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指定・加算等の手続き
介護予防・日常生活支援総合事業の指定等に関する各種手続きについて
こちらは、介護予防・日常生活支援総合事業に関する事業者向けのページです。
介護予防・日常生活支援総合事業における指定等に関する申請及び届出の様式を掲載します。
なお、日向市では令和7年1月から「電子申請届出システム」の本格運用を開始しましたので、以下のいずれかの方法でご提出いただきますようお願いいたします。
<提出方法>
(1) 厚生労働省「電子申請・届出システム」▶ 電子申請届出システムログイン画面
(2) LOGOフォームによる提出 【URL】https://logoform.jp/form/qfqE/1270425
なお、法令に基づき、(1) 電子申請・届出システムによる提出が原則となります。
電子申請・届出システムについては、こちらのページを参考にしてください。
- 介護事業所の指定申請等のウェブ⼊⼒・電⼦申請の導⼊、文書標準化(厚生労働省HP)
- 介護保険サービス事業者の指定申請等のウェブ入力・電子申請について(宮崎県HP)
- 介護保険サービス事業者の指定申請等のウェブ入力・電子申請について(日向市)
新規指定・指定更新の申請について
提出期限
希望する指定(更新)日の2か月前の末日までに提出してください。
(例)希望する指定日が5月1日の場合、提出期限日は3月末日まで
※閉庁日の場合、直前の平日にご提出ください。
提出期限日を過ぎて申請される場合や提出書類に不備等が生じた場合、希望する指定日以降の指定となる場合もありますので、ご了承ください。
指定の更新を行わない場合、指定の効力を失うことになりますので、提出期限日の厳守及び提出書類の不備等がないようお願いいたします。
提出書類
下表の通りです。
〇通所型サービス
※提出される「従業員の勤務体制及び勤務形態一覧表」の記載誤りが散見されますので
通所型サービス 勤務表作成時の留意事項をご確認の上で作成してください。
| 申請種別 | 申請様式 | 添付書類(参考様式等) | 添付書類(その他) |
| 新規指定 |
|
・登記事項証明書又は条例等 ・運営規程 |
|
| 指定更新 |
※添付書類の省略
更新時の添付書類については、直近の提出時から変更が無い場合は省略できます。
ただし、従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 については直近の提出と同じ月の場合のみ省略できます。
〇訪問型サービス
| 申請種別 | 申請様式 | 添付書類(参考様式等) | 添付書類(その他) |
| 新規指定 |
|
・登記事項証明書又は条例等 ・運営規程 |
|
| 指定更新 |
※添付書類の省略
更新時の添付書類については、直近の提出時から変更が無い場合は省略できます。
ただし、従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 については直近の提出と同じ月の場合のみ省略できます。
変更・休止・廃止・再開届出について
提出期限
指定内容変更の届出は、速やかに届出をお願いします。
事業を廃止・休止する場合、予定日の1か月前まで
なお休止中は指定更新ができません。休止中に指定有効期限が切れる場合は廃止となります。
事業を再開する場合、再開した日から10日以内
※閉庁日の場合、直前の平日にご提出ください。
提出書類
下表の通りです。(通所・訪問共通)
| 届出種別 | 届出様式 | 添付書類 |
| 変更 |
届出内容に応じて運営規定等を添付してください。 |
|
| 廃止・休止 | ||
| 再開 |
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出について
新たに加算を算定する場合又は変更する場合は、下記をご確認のうえ、必要な提出書類の提出をお願いします。
提出期限
届出日が毎月15日以前の場合、算定日は翌月の1日
届出日が毎月16日以後の場合、算定日は翌々月の1日
※加算の項目によっては、算定日が翌々月の1日となる場合があります。
提出書類
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出関係様式 (Excel/85.07キロバイト)
参考資料
(令和6年3月15日老発第1号)介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について (PDF/196.62キロバイト)
| 担当課 | 健康長寿部 高齢者あんしん課 |
|---|---|
| 所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
| 電話 | 0982-66-1022(直通:高齢者支援係、地域包括ケア推進係) 0982-66-1023(直通:介護給付係・介護認定係) |
| FAX | 0982-56-1423 |
| メール | kourei@hyugacity.jp |