○日向市政策会議等設置運営規程

平成18年4月1日

訓令(甲)第28号

(設置)

第1条 本市の基本的な経営方針、重要施策等を総合的視野から審議策定するとともに、各部局間の総合調整を行ない、適正かつ効率的な行財政運営を図るため、政策会議、政策会議幹事会及び政策部門会議を置く。

(構成員)

第2条 政策会議、政策会議幹事会及び政策部門会議の構成員は、次のとおりとする。

種類

構成員

政策会議

市長 副市長 教育長 理事 総合政策部長 総務部長 市民環境部長 福祉部長 健康長寿部長 商工観光部長 農林水産部長 建設部長 東郷総合支所長 上下水道局長 教育部長

政策会議幹事会

総合政策部長 総合政策課長 行政改革・デジタル推進課長 総務課長 財政課長 資産経営課長 職員課長 税務課長 福祉課長 高齢者あんしん課長 商工港湾課長 農業畜産課長 都市政策課長 東郷地域振興課長 水道課長 教育総務課長

政策部門会議

政策会議幹事長が指定する者

2 政策会議の構成員の職にある者が、政策会議幹事会の構成員の職を兼ねる場合においては、その者に代えて、市長が指定する職にある者を政策会議幹事会の構成員とするものとする。

(政策会議)

第3条 政策会議で審議し、決定する事項は、次のとおりとする。

(1) 市行政の基本的な経営方針及び政策に関する事項

(2) 政策判断が必要であると政策会議幹事会が認めた事務事業の推進、変更、中止その他の方針に関する事項

(3) 市の総合計画の策定及び見直しに関する事項

(4) 中長期的な市行政の展望に基づく政策判断を前提とする各種行政計画の策定及び見直しに関する事項

(5) 人事及び行財政の基幹的制度に関する事項

(6) 国、県等に提出する申請、要望、意見等のうち市行政に大きな影響を及ぼすと市長が認めた事項

(7) 中長期的な市行政の展望に基づく政策判断を必要とし、又は多額の財政負担を伴う新規事業の取扱いに関する事項

(8) 中長期的な市行政の展望に基づく政策判断を必要とし、又は財政的影響が大きい財産の取得又は処分に関する事項

(9) 前各号に掲げるもののほか、政策会議幹事会が特に必要と認めた事項

(10) その他市長が特に必要と認めた事項

2 政策会議は、毎月15日(その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い開庁日)に開催する。ただし、都合により開催日を変更し、又は臨時に開催することができる。

3 政策会議は、市長が招集し、会議の議長となる。ただし、市長に事故あるときは、副市長がその職務を代理する。

4 政策会議に付議する事項は、あらかじめ政策会議幹事会において審議を行うものとする。ただし、市長が特に必要と認めた事項については、この限りでない。

5 日向市財務規則(昭和42年日向市規則第1号)第2条第1項第5号で定める部長等(以下「部長等」という。)は、政策会議に付議する必要があると認めた事項があるときは、第5条の規定による手続をとるものとする。

(政策会議幹事会)

第4条 政策会議幹事会で審議し、決定する事項は、次のとおりとする。

(1) 政策会議に付議するか否かの決定に関する事項

(2) 前号の規定に基づく審議の結果、政策会議に付議する必要が無いと決定した事項のうち、政策会議幹事会において審議する必要があると認めた事項の推進、変更、中止その他の方針決定に関する事項

(3) 政策会議で既に決定された事項の軽微な変更に関する事項

(4) その他総合政策部長が特に必要と認めた事項

2 政策会議幹事会に政策会議幹事長(以下「幹事長」という。)を置く。幹事長は総合政策部長とする。ただし、幹事長に事故あるときは、総合政策課長がその職務を代理する。

3 政策会議幹事会は、必要の都度幹事長が招集し、会議の議長となる。

4 幹事長は、政策会議幹事会で審議し、決定した事項を、政策会議に報告しなければならない。

(政策会議幹事会付議手続等)

第5条 部長等は、政策会議幹事会に付議し、又は報告する必要があると認めた事項があるときは、政策会議幹事会案件書(様式第1号)を提出し、総合政策部長にその件名及び要点を通知しなければならない。

2 政策会議幹事会に提出する資料は、関係部長等が作成し、あらかじめ総合政策部長と協議するとともに原則として事前に構成員に配布するものとする。

(政策会議及び政策会議幹事会の庶務)

第6条 政策会議及び政策会議幹事会の庶務は、総合政策課において処理する。

2 総合政策部長は、政策会議及び政策会議幹事会の結果について政策会議報告書(様式第2号)又は政策会議幹事会報告書(様式第3号)を作成し、保存しなければならない。

(政策部門会議)

第7条 政策会議幹事会の審議を円滑に進めるために、政策部門会議を設置することができる。

2 政策部門会議で審議し、決定する事項は、次のとおりとする。

(1) 複数の部等に関係する施策及び事務事業の執行方針等に関する事項

(2) 前号に掲げる事項のうち政策会議幹事会に付議すべき事項に関する基本方針案及び付議資料等の調整に関する事項

3 政策部門会議に政策部門会議責任者(以下「責任者」という。)を置く。責任者は、幹事長が指定する。

4 責任者は、政策部門会議を招集し、会議の議長となる。

5 政策部門会議の庶務は、責任者の所属する部の庶務を担当する課かいにおいて処理する。

6 前項に規定する課かいの長は、会議の経過及び結果を記録するとともに、政策部門会議報告書(様式第4号)を作成し、政策会議幹事会に報告しなければならない。

(関係職員の出席)

第8条 政策会議、政策会議幹事会及び政策部門会議の招集者は、会議の運営上必要があると認めたときは、関係職員の出席を求めることができる。

(審議事項の通知及び報告)

第9条 総合政策部長又は責任者は、政策会議、政策会議幹事会又は政策部門会議において審議された事項及び報告された事項を関係部長等に速やかに通知しなければならない。

(決定事項の執行)

第10条 部長等は、政策会議、政策会議幹事会及び政策部門会議において決定された事項に速やかに対応しなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(日向市庁議規程の廃止)

2 日向市庁議規程(平成7年日向市訓令(甲)第4号)は、廃止する。

(平成19年3月28日訓令第9号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月25日訓令(甲)第8号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成21年6月26日訓令(甲)第13号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成23年9月27日訓令(甲)第18号)

この訓令は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年2月17日訓令第2号)

この訓令は、平成24年2月25日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第13号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年5月30日訓令第19号)

この訓令は、平成26年5月30日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第16号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日訓令第7号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第15号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和4年3月24日訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

日向市政策会議等設置運営規程

平成18年4月1日 訓令甲第28号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成18年4月1日 訓令甲第28号
平成19年3月28日 訓令第9号
平成20年2月25日 訓令甲第8号
平成21年6月26日 訓令甲第13号
平成23年9月27日 訓令甲第18号
平成24年2月17日 訓令第2号
平成26年3月31日 訓令第13号
平成26年5月30日 訓令第19号
平成29年3月31日 訓令第16号
平成31年3月20日 訓令第7号
令和3年4月1日 訓令第15号
令和4年3月24日 訓令第5号