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更新日:2024年10月8日

日向市過疎地域持続的発展計画について(令和3年9月策定・令和6年6月一部改訂)

 市では、昭和45年に制定された「過疎地域対策緊急措置法」から平成28年に期限延長された「過疎地域自立促進特別措置法」に至るまで、旧東郷町時代を含め法律に基づく過疎計画を継続して策定し、東郷町域の過疎対策を講じてきました。
 令和3年4月から「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が新たに施行されたことに伴い、同法の規定に基づき「日向市過疎地域持続的発展計画」を策定しています。
 本計画は、(1)未来へつなげる人・賑わいづくり、(2)暮らし続けられるまちづくり、(3)豊かな自然・文化の継承の3つの基本方針のもと、東郷町域の持続的発展のための施策を進めることとしています。

計画期間 

令和3年度から令和7年度まで

最新の計画

令和6年6月に「日向市過疎地域持続的発展計画」を変更しましたので、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第8条第10項により、次のとおり公表します。

日向市過疎地域持続的発展計画(R6.6月一部改訂) (PDF/1.49メガバイト)
新旧対照表 (PDF/114.83キロバイト)

過去の計画

日向市過疎地域持続的発展計画(R6.3月一部改訂) (PDF/1.49メガバイト)
日向市過疎地域持続的発展計画(R5.9月一部改訂) (PDF/1.49メガバイト)
日向市過疎地域持続的発展計画(R4.3月一部改訂) (PDF/1.68メガバイト)
日向市過疎地域持続的発展計画(R3.9月策定) (PDF/1.66メガバイト)

令和5年度の達成状況について

日向市過疎地域持続的発展計画の令和5年度の達成状況について下記のとおり公表します。

日向市過疎地域持続的発展計画 令和5年度達成状況一覧 (PDF/208.64キロバイト)

過疎地域における税制特例措置を受けるための確認申請について

● 対象地域:東郷町域
● 適用期限:令和9年3月31日まで
● 対象業種・取得価額要件:

対象業種 資本金の額等

5,000万円以下
(個人を含む)

5,000万円超
1億円以下

1億円超
製造業 取得価額
500万円以上

取得価額
1,000万円以上

取得価額
2,000万円以上
旅館業
農林水産物等販売業 取得価額
500万円以上
情報サービス業

● 税制特例措置の内容:

区分 税目 税制特例措置の内容 詳細・問い合わせ先
市税 固定資産税 課税免除(3年間)
(市HPリンク:固定資産税の特例について)
税務課 資産税係
県税 事業税 課税免除(3年間)

宮崎県日向県税・総務事務所
0982-52-4148

不動産取得税 課税免除(当該年度分)
国税 法人税・所得税 割増償却(5年間) 延岡税務署
0982-32-3301

● 申告時の注意点:
 税制特例措置を活用したい方は、設備投資が計画に適合しているか事前に確認を受けた上で申告を行う必要があります。
● 提出書類:
 (様式)産業振興機械等の取得等に係る確認申請書に必要な事項を記入し、添付資料と併せて総合政策課へご提出ください。
1.(様式)産業振興機械等の取得等に係る確認申請書 (Word/18.58キロバイト)
 (様式)産業振興機械等の取得等に係る確認申請書 (PDF/85.32キロバイト)
 (記載例)産業振興機械等の取得等に係る確認申請書 (Word/24.63キロバイト)
 (記載例)産業振興機械等の取得等に係る確認申請書 (PDF/116.58キロバイト)
2.法人登記簿謄本(コピー可)※法人の場合
 直近の確定申告書の写し ※個人事業主の場合
3.企業概要書(会社案内パンフレット等)
4.事業用設備を設置した場所が確認できる書類(位置図、配置図等)
5.事業用設備の取得等をした時期が確認できる書類(契約書、納品書、請求書、領収書等)
6.取得等をした事業用設備の種類、品目が確認できる書類(図面、カタログ等)
7.取得等をした資産の全部事項証明書 ※土地及び建物の場合
8.その他参考資料

担当課 総合政策部 総合政策課
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-66-1001(政策推進係・広域連携推進係・国スポ・障スポ大会準備室・女性活躍推進係・統計係)
FAX 0982-54-8747
メール sougou@hyugacity.jp