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妊娠・出産

更新日:2023年5月30日

出産に関する助成制度(出産育児一時金)

  出産すると、母親が加入している健康保険から“出産育児一時金"が支給されます。

  ご加入されている健康保険組合等にお問い合わせください。

国民健康保険  ⇒ 市区町村担当窓口

共済・社会保険 ⇒ 勤務先

※1年以上継続して会社に勤務していた方で、退職後6か月以内に出産した場合には健康保険から出産育児一時金が支給されますので事前に事業所へご確認ください。

 

日向市国民健康保険に加入している方へ

 

直接支払制度

直接支払制度は、出産された被保険者の方に代わって、日向市が医療機関などに直接出産育児一時金 (上限50万円) を支払う制度です。そのため、医療機関での出産費用のお支払いが不要となります。なお、出産費用が50万円を超えた場合は超過分のみ自己負担となり、逆に下回った場合は申請により差額が世帯主に支給されます。

<制度利用上の注意点>

(1)差額支給は、申請が必要です。(下記参照)

(2)医療機関などで保険証を提示し、医療機関と直接支払制度の利用についての合意(出産育児一時金の申請・受取に係る代理契約)をしてください。出産前の手続きが必要です

 

直接支払制度を利用しない場合

直接支払制度を利用しない場合は、出産後(出産した日の翌日から起算して2年以内)に国民健康保険課の窓口で支給申請をすることで、出産育児一時金の支払を受けることができます。ただし、その場合の出産費用は、いったん全額自己負担することになります。

 

支給内容

出生児1人につき50万円(令和5年3月31日までの出産は、42万円)

※産科医療補償制度に加入している医療機関での出産の場合です。

※自宅出産や海外出産等、産科医療補償制度下の出産でない場合は48.8万円 (ただし、令和5年3月31日までの出産は、40.8万円)です。

 

日向市国民健康保険に加入している方の手続き・申請先
申請窓口 本庁1階 国民健康保険課4番窓口
申 請 者 世帯主(代理人申請の場合には委任状が必要になります。)
申請期日 出産日の翌日から2年以内
申請要件 妊娠12週以後の出産の場合(死産、流産含む)
必要なもの

国民健康保険証

世帯主の印鑑

来庁者の身分証明書

分娩費用明細書

出産育児一時金の医療機関直接支払制度合意文書

世帯主名義の通帳

妊娠12週以降の死産あるいは流産の場合は、医師の証明書

担当課 市民環境部 国民健康保険課
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-66-1017(直通)
FAX 0982-54-0469
メール kokuho@hyugacity.jp