農林水産業
認定農業者制度
■認定農業者制度とは
認定農業者制度とは、「農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想」の中で定めている効率的・安定的な農業経営の目標等を達成するため、農業者が作成する「農業経営改善計画」を市が認定する制度です。一般的に、「農業経営改善計画」を市に認定された農業者の事を「認定農業者」と呼んでいます。
※令和2年4月より、複数市町村で農業を営む農業者の場合は、市町村に代わって都道府県⼜は国が農業経営改善計画の認定⼿続を⼀括して⾏うこととなりました。
※現在、認定を受けている農業経営改善計画の有効期間中は、直ちに都道府県⼜は国への認定申請を⾏う必要はありません。
■認定農業者になることによるメリット
低利での資金融資
機械購入や設備投資などに低利での農業制度資金の融資を受けることができます。
税制の特例
青色申告する認定農業者が、経営規模を一定以上拡大すると、機械、施設の減価償却費を普通に計算した金額(法定償却額)よりも割増して計上できます。
農業者年金制度の優遇措置
青色申告で農業所得が900万円以下の認定農業者の場合、その申し出により保険料(2万円)に対して2割、3割又は5割の政策支援(国庫補助)を受けることができます。政策支援は、35歳未満であればその要件を満たしているすべての期間、35歳以上では10年間を限度として通算で最大20年間受けられます。
※上記のメリットは、国の施策等の改正により追加・変更される場合があります。
■認定の手続について
認定を受けようとする方は、将来を見通して、自分の経営をどういう方向に改善・発展させていくのか、それをどのような方法で実現させていくのかを見据えた農業経営改善計画を作成し、日向市農業畜産課へ提出してください。経営改善計画書の提出を受けましたら、農業経営改善計画認定審査会を開き、基準に沿って計画の内容を審査し、適切な計画について認定します。
農業経営改善計画認定申請書 (Excel/79.17キロバイト)
個人情報に関する同意書(個人用) (Word/13.29キロバイト)
個人情報に関する同意書(法人用) (Word/13.74キロバイト)
※計画の作成にあたっては、検討会を開き、担当者等がフォローを行います。
■認定の基準
○農業所得の目標
5年後の農業所得の目標が、主たる従事者一人あたり380万円程度であること。
○具体的な計画
生産方式、経営管理の合理化、規模拡大、従事時間の縮減など農業経営改善目標の達成に向けた具体的な計画であること。
○計画達成の見込み
計画達成が確実な見込みであること。また、新規就農者である場合は、生産や出荷の見込みから計画の達成が推計できること。
■認定の有効期間
農業経営改善計画の有効期間は5年間です。計画期間の終了を迎える際には、計画の達成状況の点検と併せて新たな目標に向けた計画を作成し、再度認定を受けることができます。
担当課 | 農林水産部 農業畜産課 |
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所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
電話 | 0982-66-1027(直通) |
FAX | 0982-56-0017 |
メール | nousui@hyugacity.jp |