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国民健康保険

更新日:2023年11月9日

その他の給付について

こんなときにも給付が受けられます

被保険者が亡くなったとき(葬祭費)

 被保険者が亡くなった場合に、申請により葬祭を行った者(喪主)に対して支給されます。支給額は2万円です。

訪問看護を利用したとき(訪問看護療養費)

 難病患者や重度の障害のある方が、主治医の指示のもとで訪問看護ステーションを利用した場合、費用の一部を支払うだけで残りは「訪問看護療養費」として国保が負担します。なお、訪問診療に要した交通費は実費負担となります。

移送に費用がかかったとき(移送費)

 移動困難な患者であって、患者の症状が重病など、当該医療機関の設備等では十分な診療ができず、医師の指示により緊急に転院した場合など、国保が審査を行い必要であると認められた場合、移送に要した費用が支給されます。(通院費用は対象になりません。) 

<移送費が支給される事例> 

1.負傷した患者が災害現場等から医療機関に緊急に移送された場合。

2.離島などで病院にかかり、又は負傷し、その症状が重篤であり、かつ、傷病が発生した場所の付近の医療施設では必要な医療が不可能であるか又は著しく困難であるため、必要な医療の提供を受けられる最寄りの医療機関に移送された場合。

3.移動困難な患者であって、患者の症状が重病など、当該医療機関の設備等では十分な診療ができず、医師の指示により緊急に転院した場合。

支給額は、最も経済的な通常の経路および方法により、移送された費用を基準に算定された額(その額が実費を超えた場合は実費)です。基準内であれば、被保険者は移送費として全額支給されます。付き添いの医師や看護師による医学的管理に要した費用を患者が支払った場合にも支給されます。 

 意見書(移送費) (PDF/30.57キロバイト)

意見書(移植移送費) (PDF/31.27キロバイト)

担当課 市民環境部 国民健康保険課
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-66-1017(直通)
FAX 0982-54-0469
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