○日向市上下水道事業管理規程
昭和42年4月1日
企業管理規程第5号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 組織(第2条―第9条)
第3章 専決(第10条―第13条)
第4章 公印(第14条―第18条)
第5章 文書(第19条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、日向市上下水道事業の設置等に関する条例(昭和41年日向市条例第53条)第4条に基づき設置する上下水道局(以下「局」という。)の組織及び業務執行に係る内部管理事務の処理等に関し必要な事項を定めることにより、同条例第1条に規定する上下水道事業の能率的な運営を図ることを目的とする。
第2章 組織
(組織及び分掌事務)
第2条 局の事務を分掌させるため、課及び係を置く。
2 課及び係の名称並びに分掌事務は、次に定めるとおりとする。
課 | 係 | 分掌事務 |
水道課 | 管理係 | (1) 文書及び公印の管理に関すること。 (2) 職員の身分取扱に関すること。 (3) 条例及び規程等の公表に関すること。 (4) 上下水道料金等審議会に関すること。 (5) 水道料金の改定に関すること。 (6) 局内の連絡調整に関すること。 (7) 課内の庶務に関すること。 (8) 水道料金に係る各種届出の受付及び処理に関すること。 (9) 水道料金の調定、収納及び還付に関すること。 (10) 負担金、手数料の収納に関すること。 (11) 水道料金等の滞納整理に関すること。 (12) 水道料金の債権管理に関すること。 (13) 量水器の入・出庫、保管及び管理に関すること。 (14) 検針業務に関すること。 (15) 船舶給水業務に関すること。 (16) 広報宣伝に関すること。 (17) その他管理に関すること。 |
経理係 | (1) 予算に関すること。 (2) 決算に関すること。 (3) 資金調達及び資金運用に関すること。 (4) 収入、支出の審査及び出納その他会計事務に関すること。 (5) 固定資産台帳の管理及び減価償却に関すること。 (6) 現金、有価証券の保管に関すること。 (7) 出納取扱金融機関等に関すること。 (8) 契約業務に関すること。 (9) その他経理に関すること。 | |
工務係 | (1) 水道工事に係る実施計画、設計、施工、監督に関すること。 (2) 水道施設の移設に係る連絡調整、工事負担金に関すること。 (3) マッピングシステムに関すること。 (4) その他工務に関すること。 | |
維持係 | (1) 配水管の維持管理に関すること。 (2) 給水装置工事の受付、審査及び検査に関すること。 (3) 給水記録の整理及び報告に関すること。 (4) 開発行為による給配水施設工事の指導に関すること。 (5) 水道事業の危機管理に関すること。 (6) 給水資材の棚卸しに関すること。 (7) 貯水槽の指導監督に関すること。 (8) 水道事業に関連する事業の許認可に関すること。 (9) 専用水道の助言、指導に関すること。 (10) 施設台帳(場外施設)の整理に関すること。 (11) 指定給水装置工事業者に関すること。 (12) 漏水に係る水道料金の軽減に関すること。 (13) その他維持管理に関すること。 | |
浄水係 | (1) 施設の維持管理及び運転監視に関すること。 (2) 水質の管理及び検査に関すること。 (3) 原水及び浄水の薬品管理に関すること。 (4) 施設台帳(権現原浄水場)の整理に関すること。 (5) その他浄水に関すること。 | |
下水道課 | 業務係 | (1) 予算及び決算に関すること。 (2) 出納その他の会計事務に関すること。 (3) 資産の管理に関すること。 (4) 文書及び公印の管理に関すること。 (5) 法規文書の制定及び改廃に関すること。 (6) 下水道(農業集落排水を含む。以下同じ。)の普及、宣伝及び促進に関すること。 (7) 下水道に関する調査、報告及び統計に関すること。 (8) 契約業務に関すること。 (9) 下水道事業(農業集落排水事業を含む。以下同じ。)に係る国県補助金に関すること。 (10) 上下水道料金等審議会に関すること。 (11) 下水道事業受益者負担金及び農業集落排水事業受益者負担金に関すること。 (12) 下水道使用料及び農業集落排水処理施設使用料に関すること。 (13) 水洗便所の普及及び改造資金融資あっせんに関すること。 (14) 排水設備に関すること。 (15) 排水設備業者の指導、研修及び指定に関すること。 (16) 課内の庶務に関すること。 (17) 職員の身分取扱に関すること。 (18) その他下水道業務に関すること。 |
工務係 | (1) 下水道事業の基本計画に関すること。 (2) 下水道事業の計画、設計、施工及び監督に関すること。 (3) 下水道の維持管理に関すること。 (4) 市長以外の者が行う下水道施設の設計審査及び指導に関すること。 (5) その他下水道工務に関すること。 | |
施設係 | (1) 日向市浄化センター(中継ポンプ場等を含む。以下この欄において「浄化センター」という。)施設の運転及び維持管理に関すること。 (2) 浄化センター施設の改築、更新工事等の計画、設計、施工及び監督に関すること。 (3) 下水道施設台帳に関すること。 (4) その他浄化センター施設に関すること。 (5) 農業集落排水処理施設の維持管理に関すること。 |
(局長の職及び職務)
第3条 局に局長を置く。
2 局長は、市長の命を受けて、局の事務を掌理し、その事務を処理するため、所属の職員を指揮監督する。
(課長等の職及び職務)
第4条 課に課長を置く。
2 課長は、上司の命を受けて、課の事務を掌理し、その事務を処理するため、所属の職員を指揮監督する。
3 課に主幹、課長補佐及び副主幹を置くことができる。
4 主幹は、上司の命を受けて、当該課の事務のうち特定の事務を掌理する。この場合において、主幹は、特定の事務に関して職員を指揮監督するものとする。
5 課長補佐は、上司の命を受けて、課長を補佐する。
6 副主幹は、上司の命を受けて、高度な専門的業務又は特定の事務に従事する。
7 係に係長を置く。
8 係長は、上司の命を受けて、係の事務を統括する。
(主査等の職及び職務)
第5条 前2条に規定する職のほか、主査、主任主事、主任技師、主事、技師及び技術員の職を置くことができる。
2 主査は、上司の命を受けて、専門的業務に従事する。
3 主任主事及び主任技師は、上司の命を受けて、高度な知識及び経験を必要とする担任事務に従事する。
4 主事、技師及び技術員は、上司の命を受けて、担任事務に従事する。
(市長の職務代理)
第6条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項に規定する市長の職務を代理する副市長に事故がある時又は欠けた時は局長がその職務を代理する。
(事務の委任)
第7条 市長の権限に属する事務で地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第13条第2項の規定により委任する事務については別に定める。
(事務の代決)
第8条 市長が不在のときは、局長がその事務を代決する。
2 局長が不在のときは、課長がその事務を代決する。
3 課長が不在のときは課長補佐が、課長補佐が不在のとき又は課長補佐を置かない課にあっては主務係長が、主務係長が不在のときは、第2条第2項に規定する係の順序により他の係長がその事務を代決することができる。
(代決の制限)
第9条 前条の規定による代決は、特に命令する場合のほか、異例又は重要と認めるものについては、これをなすことができない。
第3章 専決
(専決事項)
第10条 局長及び課長が専決することができる事項(以下「専決事項」という。)は別表第1のとおりとする。
(専決の制限)
第11条 局長及び課長は、この規程に定める専決事項が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 事案が重要であるとき。
(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。
(3) 事案について紛議論争があるとき又は、紛議論争を生ずるおそれがあるとき。
(4) その他特に市長において事案を了知しておく必要があるとき。
(類推による専決)
第12条 局長及び課長は、この規程において専決事項として定められていない事項が、事案の内容により専決することが適当であると認められるときは、この規程に準じ、専決することができる。
(報告)
第13条 局長及び課長は、必要があると認めるときは、専決した事項を市長に報告しなければならない。
第4章 公印
(公印の名称等)
第14条 公印の名称、寸法、書式、印影のひな形、公印管守者及び使用範囲は、別表第2のとおりとする。
(公印の取扱い)
第15条 公印は、常に堅固な容器に納め、執務時間外は金庫等に格納し、公印管守者が保管の責に任じなければならない。
(公印の取扱者)
第16条 公印管守者は、必要があると認めるときは、公印取扱者(以下「取扱者」という。)を定め、公印の保管、使用その他関係事務を処理させることができる。
(公印の使用)
第17条 公印を使用するときは、公印管守者又は取扱者に決裁文書及び押印を必要とする文書を示し、その承認を受けなければならない。
2 公印は、保管場所から持ち出して使用してはならない。ただし、特別な事情により公印管守者の許可を受けたときは、この限りでない。
(日向市公印規程の準用)
第18条 この章に定めるもののほか、公印の取扱いに関し必要な事項は、日向市公印規程(昭和40年日向市訓令第2号)を準用する。
第5章 文書
(日向市文書取扱規程等の準用)
第19条 局における文書取扱については、日向市文書取扱規程(平成19年日向市訓令(甲)第33号)を準用する。
附則
1 この規程は、昭和42年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際、日向市文書事務管理規程(昭和40年訓令第7号)により作成されている様式及び分類は、この規程の各相当規定によつて作成されたとみなす。
附則(昭和46年2月17日企管規程第1号)
この規程は、昭和46年1月1日から適用する。
附則(昭和55年7月31日企管規程第6号)
この訓令は、昭和55年8月1日から施行する。
附則(昭和55年12月25日企管規程第9号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和58年9月13日企管規程第6号)
この規程は、昭和58年10月1日から施行する。
附則(昭和63年3月22日企管規程第5号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成4年4月1日企管規程第7号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日企管規程第1号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月27日企管規程第1号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日企管規程第2号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日企管規程第3号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日企管規程第2号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日企管規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日企管規程第2号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日企管規程第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月27日企管規程第1号)
この規程は、平成27年3月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日企管規程第6号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日企管規程第4号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月5日企管規程第1号抄)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
1 一般事項
専決事項 | 局長 | 課長 |
請願、陳情及び建議に関すること。 | 軽易なもの |
|
施設の管理運営に関すること。 |
| ○ |
国庫補助金、県補助金及び交付金の申請に関すること。 | 300万円未満 | 50万円未満 |
国庫補助金、県補助金及び交付金の請求に関すること。 |
| ○ |
簡易又は定例的な調査、届出、報告、照会、回答、通知、証明、文書閲覧等の処理に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの |
定例的な行事及び会議に関すること。 |
| ○ |
各種統計の調査作成、整理及び処理に関すること。 |
| ○ |
公文書の開示等の決定及び通知に関すること。 |
| ○ |
所属職員の事務の分担の決定に関すること。 |
| ○ |
軽易な会議及び講習会の開催に関すること。 |
| ○ |
原簿による諸証明及び閲覧に関すること。 |
| ○ |
各種台帳の調整及び整備に関すること。 |
| ○ |
職員の研修に関すること。 |
| ○ |
下水道の占用許可に関すること。 | ○ | |
下水道の排水設備工事に関すること。 | ○ |
2 人事事項
専決事項 | 局長 | 課長 |
年次休暇及び特別休暇の承認に関すること。 |
| ○ |
病気休暇の承認に関すること。 |
| ○ |
旅行命令及び復命に関すること。 |
| ○ |
時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。 |
| ○ |
週休日の振替等に関すること。 |
| ○ |
職務に専念する義務の免除の承認に関すること。 |
| ○ |
職員の配置及び事務分掌に関すること。 |
| ○ |
介護休暇の承認に関すること。 |
| ○ |
職員の療養許可及び就業禁止に関すること。 |
| ○ |
事務引継の確認に関すること。 | 課長 | 所属職員 |
委託職員の雇用に関すること。 | ○ |
|
臨時職員の雇用に関すること。 |
| ○ |
3 収入
専決事項 | 局長 | 課長 |
下水道事業受益者負担金及び農業集落排水事業受益者負担金の賦課決定に関すること。 | 〇 | |
収入の調定、納入通知及び徴収に関すること。 |
| ○ |
減免の決定に関すること。 |
| ○ |
過誤納金の整理に関すること。 |
| ○ |
督促及び延滞金に関すること。 |
| ○ |
滞納処分に関すること。 | ○ | |
下水道事業受益者負担金及び農業集落排水事業受益者負担金並びに下水道使用料及び農業集落排水処理施設使用料の徴収に係る調査のための質問又は検査に関すること。 | ○ | |
公示送達に関すること。 | ○ | |
給水停止予告の通知に関すること。 |
| ○ |
給水停止処分に関すること。 |
| ○ |
4 支出
専決事項 | 局長 | 課長 | |
資金前渡及び概算払の決定に関すること。 |
| ○ | |
一時借入金の借入の決定に関すること。 | ○ | ||
前受金及び預り金の支出の決定に関すること。 | ○ | ||
予算の流用及び予備費の充用に関すること。 |
| ○ | |
支出負担行為 | (1) 備消耗品費 | 2,000万円未満 | 500万円未満 |
(2) 委託料 | 500万円未満 | 300万円未満 | |
(3) 工事請負費 | 2,000万円未満 | 300万円未満 | |
(4) 補償金 | 500万円未満 | 300万円未満 | |
(5) 用地買収費 | 1,000万円未満 | 100万円未満 | |
(6) 量水器 | 2,000万円未満 | 500万円未満 | |
(7) 車両及び運搬具 | 2,000万円未満 | 500万円未満 | |
(8) 器具備品 | 2,000万円未満 | 500万円未満 | |
(9) 出資金 | 100万円未満 | ||
(10) 投資有価証券購入費 | 2,000万円未満 | ||
(11) 上記以外の節の支出 | ○ |
5 支出命令
専決事項 | 局長 | 課長 |
支出命令に関すること。 |
| ○ |
6 契約事項等
専決事項 | 局長 | 課長 | |
物品等の契約 | 2,000万円未満 | 500万円未満 | |
業務委託契約 | 500万円未満 | 300万円未満 | |
工事請負契約 | 2,000万円未満 | 300万円未満 | |
設計、仕様の一部変更に関すること。 | 原契約の専決区分 | ||
工期、納期の延長に関すること。 | 原契約の専決区分 | ||
完了検査員の任命に関すること。 |
| ○ | |
工事等監督員の任命に関すること。 |
| ○ | |
工事等着手届、工事現場代理人の承認に関すること。 |
| ○ | |
工事資材の検査に関すること。 |
| ○ | |
完了検査(調書)報告に関すること。 | 物品等 | ○ | |
業務委託 | 500万円以上 | 500万円未満 | |
工事請負 | 2000万円以上 | 2000万円未満 |
別表第2(第14条関係)
公印の名称 | 寸法 (ミリメートル) | 書式 | 印影のひな形 | 公印管守者 | 使用範囲 |
日向市長之印 | 方21 | 横書き てん書体 | 水道課長 | 一般公文書 | |
日向市上下水道局長之印 | 方21 | 横書き てん書体 | 水道課長 | 一般公文書 | |
日向市上下水道局企業出納員之印 | 方21 | 横書き てん書体 | 水道課長 | 出納事務用 | |
日向市水道課長之印 | 方18 | 縦書き 古印体 | 水道課長 | 一般公文書 | |
日向市下水道課長印 | 方20 | 横書き 古印体 | 下水道課長 | 一般公文書 |