○日向市支所処務規則

昭和41年10月31日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、日向市支所設置条例(昭和41年日向市条例第6号)第3条の規定に基づき支所の事務分掌その他処務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 支所に支所長を置く。

2 必要に応じ、副主幹、主査、主任主事及び主事を置く。

(職務)

第3条 支所長は、上司の命を受けて、支所の事務を総括し、支所の職員を指揮監督する。

2 副主幹は、上司の命を受けて、高度な専門的業務又は特定の事務に従事する。

3 主査は、上司の命を受けて、専門的業務に従事する。

4 主任主事は、上司の命を受けて、高度な知識及び経験を必要とする担任事務に従事する。

5 主事は、上司の命を受けて、担任事務に従事する。

(事務分掌)

第4条 支所の事務分掌は、次のとおりとする。ただし、第11号の事務は、細島支所のみで取り扱うものとする。

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 文書の往復及び記録編さんに関すること。

(3) 戸籍に関する届書の受領及び証明書の発行並びに住民登録に関すること。

(4) 埋火葬の認可に関すること。

(5) 印鑑に関すること。

(6) 市税、税外収入金の収納、収納金の保管及び税証明に関すること。

(7) 国民健康保険事業のうち、日向市国民健康保険はり、きゅう、マッサージ施術規則(昭和41年日向市規則第13号)第5条に定める日向市国民健康保険はり、きゅう、マッサージ施術受診券に関すること。

(8) 後期高齢者医療事業のうち、日向市後期高齢者医療に関する条例(平成20年日向市条例第3号)第2条に定めるはり・きゅう・マッサージ等施術料助成に係る受療証の申請及び交付に関すること。

(10) 日本赤十字社への社資の受付に関すること。

(11) 船員法(昭和22年法律第100号)第104条第1項の規定により市町村長が行うこととされる事務に関すること。

(12) 所管区域内の市民協働に関すること。

(13) 個人番号カードの申請、交付に関すること。

(14) 前各号のほか、軽易な調査、照会、証明、回答及び通知に関すること。

(事務分担)

第5条 支所内の事務分担は、支所長が定める。

(専決事項)

第6条 支所長は、次の事務を専決することができる。

(1) 庁中一般取締りに関すること。

(2) 戸籍に関する届書の受領及び証明書の発行に関すること。

(3) 住民登録の申請書及び届書の処理に関すること。

(4) 印鑑の登録及び証明に関すること。

(5) 埋火葬の認可に関すること。

(6) 軽易な調査、照会、証明、回答及び通知に関すること。

(7) 文書の記録、編さんに関すること。

(8) 電話の市外通話に関すること。

(9) 職員の休暇に関すること。

(10) 税証明に関すること。

(11) その他前各号に準ずること。

2 前項各号に定めるもののほか、支所長の専決については、日向市事務決裁規程(平成18年日向市訓令第22号。以下「規程」という。)第10条及び第11条の規定を準用する。

(事務代行)

第7条 支所長不在のときは、支所長の指定した所員がその事務を代行する。

2 前項の事務については、規程第6条及び第7条の規定を準用する。

(準用)

第8条 この規則に定めるもののほか、支所の処務に関しては、日向市役所の庁規を準用する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年3月31日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年2月1日規則第2号抄)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和52年4月30日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年9月26日規則第16号抄)

1 この規則は、昭和58年10月1日から施行する。

2 この規則施行日に傭人の職にある者は、この規則により現業員に発令されたものとする。

(平成3年12月16日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月31日規則第13号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年8月15日規則第20号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成10年12月21日規則第27号)

この規則は、戸籍法(昭和22年法律第224号)第117条の2の規定による法務大臣の指定の日から施行する。

(平成22年6月22日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月28日規則第28号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年2月16日規則第9号)

この規則は、令和5年3月1日から施行する。

(令和7年1月15日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

日向市支所処務規則

昭和41年10月31日 規則第5号

(令和7年1月15日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和41年10月31日 規則第5号
昭和42年3月31日 規則第8号
昭和43年2月1日 規則第2号
昭和52年4月30日 規則第13号
昭和58年9月26日 規則第16号
平成3年12月16日 規則第26号
平成4年3月31日 規則第13号
平成9年8月15日 規則第20号
平成10年12月21日 規則第27号
平成22年6月22日 規則第27号
平成28年3月28日 規則第28号
平成29年3月21日 規則第6号
令和5年2月16日 規則第9号
令和7年1月15日 規則第1号