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商工業

更新日:2022年6月17日

【受付終了しました】令和4年度 日向市住宅・店舗リフォーム補助金

日向市では、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として、市内産業の活性化および店舗の「新しい生活様式」への対応支援、労働環境向上の支援を目的として、市内の施工業者を利用した住宅または店舗のリフォームに対し、費用の一部を助成します。

令和4年度 日向市店舗等リフォーム補助金チラシ (PDF/2.84メガバイト)
日向市店舗等リフォーム促進事業補助金交付要綱 (PDF/116.93キロバイト)

申請受付

令和4年5月10日(火曜日)から12月23日(金曜日)まで

※予算額に達し次第、受付終了となります。

(令和4年6月17日更新)件数が予算に達しましたので受付を終了しました。

補助額

住宅リフォーム補助金 対象工事費の10%(最大10万円)
店舗リフォーム補助金 対象工事費の20%(最大20万円)

補助件数

住宅リフォーム補助金 60件程度
店舗リフォーム補助金 20件程度

対象要件

住宅リフォーム補助金

(1)市内に住所があり、本人が居住するための住宅を改修する工事

※住宅は建築後1年以上経過したものが対象

(2)対象となる工事金額が20万円以上(消費税込み)であること

(3)申請者および世帯員全員に市税等の滞納がないこと

(4)平成29年度以降、住宅リフォーム補助金を活用したことがないこと

(5)工事の着工前に申請をし、交付決定を受けること

(6)市内の登録された事業者が工事を行うこと

※市の指名願に登録または小規模工事事業者登録を行っている事業者

(7)反社会的勢力に該当しないこと

(8)令和5年1月末までに工事が完了し、完了報告書を提出すること

店舗リフォーム補助金

(1)中小企業または小規模事業者であること

(2)対象となる工事金額が20万円以上(消費税込み)であること

(3)申請者に市税等の滞納がないこと

(4)工事の着工前に申請をし、交付決定を受けること

(5)市内の登録された事業者が工事を行うこと

※市の指名願に登録または小規模工事事業者登録を行っている事業者

(6)反社会的勢力に該当しないこと

(7)令和5年1月末までに工事が完了し、完了報告書を提出すること

補助対象となる工事の例

(1)修繕、改修及び増築

 ※増築の場合、対象となる住宅・店舗の床面積を超えるものは補助対象外です。

(2)屋根、外壁の塗り替え

(3)壁紙・天井・床・畳の張替、風呂・トイレ・手洗い場等の改修

 ※店舗や事務所の更衣室、トイレの改修も対象となります。

(4)付随する土地の防犯目的のフェンスの設置

(5)「新しい生活様式」に対応するための改修(店舗リフォーム補助金のみ)

 ※アクリル板やビニールカーテンの設置、換気扇や網戸の設置も対象となります。

(6)その他設備工事

 ※店舗に付随する看板の設置も対象となります。

 ※エコキュート、IHクッキングヒーター、太陽温熱水器、灯油ボイラー、ガス給湯器、エアコン、空気清浄器その他これらに類する二次製品の購入費用は対象外です。(工事費のみが補助対象となります。)

申請の流れ

(1)工事の着工前に申請書類を窓口に提出してください。

(2)市から郵送する「交付決定通知書」が届いたら工事事業者へ連絡し、工事に着工してください。

 ※審査から通知書の郵送までおよそ1週間程度かかります。

(3)工事完了後に完了報告書類を窓口に提出してください。

(4)市から「交付確定通知書」を郵送し、補助金の振込を行います。

 ※審査から振込までは2~3週間程度かかります。

 工事着工前の申請書類

(1)交付申請書
 交付申請書 (Word/22.11キロバイト)

(2)事業計画書
 事業計画書 (Word/11.97キロバイト)

(3)収支予算書
 収支予算書 (Word/11.71キロバイト)

(4)固定資産課税台帳(名寄帳)

 ※市役所1階市民課にて発行できます

(5)世帯全員の市税完納証明書(16歳以上)

  ※市役所1階市民課にて発行できます

(6)工事見積書

 ※「〇〇工事一式」などの記載は不可です。内訳を記載してください。

(7)工事予定箇所の着工前の写真

 ※すべての工事予定箇所の写真を提出してください。

 ※外壁塗装の場合、家の四方から撮影するなど全体がわかるように撮影した写真を提出してください。

(8)直近の税の申告書の写し

 ※店舗リフォームを申請する場合に提出してください。

(9)賃貸借契約書の写し

 ※店舗リフォームを申請し、店舗を賃貸している場合に提出してください。

(10)承諾書
 承諾書 (Word/13.73キロバイト)
  ※上記(9)に該当する場合に提出してください。

工事額等に変更があった場合

工事の途中で工事内容や工事額に変更があった場合、変更申請が必要です。

変更申請は工事の変更がわかった時点で申請してください。

(1)変更申請書
 変更申請書 (Word/19.17キロバイト)

(2)事業計画書
 事業計画書 (Word/11.97キロバイト)

(3)収支予算書
 収支予算書 (Word/11.71キロバイト)

(4)工事見積書

(5)工事予定箇所の着工前の写真

※工事の追加があり、事前に提出した写真で工事予定箇所の確認ができない場合

工事完了後の申請書類

(1)完了報告書
 完了報告書 (Word/11.87キロバイト)

(2)収支決算書
 収支決算書 (Word/11.63キロバイト)

(3)工事代金領収書(原本)

※窓口にて原本確認後、コピーをとって返却します。

(4)工事施工中の写真

(5)工事完了箇所の写真

※工事前に提出した写真と同じ角度・範囲のものを撮影してください。

(6)通帳のコピー

(7)請求書
 請求書 (Word/11.29キロバイト)

申請を取り下げる場合

(1)取下げ届
 取下げ届 (Word/13.44キロバイト)

注意事項

(1)必ず工事着工前に申請してください。着工後の申請は受付できません。

(2)市では施工業者のあっせん等は行っていません。

(3)登録されている施工業者を調べたい場合、「競争入札参加資格者名簿」か「小規模工事等契約希望者登録名簿」をご確認ください。

担当課 商工観光部 商工港湾課
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-66-1025(直通)
FAX 0982-54-2639
メール syoukou@hyugacity.jp