国民健康保険
その他の給付について
こんなときにも給付が受けられます
被保険者が亡くなったとき(葬祭費)
被保険者が亡くなった場合に、申請により葬祭を行った者(喪主)に対して支給されます。支給額は2万円です。
葬祭を行った日の翌日から2年間は申請手続きが可能です。
- 申請に必要なもの:葬祭を行った者(喪主)の印鑑・通帳、亡くなられた方の被保険者証
訪問看護を利用したとき(訪問看護療養費)
難病患者や重度の障害のある方が、主治医の指示のもとで訪問看護ステーションを利用した場合、費用の一部を支払うだけで残りは「訪問看護療養費」として国保が負担します。なお、訪問診療に要した交通費は実費負担となります。
移送に費用がかかったとき(移送費)
移動困難な患者であって、患者の症状が重病など、当該医療機関の設備等では十分な診療ができず、医師の指示により緊急に転院した場合など、国保が審査を行い必要であると認められた場合、移送に要した費用が支給されます。(通院費用は対象になりません。)
移送に要した費用を支払った日から2年間は申請手続きが可能です。
- 申請に必要なもの:移送に要した費用の領収書(原本)、およびその明細のわかるもの、医師の意見書、世帯主名義の口座のわかるもの
※ダウンロード:【移送費】医師の意見書 (Excel/40.5キロバイト)
<移送費が支給される事例>
1.負傷した患者が災害現場等から医療機関に緊急に移送された場合。
2.離島などで病院にかかり、又は負傷し、その症状が重篤であり、かつ、傷病が発生した場所の付近の医療施設では必要な医療が不可能であるか又は著しく困難であるため、必要な医療の提供を受けられる最寄りの医療機関に移送された場合。
3.移動困難な患者であって、患者の症状が重病など、当該医療機関の設備等では十分な診療ができず、医師の指示により緊急に転院した場合。
支給額は、最も経済的な通常の経路および方法により、移送された費用を基準に算定された額(その額が実費を超えた場合は実費)です。基準内であれば、被保険者は移送費として全額支給されます。付き添いの医師や看護師による医学的管理に要した費用を患者が支払った場合にも支給されます。
海外で急な病気にかかって治療を受けたとき(海外療養費)
海外療養費制度は、海外旅行中や海外赴任中に急な病気やけがなどによりやむを得ず現地の医療機関で診療等を受けた場合、申請により一部医療費の払い戻しを受けられる制度です。
- 申請に必要なもの:(1)診療内容明細書、(2)領収明細書、(3)邦訳文((1)(2)を翻訳したもの。翻訳者の住所・氏名の記載と押印が必要。)、(4)海外療養費の調査に関わる同意書、(5)海外の医療機関に全額治療費を支払った領収書(原本)、(6)世帯主名義の口座のわかるもの
※ダウンロード:【海外療養費】様式A_診療内容明細書 (PDF/201.83キロバイト)
【海外療養費】様式A_翻訳 (PDF/165.39キロバイト)
【海外療養費】様式B_領収明細書(医科・調剤用) (PDF/117.98キロバイト)
【海外療養費】様式B_翻訳 (PDF/130.5キロバイト)
【海外療養費】様式C_領収明細書(歯科用) (PDF/196.94キロバイト)
【海外療養費】様式C_翻訳 (PDF/143.56キロバイト)
<海外療養費が支給される範囲>
保険給付が受けられるのは、その治療が日本国内での保険診療として認められた治療に限ります。以下の治療等の場合は対象となりません。
○保険のきかない診療、差額ベッド代 ○美容整形
○高価な歯科材料や歯列矯正 ○治療を目的に海外へ行き治療を受けた場合
○自然分娩(帝王切開の場合は保険給付の対象となります。)
○交通事故やけんかなど第三者行為や不法行為に起因する病気・けが
日本国内の医療機関等で同じ傷病を治療した場合にかかる治療費を基準に計算した額(実際に海外で支払った額の方が低いときはその額)から、自己負担相当額(患者負担分)を差し引いた額を支給します。また、支給額算定の際には、支給決定日の外国為替換算率(売レート)が用いられます。
担当課 | 市民環境部 国民健康保険課 |
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所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
電話 | 0982-66-1017(直通) |
FAX | 0982-54-0469 |
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