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国民健康保険

更新日:2025年2月17日

特定疾病の申請手続き

 特定の疾病による高額な治療を長期間継続して受ける必要がある方は、申請により特定疾病の認定を受けることができます。

 交付された「特定疾病療養受療証」を医療機関に提示することで、ひと月の支払額が自己負担限度額までとなります。

 

◎対象となる特定疾病

  1.人工透析が必要な慢性腎不全

  2.先天性血液凝固第8因子障害または先天性血液凝固第9因子障害

  3.血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

 

◎自己負担限度額

  ひと月あたり 1万円

  ただし、70歳未満で「1.人工透析が必要な慢性腎不全」に該当する方のうち、上位所得世帯(※1)に属する方は2万円となります。 

※1 国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額等が600万円を超える世帯。所得の確認ができない場合(未申告等)も上位所得者とみなされます。

 

◎申請に必要なもの

  ・被保険者証、資格確認書、マイナ保険証、資格情報のお知らせのいずれか1つ

  ・医師の証明書(意見書)※2

  ※2 新たに日向市国民健康保険に加入された方は、前の健康保険で発行の「特定疾病療養受療証

 

◎申請場所

  ・日向市役所 国民健康保険課窓口

  ・東郷総合支所窓口

担当課 市民環境部 国民健康保険課
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-66-1017(直通)
FAX 0982-54-0469
メール kokuho@hyugacity.jp