ホーム > くらし・手続き > 税金「市税の納付」 > 納税が困難な方への市税の猶予制度
ホーム > くらし・手続き > 税金「相談・問い合わせ窓口」 > 納税が困難な方への市税の猶予制度
ホーム > くらし・手続き > 税金「市民向けの生活支援(特別定額給付金など)」 > 納税が困難な方への市税の猶予制度
税金
市税の納付
更新日:2026年4月10日
納税が困難な方への市税の猶予制度
以下のようなケースに該当する場合は、猶予制度がありますので、市役所収納課までご相談ください。徴収猶予とは、納税者が災害を受けたこと等によって、税金を一時に納付できないと認められる場合に、その納付を猶予(分割納付)する制度です。(地方税法第15条~第15条の4)
要件
- 災害などにより財産に相当な損失が生じた場合 風水害などの災害により、財産に著しい損失が生じた場合
- 本人または家族が病気にかかった場合
納税者本人または生計を同じにする家族が病気にかかった場合 - 事業を廃業または休業したとき
納税者が営む事業について、やむを得ず休廃業した場合 - その事業につき、著しい損失を受けたとき
納税者が営む事業について、利益の減少などにより著しい損失を受けた場合
申請における換価の猶予
上記のほか、市税を一時的に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度がありますので、市役所収納課まで相談してください(申請による換価の猶予:地方税法第15条の6)
徴収猶予を受けられた方へ
現在、徴収猶予を受けている方は、猶予の期限を確認していただき、猶予後の納期限までに納税をお願いいたします。
※納付が困難な方は、市役所収納課まで早めに相談してください。