選挙
選挙制度
更新日:2017年12月11日
選挙権と被選挙権
選挙権について
日本国民で満18歳以上の方には選挙権があります。
※実際に投票するには日向市の選挙人名簿に登録されている必要があります。
| 選挙の種類 | 条 件 | 当てはまってはいけない条件 |
| 衆議院議員選挙 |
満18歳以上の日本国民 ※18年目の誕生日の前日の午前0時から満18歳とされます。 |
・禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
・禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
・公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者
・選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
・公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
・政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、 被選挙権が停止されている者 |
| 参議院議員選挙 | ||
| 宮崎県知事選挙 |
満18歳以上の日本国民で、引き続き3ヶ月以上宮崎県内の同一市町村に住所を有する人 ※引き続き3カ月以上宮崎県内の同一市町村に住所を有していたことがあり、かつ、その後も引き続き宮崎県の区域に住所を有する者を含む。 |
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| 宮崎県議会議員選挙 | ||
| 日向市長選挙 |
満18歳以上の日本国民で、引き続き3ヶ月以上日向市内に住所を有する人 |
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| 日向市議会議員選挙 |
※平成28年12月に行われた公職選挙法の一部改正により、知事選挙・県議選挙については、宮崎県内であれば、二回以上住所を移した場合であっても選挙権を失わないこととなりました。
被選挙権について
下記の要件を満たす方は、各種の選挙に立候補することができます。
| 衆議院議員 | 日本国民で満25歳以上 |
| 参議院議員 | 日本国民で満30歳以上 |
| 県知事 | 日本国民で満30歳以上 |
| 県議会議員 | 日本国民で満25歳以上 |
| 市長 | 日本国民で満25歳以上 |
| 市議会議員 | 日本国民で満25歳以上 |
※県議会・市議会の議員については、その選挙の選挙人名簿に登録がないと立候補できません。
また、当てはまってはいけない条件は、選挙権と同じです。
| 担当課 | 選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局 |
|---|---|
| 所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
| 電話 | 0982-52-2111(市役所代表) |
| FAX | 0982-54-1229 |
| メール | senkyo@hyugacity.jp |