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更新日:2022年6月15日

児童手当からの保育料の申出徴収について

市では児童手当の目的および保育料を納付期限内に納付されている方と納付されていない方との受益者負担の公平性を確保するため、保育料に滞納がある場合について、児童手当からの申出徴収を実施しています。

制度の概要

児童手当受給者が 、保育料を滞納している場合に、児童手当の支給額の全部または一部を保育料の支払いに充てる申し出をしていただくことにより、児童手当から徴収を実施する制度です。

児童手当法第21条に基づき保護者の申し出により、児童手当の各支払期(6月、10月、2月)に保育料の滞納分について児童手当から徴収しています。

申出徴収に適用される児童手当の範囲

申出徴収は、支給される児童手当の一部または全額を、保育料に充当することができます。
また、滞納が生じている児童分の児童手当だけではなく、他の兄弟分の児童手当も滞納保育料に充当することができます。

申出徴収の手続きの流れ

児童手当からの申出徴収は、児童手当を受給している本人からの申出書の提出により実施し、申出ていただいた金額を滞納額に充当いたします。

申出徴収を希望される場合には、こども課保育係までご連絡くださるようお願いいたしします。

その他

保育料の滞納がある方には、児童手当から徴収を行うために必要な申出書の提出をお願いしますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

併せて、保育料の納付につきましては、期限内に納めていただきますようお願いいたします。

仕事や家庭の事情などで納期限までに納めることが困難な場合は、必ず市役所こども課まで納付相談にお越しください。 

担当課 福祉部 こども課
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-66-1021(直通)
FAX 0982-54-4350
メール kodomo@hyugacity.jp