○日向市教育委員会事務局組織及び事務分掌規則
平成18年2月23日
教育委員会規則第12号
日向市教育委員会事務局組織及び事務分掌規則(昭和48年日向市教育委員会規則第7号)の全部を改正する。
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、教育委員会事務局に次の課を置く。
(1) 教育総務課
(2) 学校教育課
(3) 生涯学習課
(4) スポーツ・文化振興課
2 前項の規定にかかわらず、臨時又は特別な事務を処理させるため設置する組織については、別に定めるところによる。
第2条 教育総務課の分掌事務は次のとおりとする。
(1) 総務企画係
ア 教育計画に関すること。
イ 教育委員会各部門の事業計画の総合調整に関すること。
ウ 教育委員会の会議に関すること。
エ 教育委員会の所掌に属する人事に関すること。
オ 市議会及び市の他の執行機関との連絡並びに渉外に関すること。
カ 条例、規則及び訓令に関すること。
キ 公印の管守及び使用に関すること。
ク 予算及び決算に関すること。
ケ 育英奨学事業に関すること。
コ 教育行政の相談に関すること。
サ 文書事務に関すること。
シ 課内の庶務に関すること。
ス 他課の所管に属しない事項に関すること。
(2) 施設係
ア 学校施設(幼稚園を含む。以下同じ。)の整備計画に関すること。
イ 学校施設の維持管理に関すること。
ウ 学校施設整備に係る国庫負担事業に関すること。
エ 学校施設台帳に関すること。
オ 学校施設の調査統計に関すること。
カ 伝統的建造物保存の技術指導に関すること。
キ スポーツ施設の整備計画及び拠点づくりに関すること。
ク スポーツ施設の管理運営に関すること。
ケ その他学校施設及びスポーツ施設に関すること。
(3) 文化財係
ア 文化財の保護及び活用に関すること。
イ 文化財施設の管理運営に関すること。
ウ 東郷地区文化センターの管理運営に関すること。
エ 伝統的建造物群保存地区の整備に関すること。
オ 埋蔵文化財に関すること。
カ ユネスコ活動に関すること。
キ その他文化財に関すること。
第3条 学校教育課の分掌事務は次のとおりとする。
(1) 学事係
ア 教職員の人事、給与及び服務に関すること。
イ 通学区域及び市立小中学校通学区域審議会に関すること。
ウ 児童、生徒の就学及び転出入に関すること。
エ 教職員の研修及び教育研究に関すること。
オ 人権・同和教育に関すること。
カ 教科用図書及び教材に関すること。
キ 義務教育費国庫負担法(昭和27年法律第303号)に基づく教材に関すること。
ク 理科教育振興法(昭和28年法律第186号)に基づく設備に関すること。
ケ 就学困難な児童、生徒に係る就学奨励に関すること。
コ 要保護等児童、生徒に係る援助に関すること。
サ 教職員団体に関すること。
シ 課内の庶務に関すること。
ス 課内の他係に属しないこと。
(2) 教育指導係
ア 教職員の人事、給与及び服務に関すること。
イ 幼稚園及び学校経営の指導に関すること。
ウ 教育課程、学習指導、生徒指導及び進路指導に関すること。
エ 教育評価に関すること。
オ 特別支援教育に関すること。
カ 人権・同和教育に関すること。
キ 就学支援に関すること。
ク 教科用図書の採択及び教材の取扱いに関すること。
ケ 教職員の研修に関すること。
コ 教育研究団体の指導及び育成に関すること。
サ 学校体育に関すること。
シ 小・中一貫連携教育に関すること。
ス 小・中一貫教育推進委員会に関すること。
セ 中・高一貫連携教育に関すること。
ソ 学力向上に関すること。
タ 教育課程特例に関すること。
チ 教育施策の調整に関すること。
ツ 外国語教育の推進に関すること。
テ 学校評議員及び学校運営協議会(コミュニティー・スクール)に関すること。
ト その他教育指導・推進に関すること。
(3) 特別支援・保健係
ア 就学支援に関すること。
イ 特別支援教育に関すること。
ウ 幼稚園及び学校の保健の企画立案に関すること。
エ 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。
オ 学校給食の調査研究及び指導助言に関すること。
カ 学校の給食設備に関すること。
キ 学校の環境衛生及び環境安全に関すること。
ク 児童、生徒及び職員の健康診断に関すること。
ケ 就学時の健康診断に関すること。
コ 児童、生徒の伝染性疾病等に関すること。
サ 児童、生徒に係る災害及び学校安全会に関すること。
シ 学校保健関係団体の育成に関すること。
ス その他特別支援教育及び学校保健に関すること。
第4条 生涯学習課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 生涯学習係
ア 生涯学習の企画立案に関すること。
イ 社会教育関係委員等に関すること。
ウ 公民館及び図書館施設の設置に関すること。
エ 青少年教育の振興に関すること。
オ 成人教育の振興に関すること。
カ 高齢者教育の振興に関すること。
キ 家庭教育の振興に関すること。
ク 人権教育に関すること。
ケ 社会教育関係団体の育成に関すること。
コ 放送大学に関すること。
サ その他生涯学習に関すること。
シ 課内の庶務に関すること。
ス その他課内の他係の所管に属しないこと。
(2) 公民館係
ア 公民館事業の企画立案及び実施に関すること。
イ 各公民館の調整に関すること。
ウ 公民館運営審議会に関すること。
エ 中央公民館の管理運営に関すること。
オ 中央公民館、日知屋公民館、大王谷公民館、東郷公民館の予算の経理に関すること。
カ その他中央公民館の庶務に関すること。
第5条 スポーツ・文化振興課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) スポーツ振興係
ア スポーツ振興の企画に関すること。
イ スポーツ協会及び指導者の育成に関すること。
ウ 生涯スポーツ団体の育成に関すること。
エ 生涯スポーツ大会の運営に関すること。
オ 各種競技大会運営の指導に関すること。
カ 総合型地域スポーツクラブに関すること。
キ スポーツ推進委員の活動に関すること。
ク 課内の庶務に関すること。
ケ その他スポーツ振興に関すること。
コ その他課内の他係の所管に属しないこと。
(2) 若山牧水・文化振興係
ア 若山牧水顕彰事業に関すること。
イ 若山牧水記念施設の管理運営に関すること。
ウ 日向市文化交流センターの管理運営に関すること。
エ 芸術文化事業に関すること。
オ 文化賞に関すること。
カ 芸術文化団体の育成に関すること。
キ その他芸術文化の振興に関すること。
第6条 教育委員会事務局に教育部長を置く。
2 課に課長、課長補佐、副主幹、係長、主査、主任主事、主任技師、主事、技師その他必要な職員を置く。
3 前項に規定するもののほか、特に必要と認める場合は、課に主幹又は課長補佐を置く。
4 課に必要に応じ指導主事又は社会教育主事を置く。
第7条 教育部長は、教育長を補佐し、教育委員会の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 課長は、上司の命を受けて課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 主幹は、上司の命を受けて、当該課の事務のうち特定の事務を掌理する。この場合において、主幹は、特定の事務に関して職員を指揮監督するものとする。
4 課長補佐は、上司の命を受けて、課長を補佐する。
5 副主幹は、上司の命を受けて高度な専門的業務又は特定の事務に従事する。
6 係長は、上司の命を受けて係の事務を統括する。
7 指導主事及び社会教育主事は、上司の命を受けて特定の事務を処理する。
8 主査は、上司の命を受けて専門的業務に従事する。
9 主任主事及び主任技師は、上司の命を受けて高度な知識及び経験を必要とする担任事務に従事する。
10 主事、技師及びその他の職員は、上司の命を受けて担当事務に従事する。
(幹事課)
第8条 教育委員会事務局の庶務を担当する課は、教育総務課とする。
2 教育総務課長は、教育部長と連携をとり、教育委員会事務局内各課の連絡調整を分担する。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日教委規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月24日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月4日教委規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月23日教委規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月24日教委規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月26日教委規則第8号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日教委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月19日教委規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日教委規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月22日教委規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日教委規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日教委規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。