まで | 令和6年度から | |
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市民税 |
個人住民税均等割 |
3,500円 (うち復興税500円) |
3,000円 |
県民税 |
2,000円 (うち復興税500円+森林環境税500円) |
1,500円 | |
国税 | 森林環境税 | - | 1,000円 |
担当課 | 市民環境部 税務課 |
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所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
電話 | 0982-66-1015(直通:債権・管理係・資産税係) 0982-66-1016(直通:市民税係・市税収納係) |
FAX | 0982-54-0469 |
メール | zeimu@hyugacity.jp |