国民健康保険
マイナンバーカードと健康保険証の一体化について
令和6年12月2日から従来の保険証の発行は廃止しました
国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一本化の方針に基づき、従来の健康保険証の発行は令和6年12月2日から廃止しました。
令和6年12月2日以降に転居や世帯変更、再交付、70歳になられる方、負担割合の変更、在留資格の更新などの場合、保険証の発行はできません。
令和6年12月2日以降の対応について
マイナ保険証をお持ちの方(マイナンバーカードを持っており、かつ保険証利用登録済みの方)
新たに日向市国民健康保険へ加入される場合、マイナ保険証の保有者の方には「資格情報のお知らせ」を交付します。マイナ保険証を医療機関等で利用できない場合、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を併せて提示することで、保険診療を受けることができます。スマートフォンを所持している場合は、マイナポータルにアクセスすることで、自身の被保険者資格情報を確認できます。
※「資格情報のお知らせ」のみで医療機関等を受診することはできません。必ずマイナンバーカードをお持ちください。
令和7年7月中旬にご自身の被保険者資格情報が簡易に把握できるよう「資格情報のお知らせ」を送付しています。
マイナ保険証をお持ちでない方(マイナンバーカードをお持ちでない方、保険証利用登録をしていない方)
令和6年12月2日以降、新たに日向市国民健康保険へ加入される場合や記載内容に変更が生じた場合、マイナ保険証を保有していない方には、手続時に健康保険証の代わりとなる「資格確認書」を交付します。これまでの保険証と同様に医療機関などの窓口で提示することで引き続き保険診療を受けることができます。
令和7年7月中旬に令和7年8月1日から利用できる「資格確認書」を送付しています。
申請をしていただくことなく「資格確認書」を交付する方
- マイナンバーカードをお持ちでない方
- マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方
- マイナ保険証の利用登録をしていない方
- マイナンバーカード返納者
- DV被害者などでマイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧できない設定をしている方
- マイナ保険証の利用登録の解除申請をした方
「資格確認書」の申請が必要な方
- マイナンバーカードを紛失した方
- マイナンバーカードを更新中の方
- マイナ保険証での受診が困難な高齢者や障がい者の方
上記の申請に必要なもの
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
※親族等の法定代理人や介助者等による代理申請もできます。この場合は、委任状、代理人の本人確認書類が必要です。
DV・虐待などの被害を受けている方へ
DV等の被害を受け、市町村から住民票の閲覧制限等の支援措置を受けている方につきましては、第三者によるマイナポータルを利用した住所等を含む資格情報の閲覧を防ぐため、原則としてマイナ保険証の利用登録はできません。令和6年12月2日の保険証廃止後は、毎年7月頃に「資格確認書」を送付しますので、病院等にかかるときは「資格確認書」を提示してください。
なお、閲覧制限等のDV支援措置を継続したまま、マイナ保険証の利用登録を行いたい方は、国民健康保険課にご相談ください。
マイナ保険証の利用登録解除について
マイナ保険証の利用登録解除を希望する方は、解除申請を行うことができますので、国民健康保険課の窓口にてご申請ください。
マイナ保険証の解除申請をされた方には、「資格確認書」を交付します。
(申請日時点で資格確認書をお持ちの場合は、有効期限が切れる前までにお送りします。)
解除申請の受付日から1~2か月程度で利用登録が解除されます。
マイナポータルの「健康保険証の利用登録の申込状況」から利用登録が解除されたことを確認できます。
また、一度利用登録を解除した後も、再度ご自身で利用登録を行うことができます。
解除申請に必要なもの
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
※親族等の法定代理人や介助者等による代理申請もできます。この場合は、委任状、代理人の本人確認書類が必要です。
※日向市国民健康保険・後期高齢者医療制度以外の健康保険に加入している方は、ご自身が加入している健康保険の保険者にお問い合わせください。
担当課 | 市民環境部 国民健康保険課 |
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所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
電話 | 0982-66-1017(直通) |
FAX | 0982-54-0469 |
メール | kokuho@hyugacity.jp |