国民健康保険
医療費が高額になったとき
医療機関の窓口で支払った医療費の自己負担額が1か月に一定額(自己負担限度額)を超えたときは、その超えた額が高額療養費として世帯主に支給されます。自己負担限度額は世帯の所得や年齢(70歳未満か70歳以上)で異なります。支給申請が必要な方には、診療を受けた月から約3ヶ月後に郵送でお知らせします。
高額療養費の算定は加入している健康保険ごととなりますので、日向市国民健康保険ではなく勤務先の社会保険等にご加入の方は、ご加入の健康保険へお問い合わせください。
70歳未満の方の自己負担限度額(月額)
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所得区分 ※1 |
ひと月あたりの自己負担限度額 |
多数該当の場合 ※2 |
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ア 所得 901万円超 |
252,600円+(かかった医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
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イ 所得 600万円超901万円以下 |
167,400円+(かかった医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
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ウ 所得 210万円超600万円以下 |
80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
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エ 所得 210万円以下 |
57,600円 | 44,400円 |
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オ 住民税非課税 |
35,400円 | 24,600円 |
※1 所得区分の金額は、国保加入者全員について、それぞれの総所得金額等の合計額から43万円を引いた額の合計。
※2 過去12ヵ月間に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目から限度額が下がります(多数該当)。
≪自己負担額の計算方法≫
- 月の1日から末日まで歴月ごとに計算します。
- 入院時の食事代や保険診療対象外の差額ベッド代等は対象外です。
- 医療機関ごと(同じ医療機関でも入院・外来は別)に計算します。
- 総合病院については、それぞれの診療科を一つにまとめて計算します(歯科は別計算)。
- それぞれの支払いが21,000円未満のときは、高額療養費の対象となりません。
- 同じ世帯で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を複数の医療機関で支払っている場合は、それらを合算し、自己負担限度額を超えた額が支給されます(世帯合算)。
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同じ世帯に70歳未満と70歳以上の方がいるときは、先に70歳以上の方の高額療養費を計算して支給額を算出し、残りの自己負担額を基に70歳未満の方の高額療養費を計算します。
70歳以上の方の自己負担限度額(月額)
・3割負担の方
| 区分 | ひと月あたりの自己負担限度額 | ※多数該当の場合 |
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現役並みIII 課税所得 690万円以上 |
252,600円+(かかった医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
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現役並みII 課税所得 380万円以上 |
167,400円+(かかった医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
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現役並みI 課税所得 145万円以上 |
80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
※過去12ヵ月間に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目から限度額が下がります(多数該当)。
・1割負担、2割負担の方
| 区分 | ひと月あたりの自己負担限度額 | |
| 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | |
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一般 課税所得 145万円未満 |
18,000円 ※年間上限 144,000円 |
57,600円 ※多数回の場合 44,400円 |
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区分II 住民税非課税 |
8,000円 | 24,600円 |
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区分I 住民税非課税 |
8,000円 |
15,000円 |
・区分II …同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で区分Iに該当しない方。
・区分I…同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その全員の所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80.67万円として計算)を差し引いたときに0円となる方。
≪自己負担額の計算方法≫
- 月の1日から末日まで歴月ごとに計算します。
- 入院時の食事代や保険診療対象外の差額ベッド代等は対象外です。
- 医療機関ごと(同じ医療機関でも入院・外来は別)に計算します。
- 外来は個人ごとに計算しますが、入院を含む世帯の限度額を計算するときは、同じ世帯の70歳以上の方の自己負担額を(医療機関ごとに分けずに)合算します。
- 同じ世帯に70歳未満と70歳以上の方がいるときは、先に70歳以上の方の高額療養費を計算して支給額を算出し、残りの自己負担額を基に70歳未満の方の高額療養費を計算します。
| 担当課 | 市民環境部 国保年金課 |
|---|---|
| 所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
| 電話 | 0982-66-1017(直通) |
| FAX | 0982-54-0469 |
| メール | kokuho@hyugacity.jp |