○日向市財産に関する条例

平成30年3月16日

条例第1号

日向市財産の交換、譲与又は無償貸付等に関する条例(昭和39年日向市条例第21号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第237条の規定による財産に関し、財産の取得、管理及び処分等について、必要な事項を定める。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第2条 法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格20,000,000円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

(普通財産の交換)

第3条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差額が、その高価なものの価額の6分の1を超えるときは、この限りでない。

(1) 本市において公用又は公共用に供するため、他の者の所有する財産を必要とするとき。

(2) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体(以下「公共団体等」という。)において、公用又は公共用に供するため本市の普通財産を必要とするとき。

2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

(普通財産の減額譲渡又は譲与)

第4条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを時価からその5割以内を減額した対価で譲渡することができる。

(1) 公共団体等において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため、普通財産を公共団体等に譲渡するとき。

(2) 公共団体等において維持及び保存の費用を負担した行政財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において当該公共団体等に譲渡するとき。

(3) 行政財産のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を、その寄附者又はその相続人その他の包括承継人(以下「寄附者等」という。)に譲渡するとき。

(4) 行政財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産の寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内においてその寄附者等に譲渡するとき。

(5) その他事務又は事業の遂行上特に必要があるとき。

2 前項各号のいずれかに該当する場合において、市長が特に必要と認める場合は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する率を超えて減額した対価でこれを譲渡し、又は譲与することができる。

(公有財産の減額貸付又は無償貸付)

第5条 公有財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを時価からその5割以内を減額した対価で貸し付けることができる。

(1) 公共団体等において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 地震、火災、水害等の災害により、貸付財産が当該貸付の目的を達し難くなったと市長が認めたとき。

(3) その他事務又は事業の遂行上特に必要があるとき。

2 前項各号のいずれかに該当する場合において、市長が特に必要と認める場合は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する率を超えて減額した対価又は無償で公有財産を貸し付けることができる。

(行政財産の目的外使用の使用料)

第6条 行政財産の目的外使用(以下「目的外使用」という。)を許可する場合の使用料は、別に定めるもののほか、1年につき次の各号に掲げる額とする。

(1) 土地については、当該土地の時価評価額に100分の4を乗じた額(消費税法施行令(昭和63年政令第360条)第8条に規定するものについては、当該額に消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税に相当する額(以下「消費税等の額」という。)を加算した額)

(2) 建物については、当該建物の時価評価額に100分の6を乗じた額に消費税等の額と当該建物の敷地につき前号の規定により算定した使用料の額との合計額

(3) 前2号に掲げるもの以外の行政財産については、市長が定める額

2 前項各号に掲げる使用料の額に、電気料金、水道料金、下水道使用料及び火災保険料のほか、市が支出する経費のうち、目的外使用に係る額を加算することができる。

3 第1項各号に掲げる使用料の額は、目的外使用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、当該目的外使用の期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは日割をもって計算するものとする。ただし、算定した使用料の額に100円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、その使用料の額が1,000円未満の場合は1,000円とする。

(使用料の特例)

第7条 前条の規定にかかわらず、電気通信事業法(昭和59年法律第86条)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者等が、線路及び空中線並びにこれらの附属設備を設置するために行政財産を使用する場合の使用料の額は、電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に定める額に準じて、市長が定める額とする。

(行政財産の目的外使用許可における準用規定)

第8条 第5条の規定は、行政財産を目的外使用の許可により使用させる場合において、これを準用する。

(行政財産の使用料の還付)

第9条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、市長が公用又は公共用に供するため行政財産の目的外使用許可を取り消したとき又は使用者が地震、火災、水害等の災害その他特別の事情により行政財産を使用できなくなったときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(物品の交換)

第10条 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるときは、物品を他の者の所有する同一種類の動産と交換することができる。

2 第3条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(物品の減額譲渡又は譲与)

第11条 物品は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを時価よりも低い対価で譲渡し、又は譲与することができる。

(1) 公益上の必要に基づき、公共団体等又は私人に物品を譲渡し、又は譲与するとき。

(2) 物品又は工作物のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた物品又は工作物を、その寄附者等に譲渡し、又は譲与するとき。

(物品の減額貸付又は無償貸付)

第12条 物品は、公益上必要があるときは、公共団体等又は私人に時価よりも低い対価又は無償で貸し付けることができる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に目的外使用の許可を受けて使用している行政財産に係る使用料については、その許可の期間を満了する日までの間は、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際、現に貸し付けている公有財産及び物品の減額貸付及び無償貸付の対価については、その公有財産及び物品の貸付期間を満了する日までの間は、なお従前の例による。

(日向市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の一部改正)

4 日向市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年日向市条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

日向市財産に関する条例

平成30年3月16日 条例第1号

(平成30年4月1日施行)