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産業・しごと
水産業
更新日:2023年4月14日
【注意】日向市沿岸部では一部の水産動植物の採捕が制限されています
日向市沿岸では、共同漁業権が設定されています。
はまぐり(貝殻を含む)、あわび、いせえび、とこぶし、さざえ、ばい(よだれみな)、たこ、なまこ、いがい(からすぐち)、かめのて、かき、うに、あさひがに、うつぼ
これらの水産動植物を許可なく採捕すると、漁業法等違反により、最大で100万円以下の罰金を科せられる恐れがあります。
詳しくは、日向市漁業協同組合(電話0982-52-4088)へお問い合わせください。
海面を利用する遊漁者のみなさんへ (PDF/403.88キロバイト)
担当課 | 農林水産部 林業水産課 |
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電話 | 0982-66-1029(直通) |
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