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税金
国民健康保険税
更新日:2023年1月12日
税金の手続き
申告が必要な人
(1)所得税の確定申告
商業、工業、医業、農業などを営んでいる人。不動産所得や土地等の譲渡所得のある人。給与所得が年収2,000万円を超える人。給与以外に20万円を超える所得がある人。(前年中の所得合計額が、基礎控除や扶養控除などの所得控除の合計額より少ない人は、確定申告の必要はありません。)
確定申告期間 / 毎年2月16日から3月15日まで
(2)市県民税の申告
1月1日現在日向市に住所を有し、前年中に所得のあった人。
(サラリーマンの人で勤務先から「給与支払報告書」の提出があった人や、所得税の確定申告をされた人は申告の必要はありません。)
申告期間 / 毎年3月15日まで
(3)固定資産税関係の各種申告
- 住宅用地の申告 = 住宅用地の課税標準の特例の適用が受けられます。
- 住宅を新築したとき = 50平方メートル以上280平方メートル以下の専用住宅(併用住宅は居住部分が2分の1以上)を新築したときは、申告により建築された翌年から120平方メートルまでの固定資産税が3年間(中高層耐火住宅は5年)軽減されます。
- 事業用償却資産の申告 = 事業用の構築物、機械及び装置・船舶・車両運搬具・工具・器具・備品等を所有している人は、毎年1月1日現在の状況について、1月31日までに申告。
(4)特別土地保有税の申告
※平成15年度から課税停止
- 保有分 = 毎年1月1日現在5,000平方メートル以上の土地(10年保有後は課税対象外)の所有者は、毎年5月31日までに申告納付。
- 取得分 = 1月1日又は7月1日前1年以内に5,000平方メートル以上の土地を取得したとき。1月1日前1年間に取得したものは、その年の2月末日までに、7月1日前1年間に取得したものは、その年の8月31日までに申告納付。
- 免除申請 = 土地の取得及び保有について、都市計画その他の土地利用計画に適合している場合、免除申請により納税義務が免除されます。
その他の届け出等
(1)軽自動車の登録、廃車の手続き
- 原動機付自転車(125シーシー以下)、小型特殊自動車は税務課市民税係へ。
- 軽二輪自動車(126シーシー~250シーシー以下)、軽四輪自動車は宮崎県軽自動車協会へ。
- 250シーシーを超える二輪小型自動車は宮崎運輸支局へ。
(2)固定資産税 納税管理人等の届け出
- 土地、家屋の所有者が市外へ転出するときは、納税管理人の届け出を、土地、家屋の所有者が死亡し、相続の手続きが遅れるときは、相続人の中から届け出をしてください。
市税の納期
税目/月
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4月
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5月
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6月
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7月
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8月
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9月
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10月
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11月
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12月
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1月
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2月
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3月
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個人市県民税 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | ||||||||
固定資産税 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | ||||||||
軽自動車税 | 1期 | |||||||||||
国民健康保険税 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | 10期 |
担当課 | 市民環境部 税務課 |
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所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
電話 | 0982-66-1015(直通:債権・管理係・資産税係) 0982-66-1016(直通:市民税係・市税収納係) |
FAX | 0982-54-0469 |
メール | zeimu@hyugacity.jp |