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選挙

選挙制度

更新日:2020年1月7日

寄附の禁止

 政治家と有権者のクリーンな関係を保ち、選挙や政治の腐敗を防止するために。
 政治家(候補者、立候補予定者、現に公職にある者)と私たち有権者とのつながりはとても大切です。しかし、金銭や品物で関係が培われるようでは、いつまでたっても明るい選挙、お金のかからない選挙に近づくことはできません。

 

政治家からの寄附禁止

  選挙の有無に関わらず、政治家が選挙区内の人に寄附を行うことは、名義のいかんを問わず特定の場合を除いて一切禁止されています。有権者が求めてもいけません。冠婚葬祭における贈答なども寄附になるので、注意してください。

 

●秘書等が代理で出席する場合の結婚祝・葬儀の香典

●葬儀の花輪・供花

●入学祝・卒業祝

●地域の運動会・スポーツ大会への飲食物等の差入

●町内会の集会・旅行等の催物への寸志・飲食物の差入

●お祭りへの寄附・差入

●落成式・開店祝等の花輪

●お歳暮・お年賀

●病気見舞

 など

 

後援団体からの寄附禁止

 政治家の後援団体(後援会など)が行う寄附も、政治家の寄附同様に禁止されています。  「後援団体の設立目的により行う行事または事業に関する寄附」は例外とされていますが、この場合も花輪、供花、香典、祝儀などや選挙前一定期間にされるものは禁止されています。

 

政治家の関係会社などからの寄附禁止

 政治家が役職員・構成員である会社や団体が、政治家の名前を表示して行う寄附や、政治家の名前などを冠した会社・団体がその選挙に関して行う寄附も、政治家の寄附同様に禁止されています。

 

その他の寄附制限

 政治家への寄附についても、国や地方公共団体と請負などの関係にある者の寄附の制限、政治資金規正法による制限などがあります。

担当課 選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局
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電話 0982-66-1040(直通)
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