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産業・しごと

水産業

更新日:2023年4月14日

【注意】日向市沿岸部では一部の水産動植物の採捕が制限されています

日向市沿岸では、共同漁業権が設定されています。

はまぐり(貝殻を含む)、あわび、いせえび、とこぶし、さざえ、ばい(よだれみな)、たこ、なまこ、いがい(からすぐち)、かめのて、かき、うに、あさひがに、うつぼ

これらの水産動植物を許可なく採捕すると、漁業法等違反により、最大で100万円以下の罰金を科せられる恐れがあります。

詳しくは、日向市漁業協同組合(電話0982-52-4088)へお問い合わせください。

 

海面を利用する遊漁者のみなさんへ

海面を利用する遊漁者のみなさんへ (PDF/403.88キロバイト)

 

担当課 農林水産部 林業水産課
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-66-1029(直通)
FAX 0982-56-0017
メール ringyo@hyugacity.jp