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悩み・相談
2.空き家の放置により困る人を生まないためにできること
◇ 空き家を適正に管理する
空き家は放置せず、まずは維持管理することを考えましょう。屋根や壁等の破損の補修や害虫の駆除、樹木の伐採等を行うことで、家屋の価値を守り、売買や賃貸がしやすい期間を延ばすことができます。また、周辺への悪影響も最小限に抑えることもできます。
◇ 空き家を譲渡(売買)する
維持管理により家屋の価値が守られれば、それだけ価値のある物件として目に止まり、売買により空き家を処分できる可能性が広がります。
一般的には不動産業者の仲介により買い手を探すことになりますが、市の運営する空き家バンク登録制度を活用して、物件情報を広報することも可能です(制度利用時は市と協定を結んだ不動産業者が仲介します)。
また、譲渡所得の特別控除が認められる場合もあります。
※ 無償譲渡する場合
贈与(無償譲渡)すると、贈与相手方に財産価値に応じた贈与税が課される場合があります。詳しくは不動産業者や司法書士、税理士等の専門家に相談することをおすすめします。
◇ 更地にする
買い手がつかず、周辺への悪影響も大きくなり解体しか選択肢がない状況に至らないよう、空き家をどうするかは早急に検討しておきましょう。
更地化には解体費用が必要な上、固定資産税の特例が外れて元の税額に戻るため、金銭的負担も大きくなってしまいますが、更地にしたことで土地の売買が可能になるケースもあります。
◇ 空き家を相続する
所有者の死亡により発生するのが相続です。
遺産分割協議が行われず、そのまま空き家が世代を超えて放置されるケースが多々あります。誰が引き継ぐのか、誰が管理するのかしっかりと決めなければ、空き家に関する管理義務は法定相続人全員に対してかかるため、それぞれが責任を持って協議を行う必要があります。
相続に関する手続きは、相続の発生した代で終わらせましょう。
参考として、どのようなことを確認していくか、簡単なチェックリストを作りましたので、ご覧ください。
なお、詳しいことについては、専門家(司法書士、弁護士、行政書士、税理士等)にご相談ください。
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