年金・保険
国民健康保険
更新日:2025年8月5日
国民健康保険税を滞納すると
滞納とは
決められた納期限までに納付がないことをいいます。
催告書の発送、電話や訪問での催告を行い、納付を促します。
督促手数料について
納期限後20日以内に督促状が発送されます。督促状が発せられると、督促手数料100円が加算されます。
※督促状発送の前後に納付した場合、市で確認ができるまでに時間を要しますので、行き違いにより督促状が届いてしまうことがあります。ご了承ください。
延滞金について
年14.6%以内(1ヵ月以内は7.3%以内)の割合で計算された金額が加算されます。
※100円未満の端数は切り捨てます。
※1,000円未満は全額を切り捨てます。
差押について
督促状や催告書による納付催告後も納付がない場合は、財産(給与、預貯金、不動産など)を差し押さえ、換価・公売します。
特別療養費の支給について
特別な事情もなく国民健康保険税を納期限から1年以上滞納すると、特別療養費の支給対象となる場合があります。特別療養費の支給対象となった場合、医療機関窓口で受診した際は、いったん医療費の全額(10割)が自己負担となり、後から保険者負担分の申請をすることになります。また、納期限から1年6か月を過ぎると、高額療養費などの保険給付が差し止められたり、滞納分に充てられる場合もあります。
担当課 | 市民環境部 国民健康保険課 |
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所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
電話 | 0982-66-1017(直通) |
FAX | 0982-54-0469 |
メール | kokuho@hyugacity.jp |