○日向市財務規則

昭和42年1月4日

規則第1号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第4条~第9条)

第2節 予算の執行(第10条~第26条)

第3章 収入

第1節 徴収(第27条~第39条)

第2節 収納(第40条~第47条)

第3節 収入未済金、収入の過誤及び歳入の収納の委託(第48条~第54条の2)

第4章 支出

第1節 支出の方法(第55条~第59条)

第2節 支出の方法の特例(第60条~第72条)

第3節 支払(第73条~第82条)

第4節 支払未済資金及び誤払金等の戻入(第82条の2~第86条)

第5章 決算(第87条~第89条)

第6章 契約

第1節 一般競争入札(第90条~第98条)

第2節 指名競争入札(第99条~第102条)

第3節 随意契約(第103条~第104条の2)

第4節 せり売り(第105条)

第5節 契約の締結(第106条~第115条)

第6節 契約の履行(第116条~第119条の2)

第7章 指定金融機関等

第1節 収納(第120条~第126条)

第2節 支払(第126条の2~第135条)

第3節 計算報告(第136条)

第4節 雑則(第137条~第139条)

第8章 出納検査(第140条~第144条)

第9章 歳入歳出外現金等(第145条~第150条)

第10章 財産

第1節 公有財産(第151条~第164条の4)

第2節 物品(第165条~第186条)

第3節 債権(第187条~第198条)

第11章 帳簿(第199条~第201条)

第12章 補則(第202条~第205条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の3の規定に基づき、日向市の財務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 削除

(5) 部長等 日向市部設置条例(平成17年日向市条例第99号)第2条に定める部の長、総合支所長、福祉事務所長、会計管理者、上下水道局長、消防長、議会事務局長並びに日向市教育委員会事務局組織及び事務分掌規則(平成18年日向市教育委員会規則第12号)第6条第1項に定める教育部長をいう。

(6) 課長等 日向市行政組織規則(平成18年日向市規則第29号)第2条に定める課の長、支所長、保育所長、日向市会計管理者の補助組織に関する規則(平成19年日向市規則第4号)第2条第1項に定める課の長、教育委員会事務局の課長、公民館長、学校給食センター所長、図書館長、幼稚園長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長、日向市上下水道事業管理規程(昭和42年日向市企業管理規程第5号)第2条に定める課の長、消防次長、消防署長、日向市総合支所処務規則(平成18年日向市規則第30号)第2条に定める課の長及び日向市立東郷診療所処務規則(令和3年日向市規則第18号)第3条に定める副長、事務局長、看護師長をいう。

(7) 支出負担行為担当者 市長又は市長から支出負担行為を行う権限を与えられた者をいう。

(8) 歳入徴収担当者 市長又は市長から歳入の調定をし、納入通知を行うことについて専決する権限を与えられた者をいう。

(9) 支出命令者 市長又は市長から支出命令をすることについて専決する権限を与えられた者をいう。

(10) 出納機関 会計管理者、会計管理者からその事務の一部の委任を受けた出納員又は出納員からその事務の一部の委任を受けたその他の会計職員をいう。

(11) 契約担当者 市長又は市長から契約を締結することについて専決する権限を与えられた者をいう。

(12) 公有財産管理者 市長若しくは教育委員会又はこれらの者から公有財産の管理を行うことについて専決する権限を与えられた者をいう。

(13) 公有財産 法第238条第1項に規定する公有財産をいう。

(14) 行政財産及び普通財産 法第238条第3項に規定する行政財産及び普通財産をいう。

(15) 所管換 公有財産を他の課長等の所管に移すことをいう。

(16) 債権管理者 市長又は市長から債権の管理を行うことについて専決する権限を与えられた者をいう。

(17) 物品受払命令者 市長又は市長から物品の受払命令をすることについて専決する権限を与えられた者をいう。

(18) 指定金融機関等 指定金融機関又は収納代理金融機関をいう。

(繰替運用)

第2条の2 各会計又は同一会計における異なる年度所属の歳計現金に不足を生じたときは、相互に一時繰替えて運用することができる。

(書類の合議)

第3条 課長等は、次に掲げる事項を財政課長及び会計管理者に合議しなければならない。

(1) 市財政に関係のある条例、規則その他これらに類するもの

(2) 国庫支出金等の交付申請及びこれらに対して受けた指令等

(3) 不動産及び動産(重要備品以外の物品を除く。)の取得、処分、交換及び貸付けに関すること。

(4) 寄附金及び寄附物件の受入れに関すること。

(5) 資金の貸付けに関すること。

(6) 収入金の減免及び不納欠損金の整理に関すること。

(7) 予算流用に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市財政に関係のある重要又は異例の事項

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成方針等の通知)

第4条 市長は、毎年11月30日までに翌年度の予算編成方針を決定し、課長等に通知するものとする。

2 財政課長は、前項の規定により予算編成方針が決定されたときは、予算の編成の基礎となる事項であらかじめ統一しておくことが必要であると認められるものを課長等に通知しなければならない。

(予算見積書等の提出)

第5条 課長等は、前条の規定による予算編成方針等に基づき、その所掌に係る予算に関する見積書(別記様式第1号)のうち必要なものを作成し、指定された日までに財政課長に提出しなければならない。

(予算の作成)

第6条 財政課長は、前条の規定により提出された予算見積書の内容を調査検討し、必要な調整を行い、速やかにその結果を課長等に通知しなければならない。

2 課長等は、前項の規定により通知に異議があるときは、指定された日までに理由を付して財政課長にその旨を申し出なければならない。

3 財政課長は、第1項の規定により調整した予算見積書に前項による異議の内容を添えて市長の決裁を受けなければならない。

4 財政課長は、前項の規定による市長の決裁があつたときは、直ちに予算案を作成し、市長に提出しなければならない。

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第7条 歳入歳出予算の款項の区分及び目節の区分は、施行規則第15条別記のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、歳出予算の節の区分を除き別に定めることができる。

(予算の補正)

第8条 予算を補正する必要が生じたときは、補正予算見積書(別記様式第2号)を用い第4条から第6条までの規定の例によりこれを行うものとする。

(予算を定めたときの通知)

第9条 市長は、法第177条第2項、第179条第1項及び第180条第1項の規定により予算を定めたときは、直ちにこれを会計管理者に通知しなければならない。

2 前項及び令第151条の規定による通知は、予算の写を交付してこれを行うものとする。

第2節 予算の執行

(予算の執行計画)

第10条 課長等は、予算(補正予算を除く。)が成立した場合においては、当該予算に基づきその所掌に係る年間収入執行計画書(別記様式第3号)及び年間支出執行計画書(別記様式第3号の2)を作成し、速やかに財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定による年間収入執行計画書及び年間支出執行計画書に基づき、年間資金計画書(別記様式第5号)を作成しなければならない。

3 財政課長は、前2項の規定による年間収入執行計画書及び年間支出執行計画書並びに年間資金計画書に基づき、年間歳出予算執行計画書(別記様式第7号)を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

4 財政課長は、前項の規定による決裁を受けたときは、直ちに年間歳出予算執行計画書を課長等に送付しなければならない。

5 前項の規定は、予算の補正その他の理由により年間歳出予算執行計画書を変更する場合にこれを準用する。

(歳出予算の配当)

第11条 歳出予算の配当は、年間歳出予算執行計画書に基づいてこれを行わなければならない。ただし、資金の状況等の理由により必要があると認めるときは、その全部又は一部の配当を保留することができる。

2 前項の歳出予算の配当は、財政課長が歳出予算配当表(別記様式第8号)を作成し、市長の決裁を受けて、これを行うものとする。

3 財政課長は、必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず臨時に市長の決裁を受けて配当することができる。

4 財政課長は、前条第5項の規定により年間歳出予算執行計画を変更した場合において既に配当した歳出予算の額を変更する必要があるときは、課長等に対し、歳出予算の追加又は減額の配当を行わなければならない。

(予算執行)

第12条 前条の規定により歳出予算の配当を受けたときは、その配当額の範囲内で執行をしなければならない。

(支出負担行為)

第13条 支出負担行為担当者が支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為書(別記様式第9号)、市外旅行(消防職員にあつては、門川町に旅行する場合を除く。)に係る支出負担行為にあつては旅行命令・旅行依頼(変更申請)書兼支出負担行為書(別記様式第9号の2)によつて行い、支出負担行為等差引簿(別記様式第10号)に当該支出負担行為金額及び所要事項を記載し、関係課長等を経て支出命令者に送付しなければならない。

2 支出負担行為担当者は、支出負担行為をしようとするときは、別表第1に定めるところにより、会計管理者及び財政課長に合議しなければならない。

3 前2項の規定は、支出負担行為を変更し、又はその一部若しくは全部を取り消す場合にこれを準用する。

(支出負担行為の制限)

第14条 財源の全部又は一部を国又は県から交付される諸支出金、寄附金、市債、その他の特定収入に求める事業に係る支出負担行為は、当該収入が確定した後でなければこれをすることができない。

2 特定収入が予算に比して減少したときは、当該減少した部分に相当する歳出予算について支出負担行為をしてはならない。

3 第2項の規定は、緊急に実施を要する事業又は特に重要な事業で市長が承認したものについてはこの限りでない。

(支出負担行為の整理区分)

第15条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第2に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、別表第3に定める支払の方法に係る支出負担行為に該当するものについては、別表第3に定めるところによる。

(支出負担行為に関する専決)

第16条 支出負担行為に関する副市長、部長等及び課長等の専決事項は、別表第1に定めるとおりとする。

(歳出予算の流用)

第17条 課長等は、法第220条第2項ただし書の規定に基づき歳出予算の各項の経費の金額を流用しようとするとき、又は予算の執行上やむを得ない理由により目又は節の経費の金額を流用しようとするときは、予算流用伺兼通知書(別記様式第11号)を作成し、財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定により予算流用伺兼通知書の提出があつたときは、これに意見を付して市長の決裁を受けなければならない。

3 財政課長は、前項の規定による市長の決裁があつたときは、その結果を関係の課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

(歳出予算流用の制限)

第18条 前条の規定により流用した経費の金額又は第19条の規定により充当した予備費に係る経費の金額は、他の経費に流用することができない。

2 次に掲げる科目への予算の流用は、市長が特にやむを得ないと認める場合を除き、行うことができない。

(1) 旅費

(2) 職員手当中時間外勤務手当

(3) 交際費

(4) 需用費中食糧費

(5) 負担金、補助金及び交付金

(予備費充当)

第19条 第17条の規定は、予備費の充当を必要とする場合にこれを準用する。この場合において、同条中「予算流用伺兼通知書」とあるのは「予備費充当伺兼通知書(別記様式第11号)」と読み替えるものとする。

(弾力条項適用)

第20条 課長等は、法第218条第4項の規定を適用する必要があると認めるときは、弾力条項適用調書(別記様式第12号)により財政課長を経て市長の決裁を受けなければならない。

2 課長等は、弾力条項を適用したときは、その経費について弾力条項適用精算書(別記様式第13号)を作成し、翌年度の6月末日までに財政課長に提出しなければならない。

(流用等に係る歳出予算の配当)

第21条 第17条第2項第19条又は前条第1項の規定により予算の流用予備費の充当又は弾力条項の適用の決定があつたときは、それぞれ歳出予算の配当があつたものとみなす。

(継続費)

第22条 課長等は、令第145条第1項の規定に基づき、継続費の毎会計年度の年割額に係る歳出予算の経費の金額のうち、その年度内に支出を終わらなかつたものを翌年度に繰り越して使用しようとするときは、継続費繰越見積調書(別記様式第14号)を作成し、翌年度の4月10日までに財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定により継続費繰越見積調書の提出があつたときは、その内容を調査検討し、必要な調整を加え、市長の決裁を受けなければならない。

3 前項の規定による市長の決裁があつたときは、財政課長はその結果を関係の課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

4 課長等は、第2項の規定により決定された継続費の繰越額について、継続費繰越計算調書(別記様式第15号)を作成し、翌年度の5月10日までに財政課長に提出しなければならない。

5 課長等は継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書(別記様式第16号)を作成し、当該継続費の終了年度の出納閉鎖期日後速やかに財政課長に提出しなければならない。

(繰越明許費)

第23条 前条第1項から第4項までの規定は、法第213条の規定に基づき歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用しようとする場合にこれを準用する。この場合において、前条第1項から第4項までの規定中「継続費繰越見積調書(別記様式第14号)」とあるのは「繰越明許費繰越見積調書(別記様式第17号)」と「継続費繰越計算調書(別記様式第15号)」とあるのは「繰越明許費繰越計算調書(別記様式第18号)」とそれぞれ読み替えるものとする。

(事故繰越し)

第24条 第22条第1項から第4項までの規定は、法第220条の規定に基づき歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用しようとする場合にこれを準用する。この場合において第22条第1項から第4項までの規定中「継続費繰越見積調書(別記様式第14号)」とあるのは「事故繰越し繰越見積調書(別記様式第19号)」と「継続費繰越計算調書(別記様式第15号)」とあるのは「事故繰越し繰越計算調書(別記様式第20号)」とそれぞれ読み替えるものとする。

(関係諸帳簿の整理)

第25条 会計管理者は、第9条第2項の規定による通知があつたときは、直ちに歳入集計表(別記様式第21号)及び歳出集計表(別記様式第22号)を整理しなければならない。

2 財政課長は、予算が決定されたとき又は第17条第2項第19条若しくは第20条第1項の規定により予算の流用、予備費の充当若しくは弾力条項の適用の決定があつたときは、歳入歳出予算管理簿(別記様式第23号)により整理しなければならない。

(報告及び調査)

第26条 課長等は、毎月その所掌に係る歳入歳出予算の予算執行状況報告書(別記様式第24号)を作成し、翌月5日までに財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、予算執行の適正を期するため必要があると認めるときは、課長等に対し必要な報告を徴し又は予算執行の状況を調整することができる。

第3章 収入

第1節 徴収

(歳入の調定)

第27条 歳入徴収担当者は、歳入の調定をするときは、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納入義務者等を誤つていないかその他法令又は契約に違反する事実がないかどうかを調査したうえ、調定調書(別記様式第25号)によりこれを行わなければならない。

2 歳入徴収担当者は、同一の科目について同時に2人以上の債務者から徴収しようとするときは、集合して調定することができる。

3 歳入徴収担当者は、歳入を調定したときは、直ちに徴収簿(別記様式第26号)に記載しなければならない。

(事後調定)

第28条 歳入徴収担当者は、申告納付に係る地方税その他その性質上収納前に調定しがたい歳入が収納された場合においては、出納機関からの収納の通知に基づき、これを調定しなければならない。

(振替による歳入の調定)

第29条 歳入徴収担当者は、他の会計又は同一会計から振り替えられた歳入については、出納機関から送付された収入振替更正命令書に基づき、これを調定しなければならない。

(分納金の調定)

第30条 歳入徴収担当者は、法令、契約等の規定により、歳入について分割して納入させる特約又は処分をしている場合においては、当該特約又は処分に基づく納期限が到来するごとに、当該納期限に係る金額について調定することができる。

(返納金の歳入への組入れ調定)

第31条 歳入徴収担当者は、第83条の規定により返納の通知を発した歳出の返納金で出納閉鎖期日までに戻入されていないものがあるときは、当該期日の翌日をもつて現年度歳入への組入れの調定をしなければならない。

(調定金額の変更)

第32条 歳入徴収担当者は、第27条から前条までの規定により調定をした金額等を変更しなければならないときは、直ちに第27条の規定に準じて調査し調定の取消し、又は調定額の変更等必要な手続をしなければならない。

(調定の通知)

第33条 歳入徴収担当者は、第27条から前条までの規定により調定又は調定の変更をしたときは、直ちに、関係の出納機関に対し、調定通知書(別記様式第27号)により通知しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、第28条の規定により調定した歳入にあつては納入者が当該歳入を納付したとき、第29条の規定により調定した歳入にあつては、当該歳入に振り替えられるべき歳出に係る振替支出命令がなされたとき、第31条の規定により調定した歳入にあつては当該調定をしたとき、それぞれ歳入徴収担当者から関係の出納機関に対し前項の規定による通知があつたものとみなす。

3 歳入徴収担当者は、第27条第2項の規定に基づき集合して調定したときは、集合調定内訳書(別記様式第28号)によりその内訳を明らかにしておかなければならない。

4 第1項の場合において、当該調定した歳入の収納の事務が第54条第1項の規定に基づき私人に委託されているときは、あわせて当該私人に対し第1項の規定に準じて調定又は調定変更の通知をしなければならない。

(調定通知書の添付書類)

第34条 歳入徴収担当者は、調定の通知をするときは、当該調定に係る歳入についてその内容を明らかにする書類を添えなければならない。

(調定通知等の審査)

第35条 調定又は調定変更の通知を受けた出納機関は、第27条第1項に掲げる事項につき審査し歳入集計表に記載しなければならない。

2 出納機関は、前項の規定による審査の結果適正でないと認めたときは、歳入徴収担当者に対し、理由を付して当該調定通知書を返納しなければならない。

(納入の通知)

第36条 歳入徴収担当者は、第27条又は第32条の規定により調定又は調定変更したとき(減額する調定更正をした場合を除く。)は、納期前10日までに納入義務者に対し、納入通知書(別記様式第29号)により納入の通知をしなければならない。ただし、地方交付税、地方譲与税、補助金、市債、滞納処分費その他その性質上納入の通知を必要としない歳入については、この限りでない。

2 歳入徴収担当者は、手数料その他随時の歳入で直ちに納入させるものについては、前項の規定にかかわらず、口頭によつて納入の通知をすることができる。

3 歳入徴収担当者は、公の施設の使用料その他必要があると認める歳入については、第1項の規定にかかわらず、納入通知書に記載すべき事項を掲示することをもつて納入の通知とすることができる。

4 歳入徴収担当者は、納入義務者の住所又は居所が不明である場合においては、納入通知書に記載すべき事項を日向市公告式条例(昭和40年日向市条例第17号)の例により公示することをもつて納入の通知とすることができる。

(納入通知書の再発行)

第37条 歳入徴収担当者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の届出があつたとき、又は第45条第1項の規定により出納機関から支払拒絶があつた旨の通知を受けたときは、欄外に「  何年何月何日再発行」と朱書した納入通知書を新たに発行しなければならない。この場合において、納期限を変更することはできない。

(納入通知書の金額の訂正禁止)

第38条 納入通知書の金額は、これを訂正することができない。

(減額する調定更正をした場合の取扱い)

第39条 歳入徴収担当者は第32条の規定により減額する調定更正をしたときは納入義務者に対してその旨を通知しなければならない。この場合において当該調定に係る歳入が収納されていないときは納付書(別記様式第30号)を添えなければならない。

第2節 収納

(証券による納付)

第40条 令第156条第1項第1号の規定により定める区域は全国の区域とする。

(出納機関の直接収納)

第41条 出納機関は歳入を収納しようとするときは、当該歳入に係る納入通知書、納税通知書、納付書その他関係書類によりその債権金額等を確認したうえ収納しなければならない。

2 前項の規定により歳入を収納したときは、当該歳入の納入義務者に対し領収証書(様式第31号様式第31号の2又は様式第31号の3)を交付しなければならない。

3 会計管理者は前項に規定する領収証書の用紙を保管し、会計管理者又は出納員から収納の事務の委任を受けた出納員その他の会計職員並びに第54条第1項の規定に基づき歳入の徴収又は収納の事務を委託された私人(第49条において「徴収又は収納の受託者」という。)の請求に基づき、必要に応じて、領収証書用紙受払簿(別記様式第32号)に記入したうえ、交付しなければならない。

4 前項の規定により領収証書の用紙の交付を受けた者がその用紙を亡失したときは、直ちにその旨を会計管理者に報告しなければならない。この場合において、会計管理者は、直ちに市長にその旨を報告しなければならない。

5 領収証書の用紙を書損、汚損等のために廃棄するときは、当該用紙に斜線を引いたうえ、「廃棄」と朱書し、そのまま保存しておかなければならない。

(つり銭準備金)

第41条の2 会計管理者は、歳入の収納金のつり銭に充てるため、歳計現金の中から一定の額をつり銭準備金として出納員に保管させることができる。

(証券による収納)

第42条 出納機関は、納入義務者から令第156条第1項に掲げる証券をもつて納付を受けたときは、領収証書の表面余白に「証券受領」と表示し、証券の種類、番号及び券面金額を付記しなければならない。

(指定納付受託者による納付)

第42条の2 課長等は、法第231条の2の3第1項の規定による指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)の指定をしようとするときは、会計管理者の合議を経て市長の決裁を受けなければならない。

2 市長は、指定納付受託者を指定したときは、その旨を告示するものとする。

(収入金の引継ぎ及び払込み)

第43条 収納事務の委任を受けていない出納員その他の会計職員が、現金又は証券を収納したときは、当日(当日に引継ぎができない場合は、その翌日)に関係出納機関に当該現金又は証券及び納付書、領収証書の控並びに内訳表を添えて引き継がなければならない。

2 出納機関は、現金又は証券を収納したとき、又は前項の規定による現金又は証券の引継ぎを受けたときは当日(当日に払込みができない場合は、その翌日)に、現金にあつては、納付書、証券にあつては、納付書の表面余白に「証券払込」と朱書して、当該現金又は証券を指定金融機関等に払い込まなければならない。この場合において、個人の市民税及び県民税に係る徴収金については、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づき、市民税及び県民税にあん分してそれぞれ払い込むものとする。

(収納後の手続)

第44条 出納機関は、指定金融機関から第136条第1項の規定による収支日計表等の送付を受けたときは、直ちに所属年度別、会計別及び科目別に区分し、通知書等送致票(様式第33号)を作成したうえ、納付書兼収納済通知書及び払込内訳書に通知書等送致票を添えて歳入徴収担当者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、通知書等送致票が繰替使用をしているものに係るものであるときは、当該通知書等送致票は、第136条第4項の規定により指定金融機関から送付された繰替払整理票に基づき、当該繰替使用した相当額を減額した額について作成し、繰替使用額を付記しておくものとする。

3 出納機関は、第1項の場合において個人の市民税及び個人の県民税に係る徴収金については、市民税、県民税徴収金処理簿(別記様式第34号)に記載するとともに、県民税については、歳入歳出外現金等整理簿(別記様式第35号)に記載しなければならない。

4 歳入徴収担当者は、第1項の規定により通知書等送致票等(以下「送致票等」という。)の送付を受けたときは、徴収簿に整理するとともに、当該整理を終了した後遅滞なく当該送致票等及び収入伝票(様式第36号)を出納機関に送付しなければならない。この場合において、証券による収納に係るものにあつては、徴収簿に「証券受領」と表示しなければならない。

(支払拒絶に係る証券)

第45条 出納機関は、第122条第3項の規定により指定金融機関等から支払拒絶があつた旨の通知を受けたときは、直ちに当該支払拒絶に係る額の収入を取り消すため、当該取消額に相当する額を減少額とする通知書等送致票を作成し、歳入歳出日計簿を整理するとともに、歳入徴収担当者に対し支払拒絶があつた旨を通知書等送致票により通知しなければならない。

2 出納機関は、第122条第4項の規定により指定金融機関等から支払拒絶があつた証券の交付を受けたものは、当該証券をもつて納付した者に対し直ちに当該証券について支払がなかつた旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨を証券還付通知書(様式第37号)により通知しなければならない。

3 出納機関は、前項の規定により通知した者から支払拒絶のあつた証券について還付の請求を受けたときは、領収証書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(領収証書の金額の訂正禁止)

第46条 第38条の規定は、領収証書にこれを準用する。

(証拠書類の保存)

第47条 会計管理者は、納付書その他の証拠書類を毎月取りまとめ款、項、目、節ごとに区分するとともに、収支日計表及び収入伝票により集計表を作成し、これを付して編集保存しなければならない。

第3節 収入未済金、収入の過誤及び歳入の収納の委託

(督促)

第48条 歳入徴収担当者は、日向市分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和42年日向市条例第28号)第2条第1項の規定による督促状を発するときは、当該督促手数料を督促状に記載して納入の通知をしなければならない。

(不納欠損の処理)

第49条 歳入徴収担当者は、第197条の規定により、債権管理者から債権消滅の通知があつたときは、当該歳入について不納欠損調書(別記様式第38号)に記載するとともに、関係帳簿を整理したうえ、不納欠損の処理をした旨を関係出納機関又は、徴収又は収納の受託者に不納欠損調書の写によつて通知しなければならない。

(収入未済額の繰越し)

第50条 歳入徴収担当者は、出納閉鎖期日(滞納繰越分にあつては3月31日)までに収納されなかつた収入未済額を出納閉鎖期日の翌日(滞納繰越分にあつては4月1日)において現年度の相当科目に繰越しの調定をしなければならない。

2 前項の規定による収入未済額の繰越しは、収入未済額繰越調書(別記様式第39号)によりこれを行わなければならない。

3 歳入徴収担当者は、前2項の規定により収入未済額の繰越しをしたときは、滞納整理簿(別記様式第40号)に移記して整理しなければならない。

(収入の更正)

第51条 歳入徴収担当者は、収納された歳入の所属年度、会計名又は歳入科目に誤りがあることを発見したときは、収入振替更正命令書(別記様式第41号)により収入更正の決定をし、当該更正にかかわる徴収簿等を整理するとともに、直ちに出納機関に対し当該収入振替更正書により更正の通知をしなければならない。

2 出納機関は、前項の規定による更正の通知を受けたときは、直ちに更正の手続きをしなければならない。

(過誤納金等の処理)

第52条 歳入徴収担当者は、収納された歳入について過誤納があつたときは、戻出命令書(別記様式第42号)により、また随時に還付することが適したものについては、資金前渡(戻出)請求書(別記様式第43号)により払戻しの決定をし出納機関に歳入の払戻命令をしなければならない。

2 前項の命令を受けた出納機関は、歳入払戻しを必要とするものについては、支出の手続の例により歳入の払戻しをしなければならない。この場合において、指定金融機関等に送付する隔地払請求書及び現金支払通知書にはその表面余白に「歳入払戻し」と朱書し、歳入科目を記載しなければならない。

3 第1項により資金前渡した過誤納金の払戻金は資金前渡(戻出)精算書兼収入伝票(別記様式第44号)により毎月末日これを精算しなければならない。

(過誤納金の充当)

第53条 前条の場合において、地方税法第17条の2の規定に基づき充当しようとするときは、収入振替更正命令書により出納機関に対し、過誤納金充当命令をし、振替充当しなければならない。

(歳入の徴収又は収納の委託)

第54条 令第158条第1項各号に掲げる歳入については、同条同項の趣旨に従いその徴収又は収納の事務を私人に委託することができる。

2 歳入徴収担当者又は出納機関は、前項の規定に基づき、歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託する必要があると認めるときは、当該委託をしようとする私人の住所及び氏名並びに当該委託を必要とする理由その他必要な事項を記載した書面に当該委託契約案を添えて市長の決裁を受けなければならない。この場合において、事前に会計管理者に合議しなければならない。

3 第27条第30条第32条第36条第37条第39条第41条第42条並びに第45条第2項及び第3項の規定は徴収の委託を受けた者(以下「徴収受託者」という。)に、第41条第42条並びに第45条第2項及び第3項の規定は収納の委託を受けた者(以下「収納受託者」という。)にこれを準用する。この場合において、第37条中「第45条中第1項の規定により出納機関から支払拒絶があつた旨の通知」とあるのは、「第122条第3項の規定により指定金融機関等から支払拒絶があつた旨の通知」と読み替えるものとする。

4 徴収受託者及び収納受託者は、歳入を徴収し、又は収納したときは、当該委託契約で定める期日までに当該徴収し、又は収納した歳入を納付書兼収納済通知書により指定金融機関等に払い込まなければならない。

5 徴収受託者及び収納受託者は、当該受託に係る事務を執行しようとするときは、身分を示す証票を携帯し関係者の請求があるときは、これを呈示しなければならない。

(市税等の収納の委託)

第54条の2 課長等は、令第158条の2第1項及び介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2の規定により、市民税・県民税(普通徴収に限る。)、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税及び介護保険料(以下この条において「市税等」という。)の収納の事務を委託しようとするときは、会計管理者の合議を経て市長の決裁を受けなければならない。

2 令第158条の2第1項の規定により規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 委託する事務又はこれに類する事務について相当の知識及び経験を有しており、かつ、経営状況及び財務状況が良好で、収納した市税等を遅滞なく市に払い込むことができる者であること。

(2) 収納した市税等について、その収納状況を帳簿(当該帳簿に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)によって正確に記録及び管理をし、その収納状況を市に遅滞なく報告することができる組織体制及び技術を有する者であること。

(3) 市税等の収納事務を遂行するのに十分な事業規模を有する者であること。

(4) 個人情報の適正な保護及び管理のために必要な体制を有する者であること。

第4章 支出

第1節 支出の方法

(請求書による原則)

第55条 経費の支出は、債権者からの請求書の提出をまつてこれを行なわなければならない。ただし、次の各号に掲げるもの及び特別の理由により請求書の提出を求めることが適当でないと認められるものについては、これによらないことができる。

(1) 報酬、給料その他の給与

(2) 報償金(謝礼金を含む。以下同じ。)

(3) 交際費のうち金銭で給付するもの

(4) 貸付金

(5) 還付加算金

(6) 公債の元利償還金及び償還手数料

(7) 官公署に対して支払うべき経費

(8) 児童手当、児童扶養手当、乳幼児医療費助成金、母子家庭医療費助成金、寡婦医療費助成金及び福祉手当並びに災害に係る弔慰金及び見舞金

(9) 老人医療費の助成費

(10) 支出事務の委託によつて支払う経費

(支出命令)

第56条 支出命令者は、経費の支出をするときは、支出伝票(別記様式第45号)により、出納機関に対し、支出命令をしなければならない。

2 同一の支出科目から同時に2人以上の債権者に対して支出しようとするときは、集合して支出命令をすることができる。この場合においては、債権者の住所及び氏名並びに債権者ごとの金額を明らかにした書類を添えなければならない。

3 支出命令者は、前2項の規定により支出命令をしようとするときは、支出負担行為等差引簿に当該支出に係る金額及び所要の事項を記載し、整理しなければならない。

(支出調書等に添付する書類)

第57条 支出伝票には当該支出負担行為書を添付しなければならない。

(支出命令に関する専決)

第58条 支出命令に関する副市長、部長等及び課長等の専決事項は、別表第1に定めるとおりとする。

(支出負担行為の確認)

第59条 支出命令を受けた出納機関は、当該支出負担行為に関する確認のため、次の各号に掲げる事項について審査しなければならない。

(1) 法令等の規定又は契約若しくは予算の目的に違反していないか。

(2) 所属年度区分及び予算科目に誤りはないか。

(3) 配当予算額を超過していないか。

(4) 金額の算定に誤りはないか。

(5) 債権者は正当であるか。

(6) 支出負担行為に係る債務は確定しているか。

(7) 時効は完成していないか。

(8) 契約締結の方法は適法であるか。

2 出納機関は、前項の規定による審査の結果、支出することができないと認めたものについては、その理由を付して当該支出命令に係る書類を支出命令者に返付しなければならない。

3 出納機関は、第1項の規定による審査を終了したときは、第57条に規定する支出負担行為等差引簿及び添付書類のうちあらかじめ返付の要求のあつたものを支出命令者に返付しなければならない。

第2節 支出の方法の特例

(資金前渡のできる経費)

第60条 令第161条第1項第17号の規定により規則で定める経費は、次に掲げるものとする。

(1) 会場及び自動車駐車場並びに道路の使用料

(2) 交通機関による輸送に要する経費で即時支払を要するもの

(3) 郵便切手類及び証紙の購入代金

(4) 祝金、見舞金、弔慰金その他これらに類する経費

(5) 交際に要する経費

(6) 公団等に支払う経費

(7) 投資又は出資金に類する経費

(8) 国民健康保険高額療養費、出産育児一時金及び葬祭費

(9) 児童手当、児童扶養手当、乳幼児医療費助成金、母子家庭医療費助成金及び寡婦医療費助成金並びに災害に係る弔慰金及び見舞金

(10) 老人医療費のうち看護料、移送料及び治療用装具料

(11) 自動車損害賠償責任保険保険料、賠償責任保険保険料、傷害保険保険料その他の保険料

(12) ボイラー性能検査手数料

(13) 計量法に基づく騒音計等の検査手数料

(14) 自動車リサイクル料

(15) 補助金及び助成金のうち、即時支払をしなければ事務又は事業の遂行に著しく支障を来すと会計管理者が認めるもの

(資金前渡職員の指定)

第61条 支出命令者は、資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定しなければならない。

(資金前渡の限度額)

第62条 支出命令者は、資金前渡をするときは、資金前渡請求書(別記様式第46号)により常時の費用に係るものにあつては1月分の予定額、随時の費用に係るものにあつては所要の予定額を限度として、事務上差し支えのない限り分割して交付しなければならない。

(前渡金の保管)

第63条 資金前渡職員は、直ちに支払を要する場合又は特別の理由のある場合を除き、前渡を受けた資金(以下「前渡金」という。)をもよりの確実な金融機関に預け入れなければならない。

2 資金前渡職員は、前渡金の預入れによつて保管する現金に利子が生じたときは、直ちに当該預金利子について歳入徴収担当者に報告しなければならない。

(前渡金の精算)

第64条 資金前渡職員は、前渡金について、支払が終了したとき又は支払の必要がなくなつたとき若しくは当該前渡金の所属年度の出納閉鎖期日において支払未済金があるときは、直ちに資金前渡概算払精算書(別記様式第47号)を作成し、当該前渡金精算書に債権者から徴した領収証書を添えて当該前渡金に係る支出命令者に提出しなければならない。

2 当該前渡金に係る支出命令者は、前項の規定により提出のあつた精算書に残金又は支払未済金を生じているものがあるときは、当該支出負担行為担当者に対し、その旨を通知しなければならない。

3 前項の規定により通知を受けたときは支出負担行為担当者は、第13条第3項の規定により処理しなければならない。

4 前項の規定により支出負担行為書の送付を受けた支出命令者は、当該残金又は支払未済金第83条の規定により戻入させなければならない。

(他の普通地方公共団体の職員に資金前渡する場合への準用)

第65条 第60条から前条までの規定は、令第161条第3項の規定に基づき資金の前渡をする場合にこれを準用する。

(概算払のできる経費の指定)

第66条 令第162条第6号の規定により概算払のできる経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公団等に支払う経費

(2) 予納金、保証金その他これらに類する経費

(3) 損害賠償金

(4) 委託料

(5) 福祉施設等への措置費

(概算払の精算)

第67条 概算払をうけたものは、当該概算払を受けた経費の金額が確定したときは、直ちに資金前渡、概算払精算書を作成し、当該概算払に係る支出命令者に提出し、精算しなければならない。

2 第64条第2項から第4項までの規定は、前項の規定により精算をする場合にこれを準用する。

(次回の概算払)

第68条 次回の概算払は、前条の規定による精算が終了した後でなければ、これを行うことができない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(前金払のできる経費の指定)

第68条の2 令第163条第8号の規定による経費は、次のとおりとする。

(1) 前金で支払いをしなければ契約しがたい補償に要する経費

(2) 保険料

(3) 高額療養費

(繰替払のできる経費の指定)

第69条 令第164条第5号の規定により繰替払のできる経費及び収入金は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 生産物の売払委託手数料、当該生産物の売払により収納した収入金

(2) せり売りによる委託手数料、当該せり売りにより収納した収入金

(繰替払後における手続)

第70条 令第164条の規定により繰替払をしたときは、第72条の規定により振替収入の手続をしなければならない。

(口座振替の方法により支出することができる場合)

第71条 令第165条の2の規定に基づき口座振替の方法により支出することができる場合は、債権者が次の各号に掲げる金融機関に預金口座を設けている場合に限るものとする。

(1) 指定金融機関

(2) 指定金融機関が内国為替取引を委託している金融機関と為替取引のある金融機関

(3) 前各号に掲げる金融機関と内国為替取引があるか又はこれに内国為替取引を委託している金融機関

(4) 指定金融機関に、預金口座を設けている金融機関

(支出事務の委託)

第71条の2 市長は、令第165条の3第1項の規定に基づき支出事務を私人に委託したときは、委託した事務、委託を受けた者、支払いの手続その他必要な事項を当該事務に係る支出命令者及び所管の出納機関に通知するものとする。

2 前項の委託を受けた者は、委託に係る支出事務を完了したときは、速やかに受託金精算調書(別記様式第47号の2)に受託支払金計算書(別記様式第47号の3)を添えて、支出命令者に提出しなければならない。

(振替収支)

第72条 歳入に収入する歳出を支出しようとするときは振替によりしなければならない。

2 支出命令者は、振替支出をしようとするときは、出納機関に対し、公金振替書(別記様式第48号)によつて振替支出の命令をしなければならない。

第3節 支払

(印鑑の保管及び支払通知の押印事務)

第73条 会計管理者は、その印鑑の保管及び小切手の押印は自らこれをしなければならない。ただし、会計管理者が特に必要があると認めるときは、会計管理者の指定する出納員にこれを行わせることができる。

2 前項ただし書の規定による指定は、第73条の2の規定による会計職員以外の者について行わなければならない。

(小切手帳の保管及び小切手の作成事務)

第73条の2 会計管理者は、小切手帳の保管及び小切手の作成(押印を除く。)は、自からこれをしなければならない。ただし、会計管理者が特に必要があると認めるときは、会計管理者の指定する出納員その他の会計職員に、これを行わせることができる。

(小切手帳の請求)

第73条の3 会計管理者は、指定金融機関に請求して小切手帳の交付を受けなければならない。

(小切手帳の数)

第73条の4 小切手帳は、会計年度別及び会計別に各1冊を使用しなければならない。

(小切手帳の番号)

第73条の5 出納機関は、新たに小切手帳を使用するときは、前条の規定による小切手帳の使用区分ごとに1年間(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を付さなければならない。

2 出納機関は、書損、汚損等により廃棄した小切手に付した番号は、これを使用してはならない。

(小切手の振出し)

第73条の6 出納機関は、第59条第1項の規定による審査をした後、会計年度別に小切手を振り出して支払をしなければならない。

2 指定金融機関、官公署又は自己を受取人として振り出す小切手は、これを記名式としこれに指図禁止の旨を記載しなければならない。

3 出納機関は、第1項の規定により小切手を振り出して支払をしたときは、小切手振出簿(様式第48号の2)に記載するとともに、当該支出伝票に「小切手振り出し」と朱書しなければならない。

(小切手の記載等)

第73条の7 小切手の記載及び押印は、正確、かつ、明りようにし、小切手の券面金額の表示は、次の各号の定めるところによりこれを行うものとする。

(1) 数字は、アラビヤ数字を用いること。

(2) 照合印の押印は、金額の頭部にすること。

(3) 使用器具は、金額器を用いること。

(4) 使用インクは、黒色のものとすること。

第74条 小切手の券面金額は、これを訂正してはならない。

2 出納機関は、小切手の券面金額以外の記載事項を訂正しようとするときは、その訂正部分に2線を引き、その上部に正書し、かつ、当該小切手の余白に訂正した旨及び訂正した文字又は数字の数を記載してこれに押印をしなければならない。

(振出年月日の記載及び押印時期)

第75条 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときに、これをしなければならない。

(小切手の交付)

第75条の2 小切手の交付は、会計管理者が自からこれをしなければならない。ただし、会計管理者が特に必要があると認めるときは、会計管理者が指定する出納員その他の会計職員に行わせることができる。

2 小切手は、当該小切手を受け取る権利を有する者であることを確認したうえでなければこれを交付してはならない。

3 小切手は、受取人に交付するときでなければこれを小切手帳から切り離してはならない。

4 受取人に小切手を交付したときは、領収証書を徴しなければならない。

(小切手振出しの通知)

第75条の3 出納機関は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書(様式第48号の3)によりこれを指定金融機関に通知しなければならない。

(書損、汚損等の小切手の処理)

第75条の4 出納機関は、書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を引いたうえ、「廃棄」と朱書し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(不用小切手用紙及び原符の整理)

第75条の5 出納機関は、その使用に係る小切手帳が不用となつたときは、当該小切手帳の未使用に係る用紙は、速やかに指定金融機関に返戻して当該指定金融機関から領収証書を徴し、当該小切手帳から振り出した小切手の原符とともにこれを保存しておかなければならない。

(指定金融機関における現金払)

第75条の6 会計管理者は、債権者から申出があつたときは、指定金融機関をして現金で支払をさせなければならない。

2 会計管理者は、前項の場合においては、支出伝票支払通知欄に会計管理者が自からこれに押印し、債権者に呈示したのち指定金融機関に交付して支払をさせなければならない。この場合において、債権者に対しては、支出伝票を呈示することにより支払の通知をしたものとみなす。ただし、会計管理者が特に必要があると認めるときは、会計管理者が指定する出納員その他の会計職員に行わせることができる。

3 会計管理者は、前2項の規定により指定金融機関をして現金で支払をさせたときは、その1日分の支払額に第76条第77条第79条及び第80条の規定に基づく支払額を年度別及び会計別に集計し、当該集計額について当該指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに交付しなければならない。

(官公署に対する支払)

第76条 出納機関は、前条の場合において、官公署が債権者であるときは、前条第2項及び第3項の規定にかかわらず、払込要求書(別記様式第49号)に、官公署の発行する納入告知書又は納付書を添えて、これを当該指定金融機関に交付して支払をさせなければならない。

(隔地払)

第77条 出納機関は、隔地払の方法により支払をしようとするときは、隔地払請求書(別記様式第50号)を添えて、これを当該指定金融機関に交付して支払をさせなければならない。

2 出納機関は、前項の場合において、債権者のため最も便利であると認める指定金融機関又はこれらの機関と内国為替取引のある金融機関を支払場所として指定しなければならない。

3 出納機関は、第1項の手続を終了したときは隔地払通知書(別記様式第51号)により債権者に通知しなければならない。

4 第1項の場合において、会計及び支払期日が同一であり、かつ、2人以上の債権者に対して支払をしようとするときは、第1項に規定する隔地払請求書は連記とし、小切手は、当該支払金額の合計額を券面金額とすることができる。

(隔地払通知書の記載等)

第77条の2 第73条の7及び第74条の規定は、隔地払通知書の記載及び記載事項の訂正をする場合にこれを準用する。

(隔地払通知書の亡失又は損傷の場合の措置)

第78条 出納機関は、債権者から隔地払通知書を亡失し、又は損傷した旨の申出を受けたときは、直ちに支払場所として指定した金融機関に当該隔地払通知書による支払の停止を請求するとともに、債権者に現金受領未済であることの証明を受けさせたうえ、書面でその旨を届出させなければならない。この場合において、損傷した旨の届出をするときは、同時に当該損傷に係る隔地払通知書を返付させなければならない。

2 前項の届出書には、隔地払通知書に記載してあつた金額、番号、発行日付、発行者氏名及び支払場所を記載させなければならない。

3 出納機関は、第1項の届出書を受理したときは、これを調査し、事実と相違ないと認めたときは、当該亡失又は損傷に係る隔地払通知書と同一の内容の隔地払通知書を作成し、その表面余白に「  何年何月何日再発行」と朱書し、押印のうえ、当該債権者に送付するとともに、隔地払通知書再発行通知書(別記様式第52号)により支払場所として指定された金融機関にその旨を通知しなければならない。

(口座振替の方法による支払)

第79条 出納機関は、第71条に規定する金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があつたときは、口座振替の方法により支払をしなければならない。

2 出納機関は、前項の規定により口座振替の方法により支払をするときは、口座振替払請求書(別記様式第53号)を添えてこれを当該指定金融機関に交付して支払をさせなければならない。

(公金振替書)

第80条 出納機関は、第72条第2項の規定による支出命令を受けたときは、指定金融機関をして振替支出をさせるため、これを当該指定金融機関に送付しなければならない。

2 第73条から第75条の4までの規定(第73条の3第73条の4第73条の6第2項第75条及び第75条の3の規定を除く。)は、公金振替書の保管及び交付等をする場合にこれを準用する。

(小切手の償還等)

第80条の2 出納機関は、債権者から令第165条第2項の規定による支払の請求を受けたとき、又は小切手の所持人から令第165条の5の規定による償還の請求を受けたときは、その内容を調査し、支払又は償還すべきものと認めるときは、隔地払通知書又は当該小切手その他の関係書類を添えて支出命令者に支払の手続を要求しなければならない。

(収支日計報告表の証明)

第81条 出納機関は、第136条の規定により指定金融機関から収支日計報告表の甲表及び乙表の送付を受けたときは、関係帳簿と照合し、相違がないと認めたときは、当該収支日計報告表の乙表に記名押印のうえ、速やかにこれを返付しなければならない。

(証拠書類の保管)

第82条 会計管理者は、領収証書その他の証拠書類を毎月取りまとめ款、項、目、節ごとに区分し、集計表を作成し、これを付して編集保存しなければならない。

第4節 支払未済資金及び誤払金等の戻入

(支払未済資金の報告)

第82条の2 出納機関は、第133条の3第3項の規定により指定金融機関から小切手支払未済資金組入報告書又は隔地払支払未済資金処理報告書の送付を受けたときは、速やかに小切手支払未済資金調書(別記様式第53号の2)又は隔地払支払未済資金調書(別記様式第53号の3)を2部作成し、そのうち1部を歳入徴収担当者に送付するとともに、他の1部を当該小切手支払未済資金又は当該隔地払支払未済資金に係る支出命令者に送付しなければならない。

(誤払金等の戻入)

第83条 支出命令者は、歳出の誤払い又は過払いとなつた金額及び資金前渡若しくは、概算払をした場合の精算残金を返納させるときは収入の手続の例によりこれを当該支出した経費に戻入しなければならない。この場合においては、返納金戻入伺兼返納金戻入書(別記様式第54号)を作成するとともに、当該戻入に係る支出負担行為等差引簿を整理し返納を要すべき者に対して返納通知書(様式第54号の2)をもつて通知をしなければならない。

2 出納機関が、前項の規定による返納金を収納したときにおける指定金融機関への現金の払込みにあつては当該返納金戻入伺兼返納金戻入書により証券の払込みにあつては当該返納金戻入伺兼返納金戻入書の表面余白に「証券払込」として、それぞれ行うものとする。

(戻入後の手続)

第84条 出納機関は、第136条第4項の規定により指定金融機関から返納金戻入伺兼返納金戻入金の送付を受けたときは歳出集計表に戻入の整理をしなければならない。

(支出等の更正)

第85条 支出命令者は、支出命令をした後、歳出の所属年度、会計名又は歳出科目に誤りを発見したときは、支出更正伺兼更正書(別記様式第55号)により支出更正の決定をし、支出負担行為等差引簿を整理するとともに、出納機関に対し、当該支出更正伺兼更正書により支出更正命令をしなければならない。

2 出納機関は、前項の規定により支出更正命令を受けたときは、直ちに歳出集計表の更正を行い、すでに支出伝票が振り出され、かつ、当該更正が会計名又は所属年度に係るものであるときは、直ちに、指定金融機関等に対して、前項により命令を受けた支出更正伺兼更正書を送付してその更正を行わなければならない。

第86条 削除

第5章 決算

(翌年度歳入の繰上充用)

第87条 財政課長は、令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、出納閉鎖期日前10日までに関係書類により市長の決裁を受けなければならない。

(決算説明資料の提出)

第88条 課長等は、出納閉鎖後3月以内に次の各号に掲げる歳入歳出決算説明資料を市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 決算額が予算額に比較して著しく増減があつたときは、その理由

(3) 多額な歳出予算の流用又は予備費の充用があつた場合は、当該流用又は充用に係る歳出予算の執行結果

(4) 監査委員の指摘事項に対する措置の結果

(5) 歳出に係る補助金の主要なものについての補助効果の概要

(6) その他必要な事項

第89条 課長等は出納閉鎖後15日以内に決算調書(別記様式第57号)を会計管理者に提出しなければならない。

第6章 契約

第1節 一般競争入札

(一般競争入札参加者の資格)

第90条 令第167条の5第1項の規定による一般競争入札に参加する者に必要な資格は、別に定める。

2 前項に定める資格は、掲示その他の方法で公示しなければならない。

3 一般競争入札に参加しようとする者(以下この節において「入札参加者」という。)は、入札参加資格審査申請書に、第1項に規定する必要な資格事項等を記載して、当該資格事項等に関する官公署の証明書又はその他の証明書を添えて、提出しなければならない。

4 契約担当者は、前項の申請書の提出があったときは、審査のうえ入札参加者の資格の有無を決定し、当該入札参加者にその旨を通知するとともに入札参加資格を有する者の名簿を作成しなければならない。

(入札の公告)

第91条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとするときは、入札期日(第97条の2第1項に規定する電子入札にあつては、入札期間(入札開始日時から入札締切日時までの期間をいう。以下同じ。)の初日)から少なくとも10日前までに掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、工事の請負については、入札期日の前日から起算して建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に定める期間前にしなければならない。

2 前項本文の場合において、緊急やむを得ない理由があるときは、その期間を短縮することができる。

3 第1項の規定による公告すべき事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 競争入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所及び期間

(4) 入札の場所及び日時又は期間

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札の無効要件に関する事項

(7) 最低制限価格を設けるときは、その旨

(8) 第97条の2第1項に規定する電子入札を行うときは、その旨

(9) 契約が議会の議決を要するものであるときは、その旨

(10) その他必要な事項

(入札保証金の額)

第92条 令第167条の7第1項の規定により入札参加者に納付させる入札保証金の額は、入札参加者が見積る入札金額の100分の5以上の額又は契約担当者が定めた額以上の額とする。

(入札保証金に代る担保)

第93条 令第167条の7第2項の規定に基づき入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、第148条に規定する有価証券とする。

(入札保証金の免除)

第94条 契約担当者は、次の各号に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 入札参加者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者による競争入札に付する場合において、当該入札参加者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 入札参加者が国(公団等を含む。以下同じ。)又は地方公共団体(公社を含む。以下同じ。)であるとき。

(入札保証金の還付)

第95条 入札保証金又は第93条の担保は、入札終了後において還付する。ただし、落札者に対しては、その契約が契約保証金の納付を必要とする契約にあつては契約締結後において還付するものとする。

2 落札者の入札保証金又は第93条の担保は、落札者の申立により契約保証金に充当することができる。

(予定価格)

第96条 契約担当者は、その競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する設計書、仕様書等によつて予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。

2 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価格)

第96条の2 契約担当者は、令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設けたときは、前条の予定価格にこれを併記しなければならない。

(入札の方法)

第97条 契約担当者は、入札参加者に契約条項その他関係書類及び現場を熟知させた後、入札書を1件ごとに作成させ、指定の日時及び場所において入札させなければならない。

2 契約担当者は、入札者が、他人に委任させて入札しようとするときは、入札前に委任状を提出させなければならない。

3 契約担当者は、第1項の規定にかかわらず入札書を書留郵便をもつて提出させることができる。この場合においては、開札の前日までに到達するよう送付させなければならない。

(電子入札)

第97条の2 前条の規程にかかわらず、契約担当者は、必要があると認めるときは、電子情報処理組織(本市の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用した入札(以下「電子入札」という。)を行わせることができる。

2 前項の場合において、本市の使用に係る電子計算機(電子入札に係るものに限る。)に備えられた指定のファイルに、入札をする者の入札書に記載すべき事項が記録された時に、本市に入札書が到達したものとみなす。

3 前2項に規定するもののほか、電子入札の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(入札の無効)

第97条の3 第91条第3項第6号に規定する入札の無効要件は、次のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入札参加資格のない者が行つた入札

(2) 同一人が同一事項について行つた2通以上の入札

(3) 2人以上の者から委任を受けた者が行つた入札

(4) 入札書の表記金額を訂正した入札

(5) 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱した又は不明な入札

(6) 工事費内訳書の提出を要するものにおいて、工事費内訳書の提出のない入札又は提出された工事費内訳書に不備がある入札

(7) 予定価格を公表している入札において、予定価格を超える価格で行つた入札

(8) 電子入札にあつては、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。)のない入札

(9) 連合その他不正の行為があった入札

(10) 前各号に規定するもののほか、入札条件に違反した入札

(再度入札)

第97条の4 契約担当者は、令第167条の8第4項の規定により再度の入札に付する必要があると認めるときは、当初に入札した者のうち現に開札の場所にとどまっている者に、直ちに再度の入札をさせるものとする。この場合において、契約担当者は、入札者に対し、初度入札における最低入札金額(最低制限価格を設けた場合は、その額以上に限る。以下同じ。)の提示を行うものとする。

2 前項の規定における再度入札の回数は、1件につき1回を限度とする。

3 再度の入札において、初度入札における最低入札金額以上の価格で入札した者は失格とする。

4 第1項前文の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、再度入札に参加することができない。

(1) 初度入札に参加しなかつた者又は初度入札に参加したが、入札をしなかつた者

(2) 初度入札において無効又は失格となつた者

(3) 連合その他不正な行為があった入札をした者

(落札者の決定等)

第98条 契約担当者は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内の入札をした者があるときは、令第167条の9及び令第167条の10の規定による場合を除き、支出の原因となる契約にあつては最低の価格をもつて入札した者、収入の原因となる契約にあつては最高の価格をもつて入札した者を落札者として決定するものとする。ただし、第96条の2の規定により最低制限価格を設けた場合にあつては、その価格以上のものでなければならない

2 契約担当者は、令第167条の9、令第167条の10又は前項の規定により落札者を決定したときは、直ちに、その旨を落札者に通知しなければならない。

3 落札者は、前項の通知を受けた日から7日以内に契約を締結しなければならない。ただし、契約担当者が特に必要と認めたときは、その期間を延長することができる。

4 落札者が正当な理由なく前項の期間内に契約を締結しないときは、その落札は効力を失う。

第2節 指名競争入札

(指名競争入札参加者の資格)

第99条 令第167条の11第2項の規定による指名競争入札に参加する者に必要な資格は、別に定める。

2 第90条第2項第3項及び第4項の規定は、前項の場合に準用する。

(指名基準)

第100条 指名競争入札の指名の基準については、別に定める。

(指名競争入札参加者の指名)

第101条 契約担当者は、指名競争入札に付そうとするときは、当該入札に参加する者に必要な資格を有する者のうちから、原則として、3人以上の者を指名しなければならない。

2 前項の規定により入札参加者を指名したときは、第91条第3項に規定する事項(同項第2号に掲げる事項を除く。)を入札期日の3日前までに当該入札の参加者に通知しなければならない。ただし、工事の請負については、入札期日の前日から起算して少なくとも建設業法施行令第6条に定める期間前にしなければならない

3 前項の場合において、緊急を要する場合においては、その期間を短縮することができる。

(規定の準用)

第102条 第92条から第98条までの規定は、指名競争入札の場合にこれを準用する。

第3節 随意契約

(随意契約によることができる場合)

第103条 令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

2 令第167条の2第1項第3号及び第4号に規定する規則で定める手続は、次に掲げるとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約の締結前に、契約の内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準等を公表すること。

(3) 契約の締結後に、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等当該契約の締結状況を公表すること。

(予定価格)

第103条の2 契約担当者は、随意契約により契約を締結しようとするときは、あらかじめ第96条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、第107条第2項各号に該当するもの及びその設計額の積算根拠が明確であり、かつ、予定価格を決定することが適当でないものにあつては、これを省略することができる。

(見積書の徴収)

第104条 契約担当者は、随意契約により契約を締結しようとするときは、契約書案その他見積りに必要な事項を示して、1件の契約金額が10万円以上にあつては2人以上の者から見積書を徴しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合の見積書の徴収は、1人の者とする。

(1) 1件の予定価格が10万円未満の契約をしようとするとき。

(2) 市場価格が一定している場合であつて、一般競争入札又は指名競争入札に付する必要がない物品を購入するとき。

(3) 契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、特別の事情により2人以上の者から見積書を徴することができないとき。

2 契約担当者は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、見積書を徴さないことができる。

(1) 国又は地方公共団体と直接に契約しようとするとき。

(2) 郵便はがき、郵便切手、収入印紙等専売価格の定めがあるものの購入

(3) 官報、新聞、法規追録等の定期刊行物及び図書の購入

(4) 食料品の購入

(5) 1件の金額が3万円未満の契約をしようとするとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、特に見積書を提出させることが適当でないと認めるとき。

(電子見積合わせ)

第104条の2 前条第1項に規定する見積書を、電子情報処理組織(本市の使用に係る電子計算機と同項の規定により見積書を提出させる者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して提出させる場合(以下「電子見積合わせ」という。)については、電子見積合わせに参加する者の使用に係る電子計算機に必要な事項を入力させ、所定の日時までに、本市の使用に係る電子計算機に備えられた指定のファイルに記録させなければならない。

2 前項に規定するもののほか、電子見積合わせの実施に関し必要な事項は、別に定める。

第4節 せり売り

(せり売りの手続)

第105条 せり売りの手続きは、一般競争入札に関する規定を準用する。

第5節 契約の締結

(契約書の作成等)

第106条 契約担当者は、契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の内容によりその記載事項の一部を省略することができる。

(1) 契約の目的

(2) 契約の金額

(3) 契約履行の期限又は期間

(4) 契約履行の場所

(5) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(6) 契約保証金及び契約違反の場合における保証金の処分に関する事項

(7) 監督又は検査に関する事項

(8) 履行の遅滞その他の債務の不履行の場合における遅滞利息、違約金その他の損害金に関する事項

(9) 危険負担に関する事項

(10) 契約不適合責任に関する事項

(11) 契約解除の方法

(12) 契約に関する紛争の解決方法

(13) その他必要な事項

2 工事請負の契約は、前項の規定によるほか、別に定める工事請負契約約款を基準として約定しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、日向市議会の議決に付すべき契約に関する条例(昭和39年日向市条例第20号)及び日向市財産に関する条例(平成30年日向市条例第1号)の規定により議会の議決を必要とする契約を締結しようとする場合は、議会の議決を得たときに本契約書とみなす旨を記載した仮契約書を作成しなければならない。

4 契約担当者は、前項の仮契約について議会の議決を得たときは、契約の相手方に対し直ちにその旨を通知するものとする。

(契約書の作成を省略する場合)

第107条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条第1項に規定する契約書の作成を省略することができる。この場合において、契約の適正な履行を確保するため請書を徴するものとする。

(1) 一般競争契約、指名競争契約又は随意契約で契約金額が工事若しくは製造の請負又は設計、調査、測量等の委託業務にあつては100万円、物品買入れ又は修繕にあつては50万円に満たないとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物件売払の場合において、買受者が直ちに代金を納入し、その物件を引き取るとき。

(4) 随意契約で契約担当者が、特に契約書を作成する必要がないと認めたとき。

2 契約担当者は、前条及び前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約書及び請書の作成を省略することができる。この場合において、見積書その他適当な文書を徴して、契約書及び請書の作成に代えなければならない。

(1) 工事若しくは製造の請負又は設計、調査、測量等の委託業務で契約金額が50万円未満のもの及び物件の購入、賃貸借又は修繕で、1件の金額が10万円未満のもの

(2) 物件の購入で、1件の金額が30万円未満で直ちに現品の引取りを終るもの

(3) 物件の売却で、1件の金額が50万円未満で契約の相手方が直ちに代金を納付して物件を引取るとき。

(4) 物件の一時的な使用又は一時的な借上げに係るもの

(契約保証金の額)

第108条 令第167条の16第1項の規定により市と契約を締結する者に納付させる契約保証金の額は、契約金額の100分の10以上の額とする。

2 物件の買入れにおいて、数量が不定のため単価により契約を締結する場合の契約保証金の額は前項の規定にかかわらず契約担当者が定める額以上の額とする。

(契約保証金の免除)

第109条 契約担当者は、次の各号に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき財務大臣の指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 令第167条の5及び令第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合又はこれら以外の者と随意契約を締結する場合において、その者が過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたつて締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されるとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 契約金額が工事又は製造の請負にあつては100万円、物品の買入れにあつては50万円に満たないときで、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(7) 国又は地方公共団体と契約を締結するとき。

(8) 不動産の買入れ若しくは借入れ又は物件の移転補償を行う契約その他これに類する契約を締結する場合において、契約の相手方が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(9) 前各号に規定するもののほか、随意契約を締結する場合において、当該契約の内容により契約保証金を納付させることが不適当であり、かつ、契約の相手方が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(契約保証金に代る担保)

第110条 令第167条の16第2項の規定に基づき、契約保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、第148条に規定する有価証券とする。

(担保の価値)

第111条 第93条及び前条の規定により入札保証金及び契約保証金の納付に代えて提供させることができる担保の価値は、次の各号に掲げる区分に従い当該各号に定める金額とする。

(1) 国債及び地方債 額面金額又は登録金額

(2) 鉄道債券その他の政府の保証のある債券及び契約担当者が確実と認める社債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の8割に相当する金額

(3) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額

(4) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書きをした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じて当該手形金額を指定金融機関の手形割引率によつて割り引いた金額)

(5) 為替証書及び定期預金債権 当該債権証書に記載された債権金額

(6) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関等の保証 その保証する金額

2 前項第5号の定期預金債権を提供させるときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付ある書面を提出させなければならない。

3 第1項第6号の銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関等の保証を提供させるときは、当該保証を証明する書面を提出させ、その提出を受けたときは、遅滞なく、当該保証をした銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関等との間に保証契約を締結しなければならない。

(契約保証金等の還付)

第112条 契約保証金又は契約保証金に代る担保は、契約履行後に還付するものとする。

2 契約の変更による契約金額が減少したときは、前項の規定にかかわらずその減少額に相当する契約保証金又は契約保証金に代る担保を還付することができる。

(一括委任等の禁止)

第113条 契約の履行については、その全部若しくはその主たる部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、契約の内容により特別の事情がある場合で、あらかじめ契約担当者の承諾を得たときは、この限りではない。

2 契約によって生じる権利又は義務は、第三者に譲渡し、承継し、又は担保に供してはならない。ただし、契約の内容により特別の事情がある場合で、あらかじめ契約担当者の承諾を得たときは、この限りではない。

(契約の変更)

第114条 契約担当者は、必要があると認めるときは、契約の相手方と協議し、当該契約の内容を変更することができる。

2 契約担当者は、前項の規定により、契約の内容を変更しようとするときは、速やかに第106条又は第107条第1項の規定の例により、変更契約書を作成し、又は変更請書を提出させなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、契約担当者は、契約の相手方が契約期限又は期間内にその義務を履行することができないときは、その理由を付して履行期限又は期間の延長を申請させなければならない。

4 契約担当者は、前項の規定による申請が天災等その他契約の相手方の責めに帰することができない理由によるものであると認めるときは、当該履行期限又は期間の延長を承認することができる。

5 契約担当者は、第3項の規定による申請が契約の相手方の責めに帰すべき理由によるものであるときは、その事実を調査し、契約の履行期限後相当の期間内に完了する見込みがあると認めるものについては、違約金を徴収して、当該履行期限又は期間の延長を承認することができる。

6 前項の違約金の額は、未済部分の契約代金の額に対し、遅延日数に応じ、当該契約締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定により財務大臣が決定する率を乗じて得た額とする。

第115条 削除

第6節 契約の履行

(監督)

第116条 契約担当者又は契約担当者から監督を命ぜられた職員は、工事又は製造の請負契約の履行について、立ち合い、工程の管理、履行の途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督し、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

2 契約担当者は、監督の実施に当つては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにしなければならない。

(検査)

第117条 契約担当者又は契約担当者から検査を命ぜられた職員(以下本条において「契約担当者」という。)は、工事又は製造の請負契約について、その工事又は給付が完了したときは、契約書、設計仕様書その他の関係書類に基づき、当該工事又は給付の内容について検査を行わなければならない。

2 契約担当者は、物件の買入れその他の契約についてその給付が完了したときは、契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検収を行わなければならない。

3 契約担当者は、前2項の規定による検査又は検収の実施に当たつては、契約の相手方又はその代理人を立ち合わせなければならない。

4 契約担当者は、第1項又は第2項の規定による検査又は検収をしたときは、検査調書又は検収調書を作成しなければならない。この場合において、その工事又は給付等の内容が契約に適合しないものがあるときは、その旨及びこれに対する措置についての意見を付さなければならない。ただし、契約金額が50万円未満の場合は、検査調書又は検収調書の作成を省略することができる。

(公共工事等の前金払)

第117条の2 令附則第7条の規定により、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費については、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める範囲内において、前金払をすることができる。

(1) 土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。次項において同じ。)で契約金額が100万円を超える場合 契約金額に10分の4を乗じて得た金額を超えない額

(2) 土木建築に関する工事の設計、調査若しくは土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造又は測量で契約金額が100万円を超える場合 契約金額に10分の3を乗じて得た金額を超えない額

2 法施行規則第3条第3項の規定により、前項第1号の規定に基づき前金払をした土木建築に関する工事のうち、次の各号に掲げる要件の全てに該当する場合は、契約金額に10分の2を乗じて得た金額を超えない範囲内で既にした前金払に追加して前金払(以下「中間前金払」という。)をすることができる。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。

3 債務負担行為又は継続費に係る契約においては、前項中「工期」とあるのは「当該会計年度の工事実施期間」と、「既に行われた当該工事」とあるのは「既に行われた当該会計年度の工事」と、「請負代金」とあるのは「当該会計年度における出来高予定額」と読み替えるものとする。

4 前3項に規定するもののほか、公共工事に関する前金払については、別に定める。

5 物件移転補償金については、契約金額に10分の7を乗じて得た金額を超えない範囲内で前金払をすることができる。

6 第1項第2項又は第4項の規定に基づき、前金払をした後に、その契約金額に増減を生じた場合は、当該各項の割合によつて前払金の額を増減することができる。

(前払金の控除)

第117条の3 令第163条及び第68条の2、並びに前条の規定によつて前金払いをしたものについて支払いをする場合には、前払金の額を控除しなければならない。ただし、部分払いをする場合であつて最終支払い以外の支払いのときは、当該前払金の額に出来高歩合を乗じて得た額を、最終支払いにあつては、前金払いに係る残金額を控除しなければならない。

(部分払)

第118条 契約担当者は、必要があると認めるときは、工事若しくは製造の既成部分又は物件の既納部分に対し、完成前又は完納前に代価の一部を支払うことができる。

(契約の解除)

第119条 契約担当者は、契約の相手方が次に掲げる各号のいずれかに該当する場合は、契約を解除することができる。

(1) 契約期間内に契約を履行しないとき又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。

(2) 正当な理由なく、着手期日を過ぎても着手しないとき。

(3) 工事請負契約にあつては、契約の相手方が建設業法(昭和24年法律第100号)第28条第3項の規定による営業停止又は同法第29条の規定による許可の取消しを受けたとき。

(4) 契約の相手方又はその代理人その他契約の相手方の使用人が、監督又は検査若しくは検収に携わる職員の職務の執行を妨げたとき。

(5) 契約の締結又は履行について不正の行為があったとき又はその入札に関し不正の行為があったことが明らかになつたとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、この規則又は契約に違反したとき。

(補則)

第119条の2 この章で用いる帳簿及び書類の様式は、別に定める。

第7章 指定金融機関等

第1節 収納

(指定金融機関の事務取扱い)

第120条 指定金融機関は、市が指定する場所に常時事務取扱者をおき、公金の収納及び支払いの事務を取り扱わなければならない。

2 前項の指定する場所で事務を取り扱う者の執務時間は、銀行法施行令(昭和57年政令第40号)第5条第1項に規定する休日及び12月29日から12月31日までの日を除き、午前9時から午後3時までとする。ただし、会計管理者から執務時間の延長又は休日勤務の依頼を受けたときは、通常の執務時間外又は休日であつても執務しなければならない。

(歳入金の収納)

第120条の2 指定金融機関等は、納入義務者から納入通知書等又は督促状を添えて歳入の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を納入義務者に交付しなければならない。この場合において、納入通知書等は、領収年月日を記入したうえ、当該指定金融機関等に保存しておかなければならない。

(口座振替による収納)

第121条 指定金融機関等は、当該指定金融機関等に預金口座を設けている納入義務者から納入通知等を添えて口座振替の方法による歳入の納付の請求を受けたときは、これについて振替受入れをしなければならない。

(証券による納入)

第122条 指定金融機関等は、納入義務者から納入通知書を添えて、令第156条第1項各号に掲げる証券をもつて納付を受けたときは、納入通知書、領収証書及び収納済通知書の表面余白に「証券受領」と表示し、証券の種類、証券番号及び券面金額を付記しなければならない。

2 指定金融機関等は、第1項の証券を受領したときは、遅滞なくこれをその支払人に呈示し、支払の請求をしなければならない。

3 指定金融機関等は、前項の規定により当該証券を支払の呈示期間内又は、有効期間内に呈示して支払の請求をした場合において、支払の拒絶があつたときは、直ちに小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の支払拒絶証書、又はこれと同一の効力を有する宣言その他支払の拒絶があつたことを証するに足りる書類(以下「支払拒絶証書等」という。)の作成を受けたうえ、遅滞なく当該支払拒絶に係る収納済額を取り消し、その旨を支払拒絶通知書(別記様式第67号)により出納機関及び収納受託者に通知しなければならない。

4 前項の場合において、出納機関又は収納受託者から払込みを受けた証券に係るものについては、支払拒絶証書等を添え、かつ当該証券の受領証書を徴して、当該証券を出納機関又は、収納受託者に交付しなければならない。

5 第3項の場合において、当該支払拒絶のあつた証券が指定金融機関等において収納したものであるときは、第45条第2項及び第3項の規定の例により通知及び還付しなければならない。

(出納機関又は収納受託者からの現金又は証券の払込み)

第123条 第120条の規定は、指定金融機関等が出納機関又は収納受託者から現金払込書又は証券払込書を添えて現金又は証券の払込みを受けた場合に、これを準用する。

(過誤納金の戻出)

第124条 指定金融機関等又は指定代理金融機関は、第52条第2項に規定する現金支払請求書等の送付を受けたときは、支払の手続の例により歳入から戻出しなければならない。

(所属年度又は会計名の更正)

第125条 指定金融機関又は第51条第2項の規定により公金振替書の送付を受けたときは、当該送付を受けた日の日付により更正の手続をし、振替済通知書を出納機関に送付しなければならない。

(受け入れた歳入金の振替手続)

第126条 収納代理金融機関は、第120条から第123条までの規定により歳入金を収納し、又は払込みを受けたときは、その日から起算して3日以内に指定金融機関の市の預金口座に振り替えなければならない。

第2節 支払

(小切手による支払手続)

第126条の2 指定金融機関は、出納機関の振り出した小切手の呈示を受けたときは、次の各号に掲げる事項を調査したうえ、その支払をしなければならない。

(1) 小切手は、要件を充たしているか。

(2) 小切手に押印された出納機関の印影は、印鑑票の印影に符合するか。

(3) 小切手は、その振出し日から1年を経過したものでないか。

(4) 小切手がその振出し日付の属する年度の出納閉鎖日後に呈示されたものであるときは、その券面金額が第133条の2の規定により小切手支払未済資金として整理されたものであるか。

(5) 受取人が官公署等出納機関又は指定金融機関であるときは、指図禁止のものであるか。

2 指定金融機関は、前項の規定により調査した結果、支払をすることができないと認めたときは、当該小切手を呈示した者に、その理由を示して支払を拒み、その旨を出納機関に通知しなければならない。この場合において当該小切手が振り出し日付から1年を経過したものであるときは、その小切手の表面余白に呈示年月日及び支払期間経過の旨を記入し、当該指定金融機関の印を押してこれを呈示した者に返付しなければならない。

(指定金融機関における現金払)

第127条 指定金融機関は、債権者から支払の請求を受けたときは、支出伝票を確認のうえ、その支払をしなければならない。

2 指定金融機関は、前項の規定により支払をしたときは、領収証書を徴さなければならない。

3 指定金融機関は、前項の規定により支払をしたときは毎日その日における支払額を取りまとめ、速やかに出納機関に通知し小切手の交付を受け領収証書を出納機関に交付しなければならない。

(繰替払の手続)

第128条 指定金融機関等は、その収納に係る現金を繰り替えて使用しようとするときは、繰替払整理票(別記様式第68号)を作成し、これに当該債権者の請求印及び受領印を徴してその支払をしなければならない。この場合において、その収納した現金に係る収納済通知書に繰替使用額を付記しておかなければならない。

(隔地払の手続)

第129条 指定金融機関は、第77条第1項の規定により隔地払の請求を受けたときは、隔地払受託書(別記様式第69号)を出納機関へ交付し、当座口振込、送金小切手及び保証小切手により翌日までに送金しなければならない。この場合において、急を要するときは、電信送金の方法によらなければならない。

(口座振替払の手続)

第130条 指定金融機関は、第79条第2項の規定により口座振替払の請求を受けたときは、口座振替払受託書(別記様式第69号の2)を出納機関へ交付し、当該債権者の属する金融機関ごとに当座口振込依頼書(別記様式第69号の3)に必要な資金を添えて振込の依頼をしなければならない。

2 前項の規定により指定金融機関から口座振替の依頼を受けた金融機関は、直ちに当該債権者の預金口座に振込むとともに、口座振替済通知書(別記様式第69号の4)により債権者に通知しなければならない。

(公金振替書による受払)

第131条 指定金融機関は、第80条の規定により出納機関から公金振替書の送付を受けたときは、直ちに振替受払の手続をしなければならない。

2 指定金融機関は、前項の手続を終了したときは、その旨を当該公金振替書より出納機関等に通知しなければならない。

(官公署等に対する支払手続)

第132条 指定金融機関は出納機関から第76条の規定により小切手等の交付を受けたときは、領収証書を出納機関に交付し、その金額を歳出金として払い出し、官公署等の発行した納入告知書又は納付書により払い込み、その領収証書を保存しておかなければならない。

(支払の決済後の手続)

第133条 指定金融機関は、支払を決済したときは、小切手の支払又は現金による支払の場合にあたつてはそれぞれ小切手振出済通知書又は支出伝票に支払年月日を、隔地払又は口座振替の方法による支払いの場合にあつてはそれぞれ隔地払請求書又は口座振替払請求書に当該送金又は振替をした年月日を記入しなければならない。

(支払未済金の整理)

第133条の2 指定金融機関は、毎年度の小切手振出済額のうち翌年度の5月31日までに支払を終らないものがあるときは、当該支払を終らない金額を小切手振出済通知書により調査し、これに相当する金額を翌年度へ繰越し整理するため、歳出金として払い出し、これを小切手支払未済資金繰越金に振替受入れをし、小切手支払未済資金繰越調書(別記様式第69号の5)を作成しなければならない。

2 指定金融機関は、前項の規定による小切手支払未済資金繰越調書を作成したときは、6月5日までに出納機関に送付しなければならない。

3 指定金融機関は、第1項に規定する手続きをした小切手(第133条の3第1項の規定に該当するものを除く。)に係る支払をする場合においては、第1項の規定により繰り越された小切手支払未済資金繰越金から払い出さなければならない。

4 指定金融機関は、前項の規定により支払をした金額を翌月5日までに小切手支払未済資金繰越金支払報告書(別記様式第69号の6)により出納機関に報告しなければならない。

(支払未済金の歳入の組入れ)

第133条の3 指定金融機関は、前条第1項の規定により小切手支払未済資金繰越金として整理したもののうち、小切手の振出日から1年を経過し、まだ支払を終らない金額に相当するものを出納機関から送付された小切手振出済通知書により調査したうえ、これを毎月末日までに小切手支払未済資金繰越金から払い出してこれに現年度の歳入に組み入れなければならない。

2 指定金融機関は、第77条第1項の規定により交付を受けた資金のうち、資金交付の日から1年を経過し、まだ支払を終らない金額に相当するものは、その送金を取り消し、毎月末日にこれを現年度の歳入に納付しなければならない。

3 指定金融機関は、前2項の規定により歳入への組入れ又は納付をしたときは、小切手支払未済資金組入報告書(別記様式第69号の7)又は隔地払支払未済資金処理報告書(別記様式第69号の8)を作成し翌月の5日までに報告しなければならない。

(過誤払金の戻入)

第134条 指定金融機関は、返納人又は出納機関から返納金戻入伺兼返納金戻入書により現金又は証券の納入を受けたときは、返納の手続の例により歳出金に戻入しなければならない。

(所属年度又は会計名の更正)

第135条 指定金融機関は、第85条第2項の規定により支出更正伺兼更正書の送付を受けたときは、当該送付を受けた日の日付により更正の手続をし当該支出更正伺兼更正書を出納機関に送付しなければならない。

第3節 計算報告

(収支日計表等の作成及び送付)

第136条 指定金融機関は、当日扱い分の収納及び支払状況を取りまとめ、収支日計表(別記様式第70号)を作成しなければならない。

2 削除

3 収納代理金融機関は、当日扱い分の収納状況を取りまとめ、収納日計表(別記様式第71号)を作成し、収納済通知書及び納付書を添えて翌日10時までに指定金融機関に送付しなければならない。

4 指定金融機関は、前項の規定により収支日計表及び収納日計表の送付を受けたときは、当該収支日計表及び収納日計表と指定金融機関の前日扱い分の収支日計表とをあわせて集計した収支日計表を作成し、当該収支日計表に係る収納済通知書、納付書、公金振替書、返納金戻入伺兼返納金戻書及び繰替払整理票を添えてその日の11時までに出納機関に送付しなければならない。

第4節 雑則

(出納の区分)

第137条 指定金融機関等における出納は、歳入金及び歳出金にあつては年度別及び会計別に、歳入歳出現金にあつては年度別並びに受入及び払出しの別に区分して取り扱わなければならない。

(印鑑票の送付)

第138条 出納機関は、支払の事務に用いる印鑑の印影を印鑑票(別記様式第72号)により、あらかじめ指定金融機関等に送付しておかなければならない。

(書類等の保存)

第139条 指定金融機関は、毎月当該月分の公金収納及び支払に関する書類等を整備し、取りまとめ、帳簿と金額を照合したうえ、集計表を付して保存しておかなければならない。

第8章 出納検査

(指定金融機関等の検査)

第140条 会計管理者は、毎年6月に指定金融機関等について、公金の収納又は支払の事務及び公金預金の状況を検査しなければならない。

2 会計管理者は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、臨時に検査を行うことができる。

(検査の通知)

第141条 会計管理者は、指定金融機関等の検査を行おうとするときは、指定金融機関等及び監査委員に対し、あらかじめその期日を通知しなければならない。

(提出書類)

第142条 会計管理者は、第140条の規定により検査を行う場合は、指定金融機関等に対し、あらかじめ指定する日における出納計算書(別記様式第73号)の提出を求めることができる。

(検査の結果)

第143条 会計管理者は、第140条の規定による検査を行つたときは、その結果を市長に報告しなければならない。

2 会計管理者は、検査の結果必要があると認めるときは、速やかに指定金融機関等に対し必要な措置を講ずべきことを求めなければならない。

(資金前渡職員の検査)

第144条 市長は、一定期間引き続き資金前渡を受けているものについて、必要があると認めるときは、その取扱状況を検査することができる。

第9章 歳入歳出外現金等

(区分)

第145条 歳入歳出外現金及び債権の担保として徴した有価証券その他市が保管する市の所有に属しない有価証券(以下「歳入歳出外現金等」という。)は、現金及び有価証券に区分して整理し、現金にあつては更に次の各号に掲げる区分により整理するものとする。

(1) 保証金 入札保証金、契約保証金その他の保証金

(2) 保管金 源泉徴収に係る所得税、特別徴収に係る県民税、市民税その他の法律又は政令の規定による保管金

(3) 公売代金等 差押物件、公売代金並びに競売配当金及び債権の代位取立金等公売代金に準ずるもの

(4) 受託徴収金 徴収嘱託に係る市民税その他の受託徴収金

(所属年度)

第146条 歳入歳出外現金等の所属年度は、現にその出納を行つた日の属する年度とする。

(指定金融機関等への払込みを要しない歳入歳出外現金)

第147条 出納機関は、歳入歳出外現金を受領した場合において、当該現金が受領した日から起算して3日以内に払出しを要するものであるときは、指定金融機関に払込みをしないことができる。

(担保として徴する有価証券等)

第148条 債権の担保として徴することができる有価証券等は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 国債証券及び地方債証券

(2) 鉄道債券その他の政府の保証のある債券

(3) 銀行又は市長が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手

(4) 市長が確実と認める社債券

(5) 市長が確実と認める金融機関が引き受け、保証及び裏書きをした手形

(6) 市長が確実と認める金融機関に対する定期預金債権

(7) 銀行又は市長が確実と認める金融機関等の保証

(歳入歳出外現金等の歳入編入)

第149条 歳入歳出外現金等で時効の完成その他の理由により市の所有に帰属したものは、現年度の歳入に編入しなければならない。この場合において、有価証券は換金して編入するものとする。

(繰越し)

第150条 出納機関は、毎年度3月31日現在をもつて歳入歳出外現金等を翌年度に繰り越さなければならない。

2 指定金融機関等は、毎年度3月31日現在をもって歳入歳出外現金を出納機関の通知をまたないで翌年度へ繰り越さなければならない。

第10章 財産

第1節 公有財産

(公有財産の所管区分)

第151条 行政財産は、当該行政財産がその目的に供されている事務又は事業を所管する課長等が管理するものとする。ただし、2以上の課長等に関するものについては、市長が定める課長等が管理するものとする。

2 普通財産の管理及び処分は、資産経営課長が行うものとする。ただし、次の各号に掲げるものについては、当該各号に掲げる課長等が行うものとする。

(1) 山林、現況山林等 林業水産課長

(2) 使用に耐えない建物等で取りこわし等の目的で用途を廃止するもの 当該建物等を管理していた課長等

(3) 市長が別に定めたもの 市長が定めた課長等

(公有財産の総括)

第152条 資産経営課長は、公有財産の取得、管理及び処分について、その効率的運用を図るため、その事務を総括し、必要な調整をしなければならない。

2 資産経営課長は、前項の事務を行うため財産の管理状況を調査し、必要があるときは、日向市公有財産管理運用委員会規程(平成25年日向市訓令第1号)に定める日向市公有財産管理運用委員会又は日向市政策会議等設置運営規程(平成18年日向市訓令(甲)第28号)に定める政策会議に諮り、必要な措置を求めることができる。

(公有財産の所管換)

第153条 課長等は、その所管に属する公有財産を所管換しようとするときは、所管換する理由その他必要な事項を記載し、所定の決裁を受けなければならない。

2 課長等は、公有財産の所管換を決定したときは、当該財産の所管換を受ける課長等に公有財産引継書(別記様式第74号)により関係書類、関係図面を添えて引き継がなければならない。

(行政財産の用途廃止、用途変更)

第154条 課長等は、その所管に属する行政財産の用途を廃止し、又は変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載し、所定の決裁を受けなければならない。

(1) 行政財産の表示

(2) 現在までの使用目的

(3) 廃止又は変更後の使用目的

(4) 廃止又は変更する理由

2 課長等は、前項の規定により行政財産の用途廃止の決定を受けたときは、公有財産引継書に関係書類及び図面を添付し資産経営課長に引き継がなければならない。ただし、第151条第2項ただし書の規定に該当する場合は、この限りでない。

(合議)

第155条 課長等は、次に掲げる場合においては、あらかじめ資産経営課長に合議しなければならない。

(1) 公有財産を取得しようとするとき。

(2) 行政財産の目的外使用を許可しようとするとき(一時使用の場合を除く。)又は貸し付けしようとするとき。

(3) 行政財産の用途を廃止し、又は変更しようとするとき。

(4) 普通財産を売り払い、貸し付け、譲与し、又は私権を設定しようとするとき。

(5) 所管換をしようとするとき。

(取得の手続)

第156条 課長等は、公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該財産について現況境界等必要な調査を行い、私権の設定又は特殊な義務等があり、これらを排除する必要があるときは、所有者又は権利者にこれらを消滅させ、又はこれらについて必要な措置を講じさせなければならない。

2 課長等は、公有財産を取得しようとするときは、次に掲げる事項を記載し、所定の決裁を受けなければならない。ただし、財産の種類又は取得の方法により必要のない事項は、省略することができる。

(1) 取得しようとする理由

(2) 取得しようとする財産の表示

(3) 取得予定価額及び価額算定の基礎

(4) 相手方の住所及び氏名(法人の場合はその名称、所在地及び代表者の氏名。以下同じ。)

(5) 契約書

(6) 公図の写し、位置図、実測図、平面図その他の関係図面

(7) 登記事項証明書又は登録事項証明書

(8) 寄付申込書(別記様式第74号の2)

(9) 寄付に際しての条件

(10) その他必要な事項

3 課長等は、公有財産の寄付を受けることが決定されたときは、寄付受諾書(別記様式第74号の3)により寄付申込者に通知しなければならない。

(登記又は登録)

第157条 課長等は、登記又は登録を要する財産を取得したときは、その手続をしなければならない。

(境界標の設置)

第158条 課長等は、土地を取得したときは、境界を明らかにするため境界標を設置しなければならない。

(代金の支払)

第159条 取得した公有財産の代金は、登記又は登録のできる公有財産については、その手続完了後に、その他の公有財産については、引渡しを受けた後に支払わなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(取得の通知)

第160条 課長等は、公有財産を取得したときは、公有財産取得通知書(別記様式第74号の4)により、速やかに資産経営課長に通知しなければならない。

(公有財産台帳)

第161条 課長等は、その所管に属する公有財産について、公有財産台帳(別記様式第74号の5)を備え、その種類及び区分に従い必要な事項を記載し、異動が生じた場合は、直ちに整理しなければならない。

2 公有財産台帳には、公図写し、実測図、位置図、平面図等その他必要な図面を備えておかなければならない。

(台帳面積)

第161条の2 公有財産台帳に登録すべき価格は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 買入、建築、収用その他有償で取得したもの 買入価額、建築価額、補償金額その他の取得価額

(2) 前号に掲げるもの以外のもの及び前号の価額によることが適当でないと認められるもの 評定価額

2 課長等は、その管理に属する公有財産については3年ごとに再評価し、その価格により財産台帳の価格を改定しなければならない。

3 課長等は、前項の規定により台帳価格を改定したときは、資産経営課長に通知しなければならない。

(行政財産の目的外使用)

第162条 行政財産は、次に掲げる場合に限りその用途又は目的を妨げない限度において使用を許可することができる。

(1) 職員及び当該行政財産を利用する者のために食堂、売店、その他の厚生施設を設置する場合

(2) 学術調査、研究その他公共目的のため講演会又は研究会等の用に短期間供する場合

(3) 水道事業、電気事業、ガス事業その他の公益事業の用に供するためやむを得ないと認める場合

(4) 国、他の地方公共団体、その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供する場合

(5) 災害その他緊急の事態の発生により応急施設として短期間使用させる場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた場合

(行政財産の使用許可手続)

第162条の2 課長等は、行政財産の使用を許可しようとするときは、当該許可を受けようとする者から行政財産使用許可申請書(別記様式第74号の6)を提出させなければならない。

2 前項の許可をしようとするときは、次に掲げる事項を記載し、所定の決裁を受けなければならない。

(1) 使用を許可しようとする財産

(2) 相手方の住所及び氏名

(3) 使用の目的

(4) 使用期間及び許可条件

(5) 使用料減額又は無償とする場合は、その理由及び根拠

(6) 使用許可書

3 課長等は、行政財産の使用を許可するときは、行政財産使用許可書(別記様式第74号の7)を交付しなければならない。この場合において、当該使用許可に関し、条件を付することができる。

4 課長等は、行政財産の使用する日の前日までに使用料を納入させなければならない。ただし、使用の態様等により、これによりがたい場合は、別に納入の期日を定めることができる。

5 課長等は、行政財産の使用を許可した場合は、使用許可台帳(別記様式第74号の8)を作成しなければならない。

(行政財産の使用許可期間)

第162条の3 行政財産の使用許可期間は、1年を超えることができない。ただし、電柱水道管又はガス管その他の埋設物を設置するため使用させる場合その他特別の事由がある場合は、この限りでない。

2 前項に規定する使用許可期間は、これを更新することができる。

(行政財産の貸付け等)

第162条の4 法第238条の4第2項から第4項までの規定により行政財産を貸し付け、又はこれに私権を設定する場合には、次条から第163条の5までの規定を準用する。

(普通財産の貸付)

第163条 課長等は、普通財産を貸し付けようとするときは、当該財産を借り受けようとする者から公有財産貸付申請書(別記様式第74号の9)を提出させなければならない。

2 前項の貸付をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載し、所定の決裁を受けなければならない。

(1) 貸し付けようとする用途

(2) 財産の表示及び数量

(3) 貸付料及び算定の基礎減額又は無償貸付けの場合にあつてはその理由及び根拠

(4) 貸付期間

(5) 相手方の住所及び氏名

(6) 契約書

(7) 関係図面

(8) 前各号に掲げるもののほか必要な事項

3 課長等は、普通財産の貸付を決定したときは、貸付台帳(別記様式第74号の10)を作成しなければならない。

(普通財産の貸付期間)

第163条の2 普通財産の貸付期間は、次の各号に掲げる期間を超えてはならない。

(1) 植樹を目的として土地を貸し付ける場合 20年以内

(2) 定期借地権(借地借家法(平成3年法律第90号)第22条に規定する特約付きの借地権をいう。)を設定して土地を貸し付ける場合 50年

(3) 事業用借地権(借地借家法第23条第1項及び第2項に規定する借地権をいう。)を設定して土地を貸し付ける場合 10年以上50年未満

(4) 前2号に規定する場合を除くほか建物の所有を目的として土地を貸し付ける場合 30年

(5) 前各号に掲げるもの以外の目的で土地を貸し付ける場合 10年以内

(6) 定期建物賃貸借(借地借家法第38条第1項に規定する期間の定めがある建物の賃貸借をいう。)により建物を貸し付ける場合 5年以内

(7) 前号の場合を除くほか、建物その他の物件を貸し付ける場合 5年以内

2 前項の規定にかかわらず、同項第2号の貸付けについては、特に必要があると認めるときは、同号に定める期間を超えて貸し付けることができる。

3 第1項に定める期間は、同項第2号第3号及び第6号に掲げる場合を除き、更新することができる。この場合において、貸付期間は、更新のときから同項に定める期間を超えることができない。

(貸付料)

第163条の3 普通財産の貸付料は、別に定めのあるもののほか、貸し付ける財産の時価評価額に土地については100分の4、建物については100分の6を乗じた額を標準年額とし、次に掲げる金額を加算することができる。なお、百円未満の端数は切り捨てとし、千円未満の場合は千円とする。

(1) 火災保険料、電気料、水道料その他市が支出する経費のうち当該貸し付けに係る額

(2) 消費税法(昭和63年法律第108号)に基づく消費税相当額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく地方消費税相当額

2 前項の規定にかかわらず、公有財産の貸付料の標準年額は、入札によって決定することができる。この場合において、第96条に規定する予定価格は、前項の規定により算出された標準年額とする。

3 貸付料は、原則として毎年一回当該年次分を前納させるものとする。なお、貸付期間が6箇月以上にわたるものについては、相手方と協議のうえ、適宜分割回数(年賦、半年賦、四半期賦、月賦)を設定し、分割納付させることができる。ただし、一回の納付額は千円以上とする。

4 貸付期間が1年に満たないものに係る貸付料については、月割によるものとし、1月に満たない場合は、日割とする。

(納付期限)

第163条の4 貸付料の納付期限は次のとおり取り扱うこととする。ただし、市長が特に理由があると認める場合は、この限りでない。

(1) 新規貸付 契約締結の日から20日以内とする。以降の納付期限については、継続貸付と同様に設定する。

(2) 継続貸付 各分割期間の初月の20日(初月が4月の場合には30日)とする。

(3) 債権発生の事務手続きを行った日が、予め設定した納付期限を経過している場合等、当該納付期限によることが適当でない場合には、次回の納付期限に係る貸付料と同時に納付させる等適切に処理する。

(貸付契約)

第163条の5 普通財産を貸し付ける場合は、次に掲げる事項を契約しなければならない。

(1) 貸付財産の表示

(2) 貸付財産の使用目的及び使用上の制限に関すること。

(3) 貸付期間及び更新に関すること。

(4) 貸付料及び改定に関すること。

(5) 貸付料の納入方法及び延滞料に関すること。

(6) 転貸及び権利譲渡の禁止に関すること。

(7) 契約解除に関すること。

(8) 原状回復及び損害賠償に関すること。

(9) 現状変更及び新たな工作物の設置の禁止に関すること。

(10) その他必要な事項

(担保)

第163条の6 普通財産を貸し付ける場合において必要があるときは、借受人に相当の担保を提供させ、又は確実な連帯保証人をたてさせるものとする。

(地上権、地役権等の設定)

第163条の7 第163条から前条までの規定は、普通財産を貸付以外の方法により使用又は収益させる場合に準用する。

(普通財産の譲渡)

第164条 課長等は、普通財産を譲渡しようとするときは、当該譲渡を受けようとする者から普通財産譲渡申請書(別記様式第74号の11)を提出させなければならない。

2 前項の譲渡をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載し、所定の決裁を受けなければならない。

(1) 譲渡の理由

(2) 財産の表示及び数量

(3) 譲渡予定価格及び価格算定の基礎

(4) 譲与又は減額譲渡する場合は、その理由及び根拠

(5) 代金納入の方法及び時期

(6) 相手方の住所及び氏名

(7) 契約書

(8) 公図写し、位置図、実測図、平面図及びその他関係図面及び書類

(9) 前各号に掲げるもののほか必要な事項

(建物等の取りこわし)

第164条の2 課長等は、建物又は工作物等を取りこわそうとするときは、次の各号に掲げる事項を記載し、所定の決裁を受けなければならない。

(1) 取りこわす理由

(2) 建物又は工作物等の表示及び数量

(3) 取りこわし及び撤去に要する経費の予定価格

(4) 取りこわし後の物件及び敷地等の処置

(5) 関係図面

(6) 前各号に掲げるもののほか必要な事項

(普通財産の交換)

第164条の3 普通財産を交換しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載し、所定の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする理由

(2) 取得及び交換に供しようとする財産の表示及び数量

(3) 取得及び交換に供しようとする財産の評価額及び算定の基礎

(4) 相手方の住所及び氏名

(5) 交換差金があるときは、その金額並びに納入又は支払いの方法及び時期

(6) 契約書

(7) 取得しようとする財産の登記事項証明書又は登録事項証明書

(8) 公図写し、実測図、位置図、平面図その他関係図面及び書類

(9) 前各号に掲げるもののほか必要な事項

(延納の担保及び利率)

第164条の4 令第169条の7第2項の規定により普通財産の支払代金又は交換差金の延納の特約をする場合における担保は、次のとおりとする。

(1) 国債証券又は地方債証券

(2) 市長が確実と認める社債券その他の有価証券

(3) 土地又は建物

(4) 市長が確実と認める金融機関その他保証人の保証

2 前項の場合において、第1号及び第2号に掲げるものには質権を、第3号に掲げるものには抵当権を設定しなければならない。

3 第1項により延納の特約をする場合の延納利率は、年14.6パーセントとする。

第2節 物品

(用語の意義)

第165条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 受け入れ 物品の買入れ、譲受け又は生産等により市の保管に属することとなることをいう。

(2) 払出し 物品の消耗、売却、廃棄又は亡失等により市の保管をはなれることをいう。

(3) 分類換え 物品をその属する分類から他の分類へ移し換えることをいう。

(4) 編入換え 公有財産から物品へ、物品から公有財産へ移し換えることをいう。

(物品の分類及び区分)

第166条 物品は、その性質及び形状等により次のとおり分類し、その意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 重要備品 別表第5に掲げるもののほか、1品の取得価格が100万円以上の備品で市長が指定するものをいう。

(2) 備品 形状及び性質をかえることなく比較的長期間の使用又は保存に耐え得るもので概ね別表第6に掲げるもので1品の取得価格又は見積価格が10,000円以上のものをいう。ただし、法令、その他別段の定めがあるときは、1品の取得価格又は見積価格が10,000円未満のものでも備品にすることがある。

(3) 動物 飼育を目的とする獣類又は鳥類等をいう。

(4) 図書 各種庁用書籍(消耗品的刊行物を除く。)及び図鑑等をいう。

(5) 消耗品 1回又は短期間の使用によつて消耗され、又はその効用を失うもの及び備品的形状及びその性質を有するもので別表第7に掲げるもののほか1品の取得価格又は取得見積価格が10,000円に満たないものをいう。

(6) 生産物 工場、試験場、学校、農場その他の市の施設で製作又は生産されたものをいう。

(所属年度及び年度繰越し)

第167条 物品の受入れ及び払出しの所属年度は、現にその出納を行つた日の属する会計年度による。

2 毎会計年度末に現に存する物品は、翌年度に繰り越さなければならない。この場合において、備品、図書及び動物にあつては、会計年度末の現在高をもつて繰り越されたものとみなす。

(物品の整理)

第168条 物品には、その性質に応じて整理票その他の方法で記号及び番号を付さなければならない。ただし、記号及び番号を付することが適当でないものは、この限りでない。

(登録及び抹消)

第169条 資産経営課長は、法令の規定により登録を要する物品を取得したとき、又は登録した物品の処分が決定したときは、直ちに登録又は抹消の手続をしなければならない。

(物品需用計画)

第170条 課長等は、その所管に係る予算及び事務又は事業の予定を勘案し、各4半期ごとに物品の需用計画書(別記様式第75号)を資産経営課長に提出しなければならない。

2 前項の規定による需用計画書について、変更を必要とするときは、そのつど変更に関する事項を資産経営課長に提出しなければならない。

3 資産経営課長は、前2項の規定による物品需用計画書に基づき、物品購入計画書(別記様式第76号)を作成し、契約担当者に送付しなければならない。

4 契約担当者は、前項の規定により物品購入計画書を受理したときは、購入の手続をしなければならない。

(受入又は払出命令)

第171条 物品受払命令者は、物品の受入れ又は払出しをしようとするときは、出納機関に対し、物品の受入れ又は払出しの命令をしなければならない。

2 前項の物品受入命令は、物品購入計画書又は寄贈物品の受入に係る伺いに物品受払命令者が押印して行うものとする。

3 生産物については、出納機関が引継ぎを受けたときに第1項の受入命令があつたものとみなす。

4 消耗品については、第172条第1項に規定する物品交付申請書による請求がなされたときは第1項の払出命令があつたものとみなす。

(物品の交付)

第172条 職員は、物品の消費又は使用を必要とするときは、別に定める手続きにより出納機関に請求しなければならない。

2 前項の請求を受けた出納機関は、その適否を審査し、請求を適当と認めたときは、備品については備品台帳(別記様式第78号)に当該職員をして押印させたのち、請求に係る物品を交付しなければならない。ただし、直ちに返納する物品については、この限りでない。

(寄贈物品)

第173条 各課等において、寄贈物品の受入れの必要があるときは、寄贈物品の受入に係る伺を物品受払命令者に送付しなければならない。

(帳簿の登記)

第174条 次に掲げる物品は、第199条の規定にかかわらず、支出負担行為等差引簿に登記することをもつて帳簿の登記を行つたものとみなす。

(1) 官報、加除法令集等の追録、職員録、簿冊、新聞雑誌、統計書等

(2) 儀式、接待、慰安等のため購入して直ちに使用する飲食物等

(3) 飲料水、氷、ガス、電気等

(4) 修善工事等で直ちに取り付ける金具その他の材料

(5) 贈与する目的で購入し、直ちに配付する物品

(6) 造林事業、造園事業、土木測量事業等において購入して直ちに使用する苗木、くぎ、針金、わら、なわ、そだ、竹木、芝、標杭等

(7) 保護施設において購入して直ちに消費する牛乳、鶏卵等

(8) 出張先において購入して直ちに消費する物品

(9) その他前各号に類するもの

第175条 削除

(物品の返納)

第176条 第172条第2項の規定により物品の交付を受けている職員は、当該物品のうち不用となつたもの又は使用に堪えなくなつたものがあるときは、直ちに出納機関に返納しなければならない。

第177条 削除

第178条 削除

(処分)

第179条 生産物、不用品及び使用に堪えない物品は、売却するものとする。

2 物品受払命令者は、不用品又は使用に堪えない物品で価値がないと認めるものについては、前項の規定にかかわらず、廃棄することができる。

(処分手続)

第180条 物品受払命令者が、物品を処分しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を作成し、市長の決裁を受け、契約担当者に送付しなければならない。ただし、重要備品を除く物品については、その種類又は処分の方法によつてはその一部を省略することができる。

(1) 処分しようとする理由

(2) 物品の所在、品目、規格、数量及び沿革

(3) 処分の方法

(4) 処分の予定価格又は時価見積額及び価格算定の基礎

(5) 無償又は減額譲渡する場合は、その理由及び根拠

(6) 予算計上額及び歳入科目

(7) 代金納付の時期及び方法

(8) その他参考となる事項

(交換の手続)

第181条 物品受払命令者は、物品を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を作成し、市長の決裁を受け、契約担当者に送付しなければならない。

(1) 交換しようとする理由

(2) 取得しようとする物品の所在、品目、規格及び数量

(3) 交換に供しようとする物品の所在、品目、規格、及び数量

(4) 引渡し及び受取りの場所

(5) 取得しようとする物品及び交換に供しようとする物品の時価見積額並びにこれらの価格の算定基礎

(6) 予算額及び歳入歳出科目

(7) その他参考となる事項

2 物品受払命令者は、物品を交換した場合には、直ちに関係出納機関に受払命令をしなければならない。

第182条 削除

(編入換え)

第183条 物品受払命令者は、物品を編入換えしようとするときは、編入換調書(別記様式第84号)により出納機関に通知しなければならない。

2 物品受払命令者は、物品から公有財産へ編入換えをする場合においては当該公有財産管理者に通知しなければならない。

(貸付け)

第184条 物品は、行政目的に添うとき又は行政事務に支障がないときに限り、貸し付けることができる。

2 前項の場合においては、別に定めるところにより、適正な料金を徴収するものとする。

(貸付けの手続)

第185条 物品受払命令者は、物品を貸し付けようとするときは、借受けを希望する者に物品借用申請書(別記様式第85号)を提出させ、貸付物品の品目、数量、貸付料、その算定の基礎、その他参考となる事項を記載した書類及び契約書案を作成し、市長の決裁を受け、契約担当者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、無償又は時価より低い価格で貸し付けようとするときは、その理由その他参考となる事項をあわせて記載しなければならない。

3 契約担当者は、物品の貸付けに際し、必要と認めるときは、相当の担保を提供させ、又は適当と認められる保証人を立てさせるものとする。

(備品現在高報告)

第186条 課長等は、その保管及び所管に属する備品について、毎年3月31日現在における備品現在高報告書(別記様式第86号)を5月31日までに会計管理者に提出しなければならない。

第3節 債権

(債権管理者の事務の範囲)

第187条 債権管理者の事務の範囲は、市の債権について、市が債権者として行うべき保全、取立て、内容の変更及び消滅に関する事務のうち次の各号に掲げるものを除いたものとする。

(1) 歳入徴収担当者が行うべき事務

(2) 滞納処分をする職員が行うべき事務

(3) 弁済の受領に関する事務

(4) 担保として提供を受けた現金有価証券その他の物件の保管に関する事務

(管理の基準)

第188条 債権の管理に関する事務は、法令の定めるところにより、債権の発生の原因及び内容に応じて財政上最も市の利益に適合するように処理しなければならない。

(債権の発生に関する通知)

第189条 次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる場合においては、遅滞なく、債権が発生したことを債権管理者に通知しなければならない。ただし、法令又は契約により債権金額の全部をその発生と同時に納入すべきこととなつている債権については、この限りでない。

(1) 契約担当者 債権の発生の原因となるべき契約を締結したとき、及び当該契約に関して債権が発生したことを知つたとき。

(2) 支出命令者 支出負担行為により返納金に係る債権が発生したことを知つたとき、並びに歳出の誤払い、過払い、資金前渡、概算払及び私人に支出の事務を委託した場合の精算残金の返納金に係る債権が発生したことを知つたとき。

(3) 公有財産管理者 その管理に係る公有財産に関し、債権が発生したことを知つたとき。

(4) 物品受払命令者 物品に関し、債権が発生したことを知つたとき。

2 前項各号に掲げる者は、前項の規定により債権の発生の通知をした事項について異動が生じたとき、又は当該通知に係る債権が消滅したときは、その旨を債権管理者に通知しなければならない。

(保全及び取立て)

第190条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、令第171条の2から第171条の4までの規定に基づき、その保全又は取立ての措置を講ずる必要があると認めるときは、市長の決裁を受け、自からこれを行い、又はその指定する職員をして行わせることができる。ただし、令第171条の4第1項の規定により、債権の申出をするときは、市長の決裁をまたないで行うことができる。

2 債権管理者は、前項の規定により債権の保全又は取り立ての措置を講じたときは、その旨及びその結果を歳入徴収担当者に通知しなければならない。

(担保の提供)

第191条 第202条の規定は、令第171条の4第2項の規定により提供させた担保を亡失又は損傷した場合にこれを準用する。

(徴収停止)

第192条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、令第171条の5の規定により徴収停止の措置を講ずる場合においては、市長の決裁を受けなければならない。

2 債権管理者は、徴収停止の措置を講じた場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となつたことを知つたときは、直ちにその措置を取り消さなければならない。

3 債権管理者は、徴収停止の措置を講じたとき、又はこれを取り消したときは、その旨を歳入徴収担当者に通知しなければならない。

(履行延期の特約等の手続)

第193条 令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者からの書面による申出に基づいて行うものとする。

2 前項の書面には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 債務者の住所氏名

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延長に係る履行期限

(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項

3 債権管理者は、債務者から履行期限の延長の申出があつた場合においては、当該申出の内容を審査し、令第171条の6第1項の各号の一に該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めるときは、当該履行延期の特約等をすることについて市長の決裁を受けなければならない。

4 債権管理者は、前項の場合において必要があると認めるときは、債務者又は保証人に対し、その承認を得て必要な調査を行うものとする。

5 債権管理者は、第3項の決裁をうけたときは、その旨を当該債務者及び歳入徴収担当者に通知しなければならない。

(履行期限を延長する期間)

第194条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合においては、履行期限(令第171条の6第2項の規定により履行期限後に履行延期の特約をする場合においては、当該履行延期の特約をする日)から5年(令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合にあつては、10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。この場合において、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。

(履行延期の特約等に係る措置)

第195条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合においては、利息を付し、かつ、次の各号の一に該当する場合を除くほか、担保を提供(保証人の保証を含む。)させるものとする。

(1) 債務者から担保を提供させることが公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるおそれがあるとき。

(2) 同一債務者に対する債権金額の合計額が10万円未満であるとき。

(3) 履行延期の特約等をする債権が債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返納金に係るものであるとき。

(4) 担保として提供させるべき適当な物件がなく、かつ、保証人となるべき者がいないとき。

2 第161条及び第162条の規定は、前項に規定する担保及び利息についてこれを準用する。

(履行延期の特約等に付する条件)

第196条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる趣旨の条件を付さなければならない。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は資料等の提出を求めること。

(2) 次の場合には、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。

 債務者が市の不利益にその財産を隠し、又は処分したとき若しくはこれらのおそれがあると認められるとき若しくは虚偽に債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額について履行を怠つたとき。

(消滅)

第197条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、次の各号に掲げる事由が生じたときは、その経過を明らかにした書類を作成し、当該債権の全部又は一部が消滅したものとして整理するとともに、その旨を歳入徴収担当者に通知しなければならない。

(1) 当該債権につき消滅時効が完成したこと。

(2) 債務者である法人の精算が終了したこと。(当該法人の債権につき、弁済の責に任ずべき他の者があり、その者について第1号から第5号までに掲げる事由がない場合を除く。)

(3) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があつた場合において、その相続財産の価格が強制執行をした場合の費用並びに他に優先して弁済を受ける債権及び市以外の者の権利の金額の合計額を超えないと認められること。

(4) 会社更生法(昭和27年法律第172号)第241条の規定により、債務者が当該債権につきその責を免れたとき。

(5) 破産法(大正11年法律第71号)第366条の12の規定により、債務者が当該債権につきその責を免れたとき。

(6) 法令若しくは条例の定めるところにより、又は議会の議決により権利を放棄したとき。

(会計管理者への債権の発生等の通知)

第198条 債権管理者は、債権の発生があつたとき、又はその管理する債権に異動が生じたときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

第11章 帳簿

(帳簿の備付け)

第199条 この規則の定めるところにより財務に関する事務を行う者は、それぞれ別表第7に定める帳簿を備え付け、その所掌に係る財務に関する事務について、事件のあつたつど、所定の事項を記載して明らかにしておかなければならない。

(補助簿の作成)

第200条 財務に関する事務を行う者は、前条に定める帳簿のほか、必要があると認めるときは、補助簿を設けることができる。

(帳簿の調製)

第201条 帳簿は、会計別に区分して調製しなければならない。

第12章 補則

(亡失又は損傷の届出)

第202条 会計管理者、会計管理者の事務を補助する職員、資金前渡職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員が、その保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、次に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、直ちに会計管理者を経て市長に届け出なければならない。この場合において、資金前渡職員にあつては支出命令者を経由するものとする。

(1) 亡失し、又は損傷した職員の職及び氏名

(2) 亡失し、又は損傷した日時及び場所

(3) 亡失し、又は損傷した現金、有価証券、占有動産又は物品の数量及び金額

(4) 亡失し、又は損傷した事実の詳細

(5) 亡失又は損傷の事実を発見した後において講じた措置

(違反行為又は怠つた行為の届出)

第203条 支出命令者、出納機関若しくは契約担当者又は第2項各号に掲げる職員は、法第243条の2第1項各号に掲げる行為について故意又は重大な過失により、法令に違反して当該行為をしたこと又は当該行為を怠つたことにより市に損害を与えたときは、次に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて市長に届出なければならない。この場合において、出納機関(会計管理者を除く。)又は第2項各号に掲げる職員にあつては、会計管理者、支出命令者又は契約担当者を経由しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の職氏名

(2) 損害を与える結果となつた行為又は怠つた行為の内容

(3) 損害の内容

2 法第243条の2第1項の規則で指定する職員は、次の各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定める者とする。

(1) 支出負担行為 支出命令者又は契約担当者の権限を代決することができる者

(2) 法第232条の4第1項の命令 支出命令者の権限を代決することができる者

(3) 法第232条の4第2項の確認 会計管理者の権限を代決することができる者

(4) 支出又は支払 会計管理者が指定した補助職員

(5) 法第234条の2第1項の監督又は検査 契約担当者から監督又は検査を命ぜられた職員

(公有財産に属する有価証券等の出納、保管)

第204条 課長等は、有価証券又は出資による権利を証する証券(以下「有価証券等」という。)を取得又は処分したときは、有価証券等受入払出通知書(別記様式第93号)により会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、有価証券等を自ら保管し、又は確実な金融機関に預けなければならない。

3 第1項の規定は、有価証券の利札を請求する場合に準用する。

(公有財産に関する異動通知)

第204条の2 課長等は、その所管に属する公有財産(道路、橋りよう、河川及び海岸並びに港湾及び漁港を除く。次条において同じ。)について、所管換、使用許可、貸付け、処分又は取りこわし、その他変動があつた場合は、速やかに公有財産異動通知書(別記様式第93号の2)により資産経営課長に通知しなければならない。

(公有財産に関する定期報告)

第204条の3 課長等は、その所管に属する公有財産について、毎年3月31日現在の状況及び年度間の異動を定期報告書(別記様式第93号の3)により5月31日までに資産経営課長に報告しなければならない。

2 資産経営課長は、前項に規定する定期報告書を取りまとめ、7月末日までに会計管理者に報告しなければならない。

(公有財産に関する事故報告)

第204条の4 課長等は、その所管に属する公有財産が、天災、その他の事故により滅失又はき損したときは、次に掲げる事項を記載し、市長及び会計管理者に報告しなければならない。

(1) 公有財産の表示

(2) 滅失又はき損の日時及び原因

(3) 被害の程度及び損害見積額

(4) 応急措置の概要及び復旧見込額

(収支状況報告書の提出)

第205条 会計管理者は、毎月の一般会計及び特別会計の収入支出について、その結果を集計し収支状況報告書を作成して翌月末日までに市長に提出しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行し、第3条第13条第2項第3項第14条から第16条まで、第20条第61条第90条第91条第100条第101条第106条第107条第109条第110条第115条から第157条まで及び第162条から第204条まではそれぞれ昭和42年会計年度からその他の規定は、昭和41年会計年度から適用する。

2 日向市契約規則(昭和39年日向市規則第3号)及び日向市財務規則(昭和30年日向市規則第1号)は、廃止する。

(昭和42年9月8日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年9月25日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年12月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月30日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年度会計分から適用する。ただし、別表様式第53号口座振替払請求書、第69号の2口座振替払受託書及び第69号の3口座振替済通知書は、昭和43年2月1日から適用する。

(昭和44年8月14日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年8月5日から適用する。

(昭和46年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年1月12日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月30日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年10月2日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年8月31日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。

(昭和49年1月16日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。

(昭和49年7月15日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年4月1日規則第12号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年1月27日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月30日規則第10号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年10月1日規則第20号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年2月14日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月31日規則第4号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年4月1日規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年度会計から適用する。

2 第117条の2中「公共事業」とあるは、当分の間市単独事業を含むものとする。

(昭和54年1月25日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年4月28日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の日向市財務規則の規定は、昭和54年度会計から適用する。

(昭和54年7月10日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年8月1日規則第10号抄)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年7月31日規則第10号)

この規則は、昭和55年8月1日から施行する。

(昭和55年10月22日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月20日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の様式第63号の規定は、昭和56年4月1日以降に締結する工事請負契約から適用する。

(昭和57年5月27日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年9月30日規則第10号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和58年5月14日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和58年6月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年8月1日規則第8号)

この規則は、昭和58年8月1日から施行する。

(昭和59年7月14日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月12日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年7月31日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第9号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年4月27日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第10号)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

2 改正後の日向市財務規則の規定は、昭和63年度の会計年度から適用し、昭和62年度までの会計年度にあつては、なお従前の例による。

(平成元年3月31日規則第4号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年11月5日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年11月22日規則第34号)

1 この規則は、平成3年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この規則による改正後の日向市財務規則の規定は、この規則の施行日以後に行う入札から適用し、同日前に行った入札については、なお従前の例による。

(平成3年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年7月9日規則第22号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年9月1日から施行する。

(平成3年12月16日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月31日規則第15号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年9月1日規則第29号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第7号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年10月20日規則第30号)

1 この規則は、平成5年11月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この規則による改正後の日向市財務規則の規定は、この規則の施行日以後に行う入札又は見積書の徴収から適用し、同日前に行った入札又は見積書の徴収については、なお従前の例による。

(平成6年1月21日規則第1号)

この規則は、平成6年2月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第12号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年4月1日規則第17号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第8号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月28日規則第1―2号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年4月15日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年6月19日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年9月30日規則第19号)

この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(平成8年11月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年12月5日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月5日規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年3月26日規則第8号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年4月21日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年6月26日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年9月30日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年11月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年8月5日規則第17号)

この規則は、平成10年8月5日から施行する。

(平成11年2月5日規則第1号)

この規則は、平成11年3月1日から施行する。

(平成11年8月2日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月28日規則第9号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年6月28日規則第31号)

この規則は、平成12年7月1日から施行する。

(平成14年8月1日規則第18号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年8月1日から施行する。

(平成14年11月29日規則第22号)

この規則は、平成14年12月1日から施行する。

(平成15年3月28日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年5月1日規則第26号)

この規則は、平成15年5月1日から施行する。

(平成16年9月24日規則第6号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年2月24日規則第31号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年4月28日規則第75号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第25号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年2月25日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月13日規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年5月7日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月24日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年2月26日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年6月8日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年9月9日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年2月17日規則第3号)

この規則は、平成24年2月25日から施行する。

(平成24年3月30日規則第21号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第117条の2第2項の規定は、平成25年4月1日以後に締結する契約から適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成26年3月31日規則第22号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月3日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第74号の7を改める規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月17日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日規則第11号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月2日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月16日規則第32号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第24号の2)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月6日規則第26号)

1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。

2 この規則の施行の日において現に指定代理納付者の指定を受けている者に対する改正後の日向市財務規則の適用については、なお従前の例による。

(令和4年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年10月14日規則第50号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

(令和5年3月31日規則第25号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第34号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月21日規則第58号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第13条、第16条、第58条関係)

1 支出に関する合議及び専決事項

節区分

支出負担行為の合議者

支出負担行為の専決者

支出命令の専決者

1 報酬

課長等

課長等

2 給料

職員課長

課長等

3 職員手当等

議員

議会事務局長

議会事務局長

職員

職員課長

課長等

会計年度任用職員

課長等

課長等

4 共済費

議員

議会事務局長

議会事務局長

職員

職員課長

課長等

会計年度任用職員

課長等

課長等

5 災害補償費

会計管理者及び財政課長

(支出決定時)

副市長

部長等

6 恩給及び退職年金

会計管理者及び財政課長

(支出決定時)

職員課長

課長等

7 報償費

50万円以上の場合は、会計管理者及び財政課長

(1) 500万円以上の場合は、部長等

(2) 500万円未満の場合は、課長等

課長等

8 旅費(費用弁償を含む。)

市内及び宿泊を伴わないもの

課長等

課長等

宿泊を伴うもの

財政課長

(支出決定時)

職員課長

課長等

9 交際費

3万円以上の場合は、財政課長

(支出決定時又は契約締結時)

課長等

課長等

10 需用費

消耗品費

50万円以上の場合は、会計管理者及び財政課長

(契約締結時)

(1) 500万円以上の場合は、部長等

(2) 500万円未満の場合は、課長等

課長等

燃料費

課長等

課長等

印刷製本費

50万円以上の場合は、会計管理者及び財政課長

(契約締結時)

(1) 500万円以上の場合は、部長等

(2) 500万円未満の場合は、課長等

課長等

食糧費

課長等

課長等

光熱水費

課長等

課長等

修繕料

50万円以上の場合は、会計管理者及び財政課長

(契約締結時)

(1) 500万円以上の場合は、部長等

(2) 500万円未満の場合は、課長等

課長等

医薬材料費

50万円以上の場合は、会計管理者及び財政課長

(契約締結時)

(1) 500万円以上の場合は、部長等

(2) 500万円未満の場合は、課長等

課長等

賄材料費

課長等

課長等

11 役務費

通信運搬費

電話料

課長等

課長等

郵便料

課長等

課長等

運搬料

課長等

課長等

手数料

課長等

課長等

火災保険料

課長等

課長等

自動車損害保険料

課長等

課長等

広告料

50万円以上の場合は、会計管理者及び財政課長

(契約締結時)

(1) 500万円以上の場合は、部長等

(2) 500万円未満の場合は、課長等

課長等

保管料

課長等

課長等

筆耕翻訳料

課長等

課長等

その他の保険料

課長等

課長等

12 委託料

(1) 300万円以上の場合は、総務部長、会計管理者及び財政課長

(2) 50万円以上300万円未満の場合は、会計管理者及び財政課長

(契約締結時)

(1) 500万円以上の場合は、副市長

(2) 300万円以上500万円未満の場合は、部長等

(3) 300万円未満の場合は、課長等

ただし、児童保護措置費委託料等契約書の作成が省略可能なものは、課長等とする。

課長等

13 使用料及び賃借料

50万円以上の場合は、会計管理者及び財政課長

(契約締結時)

(1) 500万円以上の場合は、部長等

(2) 500万円未満の場合は、課長等

課長等

14 工事請負費

(1) 300万円以上の場合は、総務部長、会計管理者及び財政課長

(2) 50万円以上300万円未満の場合は、会計管理者及び財政課長

(契約締結時)

(1) 2,000万円以上5,000万円未満の場合は、副市長

(2) 300万円以上2,000万円未満の場合は、部長等

(3) 300万円未満の場合は、課長等

(1) 2,000万円以上の場合は、部長等

(2) 2,000万円未満の場合は、課長等

15 原材料費

単価契約済みのもの

課長等

課長等

その他

50万円以上の場合は、会計管理者及び財政課長

(契約締結時)

(1) 500万円以上の場合は、部長等

(2) 500万円未満の場合は、課長等

課長等

16 公有財産購入費

(1) 100万円以上の場合は、総務部長、会計管理者、財政課長

(2) 100万円未満の場合は、資産経営課長

(契約締結時)

(1) 500万円以上1,000万円未満の場合は、副市長

(2) 100万円以上500万円未満の場合は、部長等

(3) 100万円未満の場合は、課長等

(1) 500万円以上の場合は、財政課長

(2) 500万円未満の場合は、課長等

17 備品購入費

(1) 500万円以上の場合は、総務部長、会計管理者及び財政課長

(2) 50万円以上500万円未満の場合は、会計管理者及び財政課長

(契約締結時)

(1) 500万円以上の場合は、部長等

(2) 500万円未満の場合は、課長等

課長等

18 負担金補助及び交付金

100万円以上の場合は、会計管理者

(支出決定時又は請求のあつた時)

財政課長

ただし、次の各号に掲げる費用については、当該各号に定める者とする。

(1) 高額医療費等補助金又は療養(医療)給付費負担金 国民健康保険課長

(2) 介護保険給付費に係る介護サービス等諸費、支援サービス等諸費等、介護予防・生活支援サービス事業費等(特別給付費を除く。)高齢者あんしん課長

(3) 負担金 課長等

課長等

19 扶助費

課長等

課長等

20 貸付金

会計管理者

(貸付決定時)

財政課長

ただし、高額療養費等資金貸付については、国民健康保険課長とする。

課長等

ただし、高額療養費等資金貸付については、国民健康保険課長とする。

21 補償、補填及び賠償金

補償金

補填金

(1) 500万円以上の場合は、総務部長、会計管理者及び財政課長

(2) 50万円以上500万円未満の場合は、会計管理者及び財政課長

(支出決定時)

(1) 500万円以上の場合は、副市長

(2) 300万円以上500万円未満の場合は、部長等

(3) 300万円未満の場合は、課長等

課長等

賠償金

総務部長、会計管理者、財政課長及び総務課長

(支出決定時)

副市長

部長等

22 償還金、利子及び割引料

会計管理者

(支出決定時)

財政課長

課長等

23 投資及び出資金

会計管理者

(支出決定時)

財政課長

課長等

24 積立金

会計管理者

(支出決定時)

財政課長

財政課長

25 寄附金

会計管理者

(支出決定時)

財政課長

課長等

26 公課費

課長等

課長等

27 繰出金

財政課長

財政課長

2 その他の予算執行の専決事項

予算執行事務

専決者

収入支出更正

(1) 収入更正の決定は、課長等

(2) 支出更正の決定は、支出命令をした者

戻出

課長等

歳入歳出外現金の受入れ及び払出し

会計課長

基金に属する現金の受入れ及び払出し

財政課長

食糧費の執行伺い

2万円以上の場合は、財政課長

別表第2(第15条関係)

支出負担行為の整理区分

節区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 報酬

(法令の規定に基づかない特別職の報酬)

支出決定のとき

支出しようとする当該期間の額

報酬支給調書


任命、委嘱又はそれに準ずる行為をするとき

支出しようとする額

報酬支給調書


2 給料

支出決定のとき

支出しようとする当該期間の額

給料支給調書


3 職員手当

支出決定のとき

支出しようとする額

手当、支給調書、戸籍謄本、死亡届書、失業証明書又はその他手当を支給すべき事実の発生を証明する書類


4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

給料支給調書、控除計算書又は払込通知書


5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

本人病院等の請求書、受領書、戸籍謄本、死亡届書又はその他事実の発生若しくは給付額の算定を明らかにする書類


6 恩給及び退職手当

支出決定のとき

支出しようとする額



7 報償費

製作品の奨励のための買上金(契約による場合)

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書


買上げ決定のとき

買上げに要する額

買上げ金支給調書


契約締結のとき

契約金額

契約書、見積書、請書又は請求書


8 旅費

(実費弁償、法令の規定に基づかない特別職の職員、臨時講師に対する旅費)

支出決定のとき

支出しようとする額

旅行命令書及び内訳書


旅行依頼のとき

旅行に要する旅費の額

旅行命令及び内訳書

臨時講師、議会等の関係人の出頭旅費等

(法207)

9 交際費

(契約による場合)

支出決定のとき

支出しようとする額



契約締結のとき

契約金額

契約書、見積書、請書又は請求書


10 需用費

契約締結のとき

契約金額

契約書、見積書、請書又は請求書


請求のあつたとき

請求のあつた金額

請求書

単価の定まつているもの及び賄材料費

11 役務費

(手数料、通信費、保管料、各月の保険料)

(郵便切手、はがき)

契約締結のとき

契約金額

契約書、見積書、請書、請求書又は払込通知書


請求のあつたとき

請求のあつた金額

請求書又は払込通知書

単価の定まつているもの又は定額のもの

購入契約締結のとき

購入契約金額



12 委託料

(継続的なもの)

委託契約締結のとき

契約金額

契約書、請書又は見積書


支出決定のとき

支出しようとする額

支出内訳書


13 使用料及び賃借料

(継続的契約による使用料、賃借料)

契約締結のとき

契約金額

契約書、請書又は見積書


請求のあつたとき

請求のあつた金額

請求書又は払込通知書

単価の定まつているもの

14 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

契約書、見積書又は請書


15 原材料費

購入契約締結のとき

購入契約金額

契約書、見積書又は請書


16 公有財産購入費

購入契約締結のとき

購入契約金額

契約書、見積書又は請書


17 備品購入費

購入契約締結のとき

購入契約金額

契約書、請書又は見積書


18 負担金補助及び交付金

請求のあつたとき又は交付決定のとき

請求のあつた金額又は交付決定金額

交付決定書の写又は内訳書の写


19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書


20 貸付金

貸付決定のとき

貸付を要する額

貸付申請書、契約書又は確約書


21 補償、補填及び賠償金

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

支払決定調書、判決書謄本、契約書又は承諾書


22 償還金利子及び割引料

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

償還又は払込要求書


23 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

出資又は払込みを要する額

申請書又は申込書


24 積立金

支出決定のとき

積立しようとする額



25 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

申込書


26 公課金

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書の写


27 繰出金

繰出決定のとき

繰出しようとする額



備考 第104条第2項又は第107条の規定により、見積書の徴収又は契約書若しくは請書の作成をしなかった場合は、当該書類は上記必要な書類から除くものとする。

別表第3(第15条関係)

支出負担行為の整理区分(支払区分)

支払区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金前渡するとき

資金前渡に要する額

資金前渡内訳書

 

2 過年度支出

過年度支出を行なうとき

過年度支出を要する額

請求書、内訳書

過年度支出の旨表示すること

3 前金払

前金払をするとき

前金払を要する額

内訳書、請求書

 

別表第4 削除

別表第5(第166条関係)

重要備品

道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条に定める自動車のうち大型自動車、普通自動車、特殊自動車

別表第6(第166条関係)

備品区分

1 車両、船舶類

1 自動車類

乗用自動車、貨物自動車、貨客兼用自動車、特殊自動車(トラクター、トレーラー、ブルドーザー、グレーダー等)、自動三輪車、自動二輪車、軽自動車、耕耘機、単車等)

2 雑車両類

自転車、荷車、各種運搬車、リヤカー等

3 船舶類

監視船、伝馬船、土運船、曳船、帆船、浚渫船、ボート、ヨット、川舟等

4 その他

滑空機、気球等

2 机、椅子類

1 机類

両袖机、片袖机、折たたみ机、並机、講演机、斜面机、生徒机、タイプ机、長机、座机、卓子、カウンター、脇机等

2 椅子類

回転椅子、長椅子、肘掛椅子、丸椅子、安楽椅子、生徒用腰掛、折タタミ椅子類

3 台類

書見台、陳列台、踏台、物置台、電話台、花ビン台、寝台、火鉢台、調理台(移動式のもの)、作業台、裁縫台、譜面台、実験台、審判台、踏切台、平均台、卓球台、回転台、器械台、手術台、治療台、床頭台、製図台

3 棚・箱類

1 棚箱類

戸箱(飾戸棚、書類戸棚、陳列戸棚、図書戸棚、茶棚、薬品戸棚、器械戸棚、脱衣戸棚等)、棚(戸又はとびらのないもの)、ロッカー、たんす、キヤビネツト、カードネツト、金庫、手提金庫、印章箱、決裁箱、下駄箱、トランク、本箱、メールボツクス、レコードケース、チリ箱、硯箱、シヤツターケース、トレーカルテ箱、救急箱、床頭箱、工具箱、百葉箱等

2 その他

保存筒(紙製筒を除く。)、籠(鳥籠、ちり籠等)、檻等

4 衝立、黒板類

1 衝立類

衝立、傘立、帽子掛、ハンガー(金属製)、画架、書架、名札掛等

2 黒板類

行事予定板、掲示板、黒板、案内板、標示板、製図板、標札等

5 装飾品類

1 美術工芸品類

絵画、掛軸、額、置物等

2 調度品類

花びん、じゆうたん、カーペツト、煙草セツト、テーブル掛、壁掛、びようぶ等

3 その他

鉢植、盆栽、盆石等

6 被服、寝具類

1 被服類

靴(皮製)、長靴(皮製)、制服、制帽、防寒用衣服、潜水服、ヘルメツト、雨合羽、こうもり、防火衣服類

2 寝具類

掛布団、敷布団、毛布、丹前、わら布団、かや、布団袋、座布団、マツトレス類

7 冷・暖房用器具類

1 冷暖房器具類

ルームクーラー、扇風機、ストーブ、こたつ(ふとん、毛布、天板を含む。)、火鉢(陶器製を除く。)、アンカ等

2 厨房器具類

七輪(鉄製)、炊飯器、洗桶(アルミ製)、ガスコンロ、ガスレンジ、かまど(移動式)、ガス釜、会席膳、米びつ、氷削器、食罐(アルミ製)、蒸気釜、食器洗浄及び消毒器、切断機、石油コンロ、鉄びん、トースター、ながし(移動式ステンレス製)、鍋、バケツ、ホーロータンク、魔法びん、ポツト、ジヤー、蒸器(金属製)、洗米機、電気冷蔵庫、電気レンジ、皿洗機、皮剥機、電気釜、換気扇、電気鍋、ジユーサー、ミキサー、やかん、湯沸器、食器(金属製)等

8 計測量器具類

棒秤、台秤、上皿天秤、桝、輪尺、スターフ、検土杖、巻尺、トランシツトレベル、ハンドレベル、ポケツトコンパス、プラニメーター、キルビメーター、クリノメーター、六分儀、経緯儀、平板測量器、流速計、風向風速計、スラントルール、マイクロメーター、測高器、ダイヤルゲージ、記録計、雨量計、晴雨計、自記寒暖計、三桿分度器、圧力計、絶縁抵抗器、光度計、ストツプウオツチ、掛時計、置時計、秒時計、電流電圧計、検潮器、騒音計、回転計、放射線、測定器、速度計、人体測定器、角度計、血圧計、握力計、身長計、体重計、肺活量計、アスフアルト伸度計、コンクリート圧縮試験機、コンクリートスランプ試験機、セメント強度試験機等

9 照明通信器具類

1 放送電信電話器具類

ラジオ、テレビ、拡声機、マイクロホン、電気メガホン、テープレコーダー、電蓄、電話器、携帯無線機、電鈴、インターホン、レーダー、探知機、サイレン等

2 照明器具類

電気スタンド、照明灯、発電ランプ、暗室灯、投光器等

10 写真、光学器具等

1 写真機類

写真機、撮影機、幻灯機、引伸機、焼付機、写真乾燥機、映写機、青写真焼付機、映画フイルム、フラツシユガン、三脚、露出計、映写幕、暗幕、写真用レンズ接写装置、自動温度調節器、投影機、現像タンク等

2 光学器具類

望遠鏡、双眼鏡、拡大鏡、顕微鏡等

11 事務用器具類

1 印刷及び製本器具類

あて名印刷機、謄写版、輪転謄写機、謄写ヤスリ板、印刷機、タイプライター、複写機、チエツクライター、ナンバーリング、せん孔器、打抜器、裁断器、ハトメパンチ、ホツチギス(十号型を除く。)

2 計算器具類

計算尺、数取器、計算機、加算機、会計機、ソロバン等

3 その他

職印、庁印、検査証明印、焼印、らく印、鉛筆削器、本立等

12 事業機械器具類

1 農工業機械器具類

移動式組立温室、煙霧器、刈取機、散粉機、砕土機、作溝機、種子消毒機、すき、中耕除草機、施肥機、鎮圧機、土壌燻蒸機、注入機、噴霧器、プラウ、抜根機、ハロー、播種機、粉砕機、揚水機、麦土入機(鋤簾式のものを除く。)、乾燥機、選果機、脱穀機、唐箕、米選機、麦擢機、籾擢機、繭毛羽取機、自動鋸、育雛器、カツター、チヤリバー、恒温機、恒温用湯沸器、自動調飼器、飼料配合機、耳標装着器、自動搾乳器、雌雄鑑別器、人工腔筒(金属製)、水槽(移動式)、精液注入器(金属製)、精液保存器、精液輸送器、孵卵器、開口器、去勢器、音響測深器、活魚輸送槽、水中集魚灯、浮漂灯、巻揚機、うす、殺菌器、ろ過器、金敷、空気ハンマー、グラインダー、切断機、熔接機、グリスガン、研磨機、ジヤツキ、スナツチ、電気ドリル、送風機、ノズルテスター、トーチランプ、ハンドウインチ、パイプカツター、パイプレンチ、ハンドドリル、スパナ、シヨベル類、玄能、ハンマー、ツルハシ、石割、鋸類、釘抜、電気ゴテ、金挺子、鉋類、鏝類、ノミ類、とびぐち、ふいご、滑車、煉鉄板、プライヤー、ペンチ、斧、空気入れ、万力、ヤツトコ、金鋏、型枠、トロ、軌条、コンベヤ、チエンブロツク、い型、くさり、レンチ、刈込鋏等

2 医療衛生機械器具類

往診鞄、消毒器、止血器、聴診器、視力検査器、聴力検査器、ラジウム、ラジウム容器、蒸留水装置、遠心分離器、ホータイ巻器

3 教育、研究機械器具類

掛図掛、紙芝居台、模型、標本、験電器、高圧試験装置、コンデンサーコイル、光電管装置、三球儀、衝突球、磁石、磁石増幅器、絞弁、ジヤイロスコープ、水圧試験器、星座早見盤、接地板、絶縁試験器電池(乾電池を除く。)、電鍵、電動機、低周波発振器、低周波増幅器、地球儀、テレビ受像器、発電機、歯車、バイメタル、比例コンパス、ベアリングプリズム、振子、誘導起電機、誘導電流刺戟装置、U字管、卓球器具、高跳スタンド、綱(綱引用)、天幕、鉄棒(移動式)、ハンマー、バスケツト、器具、バレー器具、平行棒、砲丸、マツト、ローラースケート、剣道具、アコーデイオン、オルガン、ギター、オーボエ、クラリネツト、琴、鉄琴、木琴、ピアノ、トランペツト、トロンボーン、バイオリン、ピツコロ、フルート、メトロノーム、補聴器、点字器、点字タイプ、点字印刷機、油類分溜装置、アルコール蒸溜器、引火点試験器、一酸化炭素測定器、エアーガス発生装置、ガスボンベ、蒸気発生器、酸度測定器、真空濃縮装置、水分定量器、石油バーナー、炭酸ガス測定装置、電気分解器、タンニン定量装置、沈降度測定器、万能培地凝固器、ビタミン定量装置等

4 消防機械器具類

消火ポンプ、消火器、火災報知器、救命索投射装置、救助袋等

13 その他

電気掃除機、電気洗濯機、アイロン、編物機、鋏、ミシン、たらい、脚立、はしご、鏡台、碁盤、碁石、将棋盤、将棋、玉突用具、麻雀用具、国旗、市旗、リユクサツク、テント、水筒、鞄、かんてら、非常時持出袋等

別表第7(第166条関係)

消耗品区分

1 器具類

オイル、ガソリン携行罐、キヤツプタイヤコード、タイヤレバー、たがね、乾電池、ドライバー、やすり、櫓、ストーブ煙突、炭取り、石炭ばけつ、灰かき、火鉢(陶製)、火箸、火ばさみ、十能、ストーブ台、ロストル、油罐、油こし罐、泡立、穴杓子、油ひき、洗桶、裏ごし、おろし金、皮むき、硝子容器、罐切、釜輪、急須、コツプ、粉ふるい、ざる、皿、汁碗、しやもじ、醤油さし、すりこぎ、すり鉢、スプーン、じょうご、茶托、茶碗、漬物桶、丼、ナイフ、パイ皿、箸、ひしやく、火消つぼ、ホーク、包丁、ボール、まないた、みずさし、洋酒グラス、手袋、雨量ます、温度計、折尺、乾湿計、米縄ポール(木製)、アルコールランプ、体温計、秤量びん、定規、計量カツプ、ノギス、水平器、比重計、懐中電灯、フイルムハンガー、フイルター、フード、フードケース、現像タンク、移植ごて、かま類、なた類、くわ類、じようろ、種駒打抜器、手かぎ、もぐら取り、カルトン、毛ブラシ、飼料桶、浣腸器、注射器、ピンセツト、外科刀、くぎぬき、アルコール綿容器、アンプル容器、うつ血帯、汚物罐、たん採集器、検尿器、指頭消毒器、剪刀類、脱衣籠、尿器、尿コツプ、氷のう、フラスコ、便器、たんつぼ、ほ乳びん、湯たんぽ、試験管、洗面器、水まくら、のう盤、カスタネツト、ベース、スターテングブロツク、ホイツスル、やり、ラケツト、防じんめがね、ガラスふき、くつふきマツト、ちりとり、ねずみとり、せんたく板等

2 文具類

鉛筆、ボールペン、マジツクインキ、毛筆、骨筆、鉄筆(セツトを含む。)、ペン先、消ゴム、墨汁、インキ類、謄写肉、えのぐ、朱肉、朱肉池、スタンプ台、虫ピン、かいめん、のり、ゼムクリツプ、画鋲、紙ばさみ、とじひも、ペン軸、黒板ふき、白墨、修正液、見出紙、接着剤、セロテープ、ハトメ、ホツチギス(十号)、ホツチギス針、印刷ブラシ、ペン皿、ワイラーブラシ、事務用はさみ、ナイフ、輪ゴム、オイルストン、伝票さし、下敷、はけ、現像液、替針類、活字、机上ガラス、そろばん粉、定規(セルロイド、竹製)、すみ、すずり、デスクパツト、ぶんちん、インクスタンド、印立、日付印、チヨーク箱、エナメル、スクリーン、ひも類、名刺立、ソロバンブラシ、ローラー、千枚とおし、アルバム、手帳、ノート、バインダー、荷ふだ、ロートル液、クリーナー、インキパツト、ブラシパツト、練ゴム、スタンプ台、画筆、ビニールテープ、ゴミトール、セロテープ、カードリング、クリツプ、電球、洋白紙、和白紙、美濃紙、ロール紙、奉書紙、画用紙、ケント紙、模造紙、セロハン紙、原紙、オイルペーパー、カーボン紙、吸取紙、表紙類、賞状用紙、方眼紙、感光紙、包装紙、巻紙、コピー用箋、のし袋、香典袋、封筒等

3 用紙類

起案用紙、継紙、洋罫紙(横全半、縦全半)、和罫紙(横全半、縦全半)

4 印刷物類

年鑑類、官報、公報、新聞、年刊誌、月刊誌、季刊誌、週刊誌、会議録、法令加除追録、テキスト、パンフレツト、写真、ポスター、職員録、人名簿、年度版により発行される法規集、諸法規の解説書等

5 材料品類

防舷材、タイヤ、チユーブ、ロープ、板ガラス、コード、ソケツト、ヒユーズ、ニクロム線、X線フイルム、写真フイルム、乾板、印画紙、せん光球、写真電球、現像及び焼付用薬品、肥料、種子、薬剤、飼料、ドリル刃、丸鋸刃、戸車、標柱、サンドペーパー、針、眼帯、ホータイ、ガーゼ、脱脂綿、ばんそう膏、薬びん、えほん、おもちや、おむつ、楽譜、画板、竹刀、指揮棒、高飛バー、たいこ棒、とびなめ、布類、塗料、綿、糸

6 その他

ねまき、ゆかた、ずきん、シヤツ類、ネクタイ、セーター、ズボン下、ゴム長ぐつ、消毒液、予防衣、白衣、調理衣、作業服、脚はん、ユニホーム、敷布、掛衣、まくらカバー類(椅子、ミシン、まくら類)、ゴム前掛、こうり、幻灯用フイルム、スライド、タオル、かがみ、腹帯、腕章、ブラシ、雑布、たわし、ほうき、竹竿、せつけん、ふろしき、スリツパ、マツチ、線香、造花、リボン、賞品、記念品、みやげ品、ちり紙、障子紙、ふすま紙等

様式目録

様式番号

種別及び名称

規定の条文

第1号

1

予算に関する見積書(歳入)

第5条

第1号

2

予算に関する見積書(歳出)

第5条

第1号

3

予算に関する見積書(継続費)

第5条

第1号

4

予算に関する見積書(繰越明許費)

第5条

第1号

5

予算に関する見積書(債務負担行為)

第5条

第1号

6

予算に関する見積書(地方債)

第5条

第1号

7

予算に関する見積書(給与費明細書)

第5条

第1号

8

予算に関する見積書(事業明細書)

第5条

第2号

1

補正予算見積書(歳入)

第8条

第2号

2

補正予算見積書(歳出)

第8条

第2号

3

補正予算見積書(継続費)

第8条

第2号

4

補正予算見積書(繰越明許費)

第8条

第2号

5

補正予算見積書(債務負担行為)

第8条

第2号

6

補正予算見積書(地方債)

第8条

第2号

7

補正予算見積書(給与費明細書)

第8条

第2号

8

補正予算見積書(事業明細書)

第8条

第3号

 

年間収支執行計画書

第10条

第4号

 

収支執行計画書

第10条第2項

第5号

 

年間資金計画書

第10条第3項

第6号

 

資金計画書

第10条第3項

第7号

 

年間歳出予算執行計画書

第10条第4項

第8号

 

歳出予算配当表

第11条第2項

第9号

 

支出負担行為書

第13条第1項

第9号の2

 

旅行命令・申請(変更)書兼支出負担行為書

第13条第1項

第10号

 

支出負担行為等差引簿

第13条第1項

第11号

 

予算流用(予備費充当)伺兼通知書

第17条(第19条)

第12号

 

弾力条項適用調書

第20条

第13号

 

弾力条項適用精算書(歳入・歳出)

第20条第2項

第14号

 

継続費繰越見積調書

第22条第1項

第15号

 

継続費繰越計算調書

第22条第4項

第16号

 

継続費精算報告書

第22条第5項

第17号

 

繰越明許費繰越見積調書

第23条

第18号

 

繰越明許費繰越計算調書

第23条

第19号

 

事故繰越繰越見積調書

第24条

第20号

 

事故繰越繰越計算調書

第24条

第21号

 

歳入集計表

第25条第1項

第22号

 

歳出集計表

第25条第1項

第23号

 

予算管理簿

第25条第2項

第24号

 

予算執行状況報告書(歳入・歳出)

第26条第1項

第25号

 

調定調書

第27条第1項

第26号

1

徴収簿(使用料、手数料、負担金、補助金等)

第27条第3項

第26号

2

徴収簿(財産処分代金等)

第27条第3項

第26号

3

徴収簿(保育所措置費等)

第27条第3項

第27号

 

調定通知書

第33条第1項

第28号

 

集合調定内訳書

第33条第3項

第29号

 

納入通知書

第36条第1項

第30号

 

納付書

第39条

第31号

 

領収証書

第41条第2項

第31号の2

 

領収証書

第41条第2項

第31号の3

 

領収証書

第41条第2項

第32号

 

領収証書用紙受払簿

第41条第3項

第33号

 

通知書等送致票

第44条第1項

第34号

 

市民税、県民税徴収金処理簿

第44条第3項

第35号

 

歳入歳出外現金等整理簿

第44条第3項

第36号

 

収入伝票

第44条第4項

第37号

 

証券還付通知書

第45条第2項

第38号

 

不納欠損調書

第49条

第39号

 

収入未済額繰越調書

第50条第2項

第40号

 

滞納整理簿

第50条第3項

第41号

 

収入振替更正命令書

第51条第1項

第42号

 

戻出れいしゆつ命令書

第52条第1項

第43号

 

資金前渡(戻出れいしゆつ)請求書

第52条第1項

第44号

 

資金前渡(戻出れいしゆつ)精算書兼収入伝票

第52条第3項

第45号の1

 

支出伝票(工事金用)

第56条第1項

第45号の2

 

支出伝票(物品用)

第56条第1項

第45号の3

 

支出伝票(一般内訳書)

第56条第1項

第45号の4

 

支出伝票(雑用内訳書)

第56条第1項

第45号の5

 

支出伝票(旅費請求書)

第56条第1項

第46号

 

資金前渡請求書

第62条

第47号

 

資金前渡概算払精算書

第64条第1項

第47号の2

 

受託金精算調書

第71条の2第2項

第47号の3

 

受託支払金計算書

第71条の2第2項

第48号

 

公金振替書

第72条第2項

第48号の2

 

小切手振出簿

第73条の6第3項

第48号の3

 

小切手振出済通知書

第75条の3

第49号

 

払込要求書

第76条

第50号

 

隔地払請求書

第77条第1項

第51号

 

隔地払通知書

第77条第3項

第52号

 

隔地払通知書再発行通知書

第78条第3項

第53号

 

口座振替払請求書

第79条第2項

第53号の2

 

小切手支払未済資金調書

第82条の2

第53号の3

 

隔地払未払未済資金調書

第82条の2

第54号

 

返納金戻入れいにゆう伺兼返納金戻入書

第83条第1項

第54号の2

 

返納通知書

第83条第1項

第55号

 

支出更正伺兼更正書

第85条第1項

第56号

 

削除

 

第57号

 

決算調書(歳入)(歳出)

第89条

第57号の2

 

削除

 

第58号

 

削除

 

第59号

 

削除

 

第60号

 

削除

 

第61号

 

削除

 

第62号

 

削除

 

第63号

 

削除

 

第64号

 

削除

 

第65号

 

削除

 

第66号

 

削除

 

第67号

 

支払拒絶通知書

第122条第3項

第68号

 

繰替払整理票

第128条

第69号

 

隔地払受託書

第129条

第69号の2

 

口座振替払受託書

第130条第1項

第69号の3

 

当座口振込依頼書

第130条第1項

第69号の4

 

口座振替済通知書

第130条第2項

第69号の5

 

小切手支払未済資金繰越調書

第133条の2第1項

第69号の6

 

小切手支払未済資金繰越金支払報告書

第133条の2第4項

第69号の7

 

小切手支払未済資金組入報告書

第133条の3第3項

第69号の8

 

隔地払支払未済資金処理報告書

第133条の3第3項

第70号

 

収支日計表

第136条第1項

第71号

 

収納日計表

第136条第3項

第72号

 

印鑑票

第138条

第73号

 

出納計算書

第142条

第74号

 

公有財産引継書

第153条

第74号の2

 

寄付申込書

第156条第2項

第74号の3

 

寄付受諾書

第156条第3項

第74号の4

 

公有財産取得通知書

第160条

第74号の5

 

公有財産台帳

第161条

第74号の6

 

行政財産使用許可申請書

第162条の2第1項

第74号の7

 

行政財産使用許可書

第162条の2第3項

第74号の8

 

使用許可台帳

第162条の2第5項

第74号の9

 

公有財産貸付申請書

第163条第1項

第74号の10

 

貸付台帳

第163条第3項

第74号の11

 

普通財産譲渡申請書

第164条

第75号

 

需用計画書

第170条第1項

第76号

 

物品購入計画書

第170条第3項

第77号

 

削除

 

第78号

 

備品台帳

第172条第2項

第79号

 

物品修繕要求書

第175条

第80号

 

削除

 

第81号

 

削除

 

第82号

 

不用品処分明細書

第178条

第83号

 

分類換通知書

第182条第2項

第84号

 

編入換調書

第183条第1項

第85号

 

物品借用申請書

第185条

第86号

 

備品現在高報告書

第186条

第87号

 

削除

 

第88号

 

削除

 

第89号

 

削除

 

第90号

 

削除

 

第91号

 

削除

 

第92号

 

削除

 

第92号の2

 

削除

 

第93号

 

有価証券等受入払出通知書

第204条

第93号の2

 

公有財産異動通知書

第204条の2

第93号の3

 

公有財産定期報告書

第204条の3

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様式第4号 削除

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様式第6号 削除

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様式第56号 削除

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様式第57号の2 削除

様式第58号から様式第66号まで 削除

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様式第77号 削除

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様式第79号 削除

様式第80号 削除

様式第81号 削除

様式第82号 削除

様式第83号 削除

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様式第87号から様式第91号まで 削除

様式第92号 削除

様式第92号の2 削除

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日向市財務規則

昭和42年1月4日 規則第1号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和42年1月4日 規則第1号
昭和42年9月8日 規則第16号
昭和42年9月25日 規則第18号
昭和42年12月1日 規則第20号
昭和43年3月30日 規則第4号
昭和44年8月14日 規則第4号
昭和46年2月1日 規則第1号
昭和47年1月12日 規則第1号
昭和47年3月30日 規則第2号
昭和47年10月2日 規則第15号
昭和48年8月31日 規則第17号
昭和49年1月16日 規則第1号
昭和49年7月15日 規則第10号
昭和50年4月1日 規則第12号
昭和52年1月27日 規則第1号
昭和52年3月30日 規則第10号
昭和52年10月1日 規則第20号
昭和53年2月14日 規則第3号
昭和53年3月31日 規則第4号
昭和53年4月1日 規則第9号
昭和54年1月25日 規則第1号
昭和54年4月28日 規則第6号
昭和54年7月10日 規則第8号
昭和54年8月1日 規則第10号
昭和55年4月1日 規則第5号
昭和55年7月31日 規則第10号
昭和55年10月22日 規則第15号
昭和56年4月20日 規則第5号
昭和57年5月27日 規則第7号
昭和57年9月30日 規則第10号
昭和58年5月14日 規則第4号
昭和58年6月1日 規則第7号
昭和58年8月1日 規則第8号
昭和59年7月14日 規則第8号
昭和60年4月12日 規則第4号
昭和61年7月31日 規則第15号
昭和62年3月31日 規則第9号
昭和62年4月27日 規則第32号
昭和62年6月1日 規則第34号
昭和63年3月31日 規則第10号
平成元年3月31日 規則第4号
平成2年11月5日 規則第33号
平成2年11月22日 規則第34号
平成3年4月1日 規則第10号
平成3年7月9日 規則第22号
平成3年12月16日 規則第28号
平成4年3月31日 規則第15号
平成4年9月1日 規則第29号
平成5年3月31日 規則第7号
平成5年10月20日 規則第30号
平成6年1月21日 規則第1号
平成6年3月31日 規則第12号
平成6年4月1日 規則第17号
平成7年3月31日 規則第8号
平成7年4月1日 規則第11号
平成8年3月28日 規則第1号の2
平成8年4月15日 規則第7号
平成8年6月19日 規則第10号
平成8年9月30日 規則第19号
平成8年11月1日 規則第20号
平成8年12月5日 規則第21号
平成9年3月5日 規則第1号
平成9年3月26日 規則第8号
平成9年4月21日 規則第13号
平成9年6月26日 規則第19号
平成9年9月30日 規則第25号
平成9年11月1日 規則第28号
平成10年8月5日 規則第17号
平成11年2月5日 規則第1号
平成11年8月2日 規則第11号
平成12年3月28日 規則第9号
平成12年6月28日 規則第31号
平成14年8月1日 規則第18号
平成14年11月29日 規則第22号
平成15年3月28日 規則第9号
平成15年5月1日 規則第26号
平成16年9月24日 規則第6号
平成18年2月24日 規則第31号
平成18年4月28日 規則第75号
平成19年3月28日 規則第6号
平成19年9月28日 規則第25号
平成20年2月25日 規則第5号
平成20年3月13日 規則第11号
平成20年5月7日 規則第21号
平成21年3月24日 規則第9号
平成22年2月26日 規則第6号
平成22年6月8日 規則第26号
平成22年9月9日 規則第34号
平成24年2月17日 規則第3号
平成24年3月30日 規則第21号
平成25年4月1日 規則第17号
平成26年3月31日 規則第22号
平成27年4月1日 規則第8号
平成28年3月3日 規則第4号
平成29年3月31日 規則第11号
平成30年3月30日 規則第8号
平成30年12月17日 規則第31号
平成31年3月29日 規則第11号
令和元年9月2日 規則第19号
令和元年12月16日 規則第32号
令和2年3月27日 規則第15号
令和2年4月1日 規則第24号の2
令和3年4月1日 規則第8号
令和3年7月6日 規則第26号
令和4年4月1日 規則第19号
令和4年10月14日 規則第50号
令和5年3月31日 規則第25号
令和5年3月31日 規則第34号
令和5年9月21日 規則第58号