○日向市部設置条例

平成17年12月22日

条例第99号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、部の設置及び分掌事務について必要な事項を定めるものとする。

(部の設置)

第2条 市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を置く。

総合政策部

総務部

市民環境部

福祉部

健康長寿部

経済戦略部

農林水産部

建設部

(分掌事務)

第3条 各部の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総合政策部

ア 市政の総合的な企画及び政策の推進に関すること。

イ 広域行政に関すること。

ウ 行政経営に関すること。

エ 行政改革に関すること。

オ 情報政策に関すること。

カ 電子計算組織に関すること。

キ 統計及び調査に関すること。

ク 市長及び副市長の秘書に関すること。

ケ 広報及び広聴に関すること。

コ 市民活動及び市民協働に関すること。

サ 女性行政に関すること。

シ 人権啓発及び同和行政に関すること。

(2) 総務部

ア 議会に関すること。

イ 例規に関すること。

ウ 入札、契約及び検査に関すること。

エ 防災に関すること。

オ 予算及び財政に関すること。

カ 市有財産の管理に関すること。

キ 職員の人事、研修、給与及び厚生に関すること。

ク 他の部の所管に属さない事項に関すること。

(3) 市民環境部

ア 市税に関すること。

イ 国民健康保険及び後期高齢者医療に関すること。

ウ 債権管理に関すること。

エ 戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録に関すること。

オ 国民年金に関すること。

カ 交通安全及び防犯に関すること。

キ 市民生活に関すること。

ク 環境保全及び公害対策に関すること。

ケ 一般廃棄物の収集及び清掃に関すること。

(4) 福祉部

ア 地域福祉に関すること。

イ 障がい者福祉に関すること。

ウ 生活支援に関すること。

エ 児童福祉に関すること。

オ 子育て支援に関すること。

カ 母子保健に関すること。

(5) 健康長寿部

ア 高齢者福祉に関すること。

イ 介護保険に関すること。

ウ 保健衛生に関すること。

エ 健康増進に関すること。

オ 地域医療に関すること。

カ 診療所に関すること。

(6) 経済戦略部

ア 商業及び工業に関すること。

イ 企業立地及び港湾に関すること。

ウ 雇用及び労働に関すること。

エ 観光に関すること。

オ スポーツ(学校における体育を除く。)に関すること。

カ ふるさと納税に関すること。

(7) 農林水産部

ア 農業及び家畜防疫に関すること。

イ 林業に関すること。

ウ 水産業に関すること。

エ 地場産品のブランド化に関すること。

(8) 建設部

ア 道路及び河川に関すること。

イ 土木に関すること。

ウ 住宅及び建築に関すること。

エ 都市計画に関すること。

オ 公園緑地及び街路に関すること。

カ 土地区画整理に関すること。

キ 地域公共交通に関すること。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(日向市課設置条例の廃止)

2 日向市課設置条例(昭和26年日向市条例第5号)は、廃止する。

附則(平成20年12月18日条例第33号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成24年6月29日条例第17号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

附則(平成25年12月24日条例第36号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成29年3月17日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(日向市農業集落排水事業受益者負担金等審議会条例の一部改正)

2 日向市農業集落排水事業受益者負担金等審議会条例(平成9年日向市条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(令和3年3月19日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(日向市子ども・子育て会議条例の一部改正)

2 日向市子ども・子育て会議条例(平成25年日向市条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(令和4年3月18日条例第5号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月14日条例第2号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和7年12月19日条例第44号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

日向市部設置条例

平成17年12月22日 条例第99号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
◆ 平成17年12月22日 条例第99号
◇ 平成20年12月18日 条例第33号
◇ 平成24年6月29日 条例第17号
◇ 平成25年12月24日 条例第36号
◇ 平成29年3月17日 条例第3号
◇ 令和3年3月19日 条例第2号
◇ 令和4年3月18日 条例第5号
◇ 令和7年3月14日 条例第2号
◇ 令和7年12月19日 条例第44号