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住まい

空き家対策

更新日:2026年6月4日

日向市空き家利活用促進事業補助金

日向市空き家利活用促進事業補助金

1 日向市空き家利活用促進事業補助金について

県外からの移住者が住まいとして活用する空き家を対象とした補助制度です。要件を満たした場合費用の一部を補助します。

※昨年度までと事業内容が変わります。

※国、県又は市の制度による他の補助、補償等を受けている場合には、補助の対象となりません。

※申請は随時受け付けていますが、予算がなくなり次第終了となります。

2 補助対象者

  • 移住者。ただし、令和8年4月1日時点において、世帯主の年齢が39歳未満の世帯又はその世帯の世帯員に18歳未満の者を含む世帯に限るものとする。
  • 空き家の所有者。ただし、当該空き家に関するあっせん及び仲介等を目的とする業務を行う者を除く。

3 補助対象住宅

補助対象事業の対象となる空き家は、移住者が住まいとして活用するものに限る。

4 補助対象事業

○空き家に係る所有権移転登記

補助金額 : 補助対象経費の3分の2に相当する額 ( 上限10万円 )

対象経費 : 空き家の所有権移転登記に要する費用

○空き家にある家財道具の処分等の環境整備

補助金額 : 補助対象経費の3分の2に相当する額 ( 上限10万円 )

対象経費 : 家財道具の処分費用、空き家の清掃費用、樹木伐採や草刈等の費用

5 着手前に提出する書類

6 事業完了後に提出する書類

※次のいずれか早い期日までに提出してください。

 ・事業を完了した日から30日以内
 ・補助金の交付決定のあった年度の2月末日

7 補助金確定後に提出する書類

担当課 建設部 建築住宅課
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-66-1032(直通)
FAX 0982-54-2639
メール kenchiku@hyugacity.jp