○日向市農業委員会事務局規程

平成2年8月30日

農業委員会告示第8号

(事務局の設置)

第1条 日向市農業委員会(以下「委員会」という。)の事務を処理するために事務局を置く。

(職の設置)

第2条 事務局に局長、局長補佐、副主幹、専門幹、係長、主査、主任主事及び主事を置く。

(職務)

第3条 局長は、会長の命を受けて、委員会に関する事務を総括し、職員を指揮監督する。

2 局長補佐は、上司の命を受けて、局長を補佐する。

3 副主幹は、上司の命を受けて、高度な専門的業務又は特定の事務に従事する。

4 専門幹は、上司の命を受けて、専門的業務の処理及び専門的な決定を行う際の助言・提案及び専門的な知識・技術・能力を組織的に継承するための業務に従事する。

5 係長は、上司の命を受けて、係の事務を統括する。

6 主査は、上司の命を受けて、専門的業務に従事する。

7 主任主事は、上司の命を受けて、高度な知識及び経験を必要とする担任事務に従事する。

8 主事は、上司の命を受けて、担任事務に従事する。

(係の設置)

第4条 事務局に次の係を置く。

農地農政係

(職員の定数)

第5条 職員の定数は、日向市職員定数条例(昭和42年日向市条例第4号)の定めるところによる。

(事務分掌)

第6条 係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 文書のファイリング及び物件の管理に関すること。

(2) 公印の保管に関すること。

(3) 総会に関すること。

(4) 農業委員(以下「委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の報酬その他経理事務全般に関すること。

(5) 予算及び決算に関すること。

(6) 委員及び推進委員の人事に関すること。

(7) 農業経営の合理化及び調査研究に関すること。

(8) 農業及び農家に関する事項の意見の公表並びに他の行政官庁に対する建議その他諮問答申に関すること。

(9) 農業及び農村の振興計画樹立並びに実施の推進に関すること。

(10) 農業及び農家に関する情報の普及宣伝に関すること。

(11) 農業者年金に関すること。

(12) 農業後継者の育成に関すること。

(13) 農地所有適格法人に関すること。

(14) 農地等の権利移動、設定、転用等の許可申請等に関すること。

(15) 土地改良の行う換地計画の検討に関すること。

(16) 各種の証明、照会、確認及び現況調査に関すること。

(17) 農地等の嘱託登記事務に関すること。

(18) 農地等のあっせん及び交換分合に関すること。

(19) 農地台帳の整備に関すること。

(20) 国有農地及び開拓財産に関すること。

(21) 農地等の納税猶予の特例に関すること。

(22) 農地等の利用関係に係る紛争の和解及び仲介に関すること。

2 事務処理のため必要があるときは、前項の規定にかかわらず適宜事務を分掌処理することができる。

(事務の代決)

第7条 委員会の事務は、すべて局長を経て会長の決裁を受けなければならない。

2 会長事故あるときは会長代理が、会長及び会長代理事故あるときは局長がその事務を代決する。ただし、重要又は異例の事務については、代決することはできない。

3 代決した事務は、会長在庁のときその書類を閲覧に供さなければならない。

(事務の専決)

第8条 次の事項は、局長が専決することができる。

(1) 職員の給与の処理に関すること。

(2) 職員の休暇、欠勤等の処理に関すること。

(3) 職員の日帰り旅行及び市内旅行命令に関すること。

(4) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(5) 職員の配置並びに事務分掌に関すること。

(6) 申請、諸届、報告及び通報の処理に関すること。

(7) 調査、照会、督促、回答、通知等に関すること。

(8) 軽易な事件について関係者に対する呼出に関すること。

(9) 訴願、陳情の事務処理に関すること。

(10) 議案その他付議事件の取扱い並びに会議の議決事項の処理に関すること。

(11) その他軽易なこと。

(文書の取扱い)

第9条 文書番号は、「日農委」の記号を付し、会計年度別に、接受又は発送のいずれか早い施行の文書を起番として順次一連番号を記載する。ただし、当該文書による事案が完結するまでは、同一番号を用い、これに関する接受及び発送文書は、それぞれ枝番号を用いて処理するものとする。

2 その他文書の処理については、日向市文書取扱規程(昭和40年日向市訓令第7号)の規定を準用する。

(告示の方法)

第10条 委員会及び会長の告示は、日向市公告式条例(昭和40年日向市条例第17号)によりこれを行うものとする。

(職員の服務等)

第11条 職員の服務及び勤務条件については、市長部局の職員の例による。

(証票)

第12条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第2項の規定による委員、推進委員及び職員の身分を証明する証票は、様式第1号及び様式第2号によるものとする。

(公印)

第13条 委員会の公印の種類、寸法、印影のひな形、管守者、使用範囲及び個数は、別表のとおりとする。

2 その他公印の使用及び管理については、日向市公印規程(昭和40年日向市訓令第2号)の規定を準用する。

附則

この告示は、公表の日から施行する。

附則(平成4年3月31日農委告示第13号)

この告示は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成12年3月16日農委告示第3号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成15年3月14日農委告示第1号)

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月30日農委告示第1号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和2年1月8日農委告示第1号)

この告示は、公表の日から施行する。

附則(令和5年3月27日農委告示第2号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年1月23日農委告示第1号)

この告示は、公表の日から施行する。

附則(令和8年7月15日農委告示第1号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第13条関係)

公印の種類、寸法、印影のひな形、管守者、使用範囲及び個数

公印の種類

寸法

(ミリメートル)

印影のひな形

管守者

使用範囲

個数

摘要

農業委員会の印

方24

画像

事務局長

一般公文書用

各種証明用

1

 

農業委員会長の印

方21

画像

事務局長

一般公文書用

各種証明用

1

 

農業委員会事務局長の印

方21

画像

事務局長

一般公文書用

1

 

画像

画像

日向市農業委員会事務局規程

平成2年8月30日 農業委員会告示第8号

(令和8年7月15日施行)

体系情報
第9類 産業/第2章 農林
沿革情報
◆ 平成2年8月30日 農業委員会告示第8号
◇ 平成4年3月31日 農業委員会告示第13号
◇ 平成12年3月16日 農業委員会告示第3号
◇ 平成15年3月14日 農業委員会告示第1号
◇ 平成28年3月30日 農業委員会告示第1号
◇ 令和2年1月8日 農業委員会告示第1号
◇ 令和5年3月27日 農業委員会告示第2号
◇ 令和6年1月23日 農業委員会告示第1号
◇ 令和8年7月15日 農業委員会告示第1号