年金・保険
国民健康保険
更新日:2022年12月23日
医療費をいったん全額自己負担した場合
次のような場合は、いったん費用を全額自己負担しますが、あとで国民健康保険課窓口に申請すると、審査決定後、自己負担を除いた額(保険適用分)が払い戻されます。
こんなとき |
申請に必要なもの |
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急病など、緊急その他やむをえない事情で保険証を持たずに診療を受けたとき |
・保険証 ・印鑑 ・世帯主名義の口座番号がわかるもの(預金通帳等) |
・代金の領収書 ・診療内容の明細書 |
医師が必要と認めたコルセットなど治療用装具を作ったとき |
・医師の診断書か意見書(医証) ・代金の領収書 ・装具の内容がわかる明細書 |
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医師の同意を得て、はり・灸・マッサージ師の施術を受けたとき(「受領委任払」により、保険証を提示すれば、保険診療と同じく、一部負担金を支払うだけで済む場合がほとんどです) |
・医師の同意書(日向市様式) ・代金の領収書 ・施術の内容がわかる明細書 |
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海外で病気やケガにより医療機関で治療を受けたとき |
・代金の領収書 ・診療の内容がわかる明細書 |
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柔道整復師の施術を受けたとき(「受領委任払」により、保険証を提示すれば、保険診療と同じく、一部負担金を支払うだけで済む場合がほとんどです) |
・代金の領収書 ・施術の内容がわかる明細書 |
※適切であったか審査を行うため、申請から支給まで2~3か月くらいかかることもあります。また、審査の結果によっては支給されない場合もあります。
※支払った日の翌日から2年を過ぎますと時効になり、支給できなくなりますのでご注意ください。
国民健康保険療養費支給申請書 (PDF/74.37キロバイト)
国民健康保険療養費支給申請書 (Excel/18.35キロバイト)
担当課 | 市民環境部 国民健康保険課 |
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電話 | 0982-66-1017(直通) |
FAX | 0982-54-0469 |
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