○日向市議会の議決に付すべき契約に関する条例

昭和39年6月30日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、議会の議決に付すべき契約に関し、必要な事項を定めるものとする。

(契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格150,000,000円以上の工事又は製造の請負とする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 次の条例は、廃止する。

日向市有財産取得管理及び処分条例(昭和29年日向市条例第4号)

日向市契約条例(昭和32年日向市条例第8号)

(昭和52年8月22日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年9月20日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年8月13日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月16日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

日向市議会の議決に付すべき契約に関する条例

昭和39年6月30日 条例第20号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和39年6月30日 条例第20号
昭和52年8月22日 条例第18号
昭和61年9月20日 条例第18号
平成5年8月13日 条例第17号
平成30年3月16日 条例第1号