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国民健康保険

更新日:2026年4月16日

医療費が高額になったとき

医療機関の窓口で支払った医療費の自己負担額が1か月に一定額(自己負担限度額)を超えたときは、その超えた額が高額療養費として世帯主に支給されます。自己負担限度額は世帯の所得や年齢(70歳未満か70歳以上)で異なります。支給申請が必要な方には、診療を受けた月から約3ヶ月後に郵送でお知らせします。

高額療養費の算定は加入している健康保険ごととなりますので、日向市国民健康保険ではなく勤務先の社会保険等にご加入の方は、ご加入の健康保険へお問い合わせください。

70歳未満の方の自己負担限度額(月額)

所得区分

 ※1

ひと月あたりの自己負担限度額

多数該当の場合

 ※2

所得 901万円超 

252,600円+(かかった医療費-842,000円)×1%

 140,100円

所得 600万円超901万円以下

167,400円+(かかった医療費-558,000円)×1%    93,000円

所得 210万円超600万円以下

  80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1%    44,400円

所得 210万円以下

  57,600円    44,400円

住民税非課税

  35,400円    24,600円

 ※1 所得区分の金額は、国保加入者全員について、それぞれの総所得金額等の合計額から43万円を引いた額の合計。

 ※2 過去12ヵ月間に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目から限度額が下がります(多数該当)。

 

≪自己負担額の計算方法≫

    • 月の1日から末日まで歴月ごとに計算します。
    • 入院時の食事代や保険診療対象外の差額ベッド代等は対象外です。
    • 医療機関ごと(同じ医療機関でも入院・外来は別)に計算します。
    • 総合病院については、それぞれの診療科を一つにまとめて計算します(歯科は別計算)。
    • それぞれの支払いが21,000円未満のときは、高額療養費の対象となりません。
    • 同じ世帯で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を複数の医療機関で支払っている場合は、それらを合算し、自己負担限度額を超えた額が支給されます(世帯合算)。
    • 同じ世帯に70歳未満と70歳以上の方がいるときは、先に70歳以上の方の高額療養費を計算して支給額を算出し、残りの自己負担額を基に70歳未満の方の高額療養費を計算します。

 

70歳以上の方の自己負担限度額(月額)

・3割負担の方

区分 ひと月あたりの自己負担限度額 ※多数該当の場合

現役並みIII

課税所得 690万円以上

252,600円+(かかった医療費-842,000円)×1%  140,100円

現役並みII

課税所得 380万円以上

167,400円+(かかった医療費-558,000円)×1%    93,000円

現役並みI

課税所得 145万円以上

  80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1%    44,400円

過去12ヵ月間に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目から限度額が下がります(多数該当)。

 

・1割負担、2割負担の方

区分 ひと月あたりの自己負担限度額
外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)

一般

課税所得 145万円未満 

 18,000円

※年間上限 144,000円

 57,600円

※多数回の場合 44,400円

区分II

住民税非課税

   8,000円  24,600円

区分I 

住民税非課税

   8,000円

 15,000円

・区分II …同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で区分Iに該当しない方。

・区分I…同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その全員の所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80.67万円として計算)を差し引いたときに0円となる方。

 

≪自己負担額の計算方法≫ 

    • 月の1日から末日まで歴月ごとに計算します。
    • 入院時の食事代や保険診療対象外の差額ベッド代等は対象外です。
    • 医療機関ごと(同じ医療機関でも入院・外来は別)に計算します。
    • 外来は個人ごとに計算しますが、入院を含む世帯の限度額を計算するときは、同じ世帯の70歳以上の方の自己負担額を(医療機関ごとに分けずに)合算します。
    • 同じ世帯に70歳未満と70歳以上の方がいるときは、先に70歳以上の方の高額療養費を計算して支給額を算出し、残りの自己負担額を基に70歳未満の方の高額療養費を計算します。
担当課 市民環境部 国保年金課
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-66-1017(直通)
FAX 0982-54-0469
メール kokuho@hyugacity.jp