国民健康保険税
国民健康保険税の納め方
普通徴収・特別徴収について
納付の方法として、納付書または口座振替による納付(普通徴収)と年金からの差し引きによる納付(特別徴収)があります。
【普通徴収】
納付書または口座振替による納付です。
4月から翌年3月までの12ヵ月分を、6月から3月までの10分割で納めていただきます。
※30年度から8期から10期に変更になりました
納税通知書は6月中旬に送付します。
●令和6年度の納期限は次のとおりです。
第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 |
令和6年7月1日 | 令和6年7月31日 | 令和6年9月2日 | 令和6年9月30日 | 令和6年10月31日 |
第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 |
令和6年12月2日 | 令和6年12月25日 | 令和7年1月31日 | 令和7年2月28日 | 令和7年3月31日 |
※口座振替日は毎月25日、再振替日は翌月10日です。
※振替日が休日の場合はその翌営業日です。
【特別徴収】
年金からの差し引きによる納付です。
年金支給月に、支給される年金からあらかじめ差引きされます。
納税通知書は7月に送付します。
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
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仮徴収 |
本徴収 |
対象となるのは次のすべてに該当する世帯です。
1.世帯主が国民健康保険加入者であること
2.世帯の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満であること
3.年金差し引きの対象となる年金の年額が18万円以上であり、国民健康保険税と
介護保険料の合計が、年金額の2分の1を超えないこと
(差し引きの対象となる年金は、介護保険料が差し引きされている年金です。)
≪仮徴収とは≫年間保険税額が確定していない時期のため、4・6・8月分は、原則として前年度2月の金額と同額を差し引きます。
≪本徴収とは≫確定した年間保険税額から4・6・8月分を除いた金額を、10・12・2月の3回に振り分けて差し引きます。
※75歳に到達する年度の国民健康保険税は、後期高齢者医療制度への移行に伴い、
特別徴収の対象外となるため、普通徴収に切り替わります。
※特別徴収対象者につきましては、口座振替を選択することができます。
口座振替を希望される場合は、お手続きが必要になりますのでご相談ください。
口座振替について
納め忘れを防ぐために、便利な口座振替をお勧めします。
指定された口座から自動的に引き落とされますので、納税に出向く手間が省けます。
また、一度手続きをすれば翌年度以降も継続されます。
●手続きの方法
国民健康保険課窓口または取扱金融機関に備え付けの口座振替依頼書を提出してください。
●手続きに必要なもの
預貯金通帳、通帳届出印
●振替開始
提出の時期によっては直近の振替に間に合わない場合がありますので、お問い合わせください。
●振替日
毎月25日です。再振替日は翌月10日です。
※振替日が休日の場合はその翌営業日です。
●取扱金融機関(50音順)
鹿児島銀行 九州労働金庫 高鍋信用金庫 九州信用漁業協同組合連合会(宮崎県内のみ)
宮崎県農業協同組合 宮崎銀行 宮崎太陽銀行 ゆうちょ銀行
(2024年4月12日現在)
担当課 | 市民環境部 国民健康保険課 |
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所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
電話 | 0982-66-1017(直通) |
FAX | 0982-54-0469 |
メール | kokuho@hyugacity.jp |