○日向市公告式条例

昭和40年9月9日

条例第17号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づき、条例、規則並びに市の機関の定める規則及びその他の規程で公表を要するものの公布に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(条例の公布)

第2条 条例を公布するときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、市の掲示場に掲示してこれを行なう。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、市長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(市の機関の定める規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、教育委員会を除く市の機関の定める規則で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「市長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 第4条の規定は、市の機関の定める規程で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と、「市長印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

第6条 規則又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

3 この条例施行の際、現に従前の公告式条例により公布又は公表されている条例、規則その他の規程の施行に関しては、なお従前の例による。

(昭和45年4月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(平成27年12月18日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

日向市公告式条例

昭和40年9月9日 条例第17号

(平成27年12月18日施行)

体系情報
第1類 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和40年9月9日 条例第17号
昭和45年4月1日 条例第13号
平成27年12月18日 条例第32号