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施設等の利用

更新日:2026年10月5日

公共施設使用料の減免の取扱の見直しについて

市では、受益者負担の適正化を図るため、令和8年度から公共施設の使用料等の具体的な見直しに着手しており、その一環として使用料減免の取扱について「日向市公の施設等の使用料の減免に関する規則」を制定し、見直しを行いました。

日向市公の施設等の使用料の減免に関する規則 (PDF/119.24キロバイト)

見直しの考え方

公共施設の維持管理、運営は、使用料と税金で賄われており、使用料は、受益者(使う人)に受益の対価として適正に負担してもらう必要があります。

使用料等の減免については、このような受益者負担の原則の例外として、条例等に基づき政策的に実施するもので、減免が際限なく拡大することは、使う人と使わない人の負担の公平性を損なうものです。

そこで市では、使用する皆様に説明責任を果たしながら減免を実施するため、市の統一した基準として「日向市公の施設等の使用料の減免に関する規則」を制定しました。

今後は、各施設の条例等で別に定める場合を除いて、この規則により減免の取扱を運用します。

規則の施行について

・社会体育施設及び社会体育類似施設 令和8年10月1日から施行

・その他、規則で対象とする施設   令和9年4月1日から施行

規則の対象となる施設について

「公の施設等の使用料の減免に関する規則」で対象となる施設は以下の施設です。

1.社会教育施設及び社会教育類似施設

 公立公民館、文化交流センター、社会同和教育集会所新財市会館、若山牧水記念文学館、歴史民俗資料館、細島みなと資料館

2.社会体育施設及び社会体育類似施設 

 日向市総合体育館、お倉ヶ浜総合公園各施設、大王谷運動公園各施設、牧水公園テニスコート、日向サンパークテニスコート、東郷体育館、東郷グラウンド、美々津運動広場、越表体育館 

3.特定目的型施設

 美々津老人福祉センター、平岩ふれあい館、障害者センター

4.その他の施設

 日向市駅東駐車場、東口・西口駅前広場、駅前交流広場、農村交流館、東郷町農産加工施設、畜産資源リサイクルセンター、ひとものづくりセンター及びひゅうが創業支援「夢プラザ」、みらいラボ、日向市役所会議室等、日向サンパークキャンプ場、日向岬グリーンパーク、牧水公園各施設(テニスコート以外)、石並川キャンプ場

減免の主な基準について

規則で対象とする施設について、団体・使用内容等に応じて、使用料等を「100%免除」又は「50%減額」します。

減免の基準要件減免割合減免対象施設
※規則で対象とする施設に限る
1 市、国、その他の地方公共団体 1. 市の主催事業または市の事務事業として使用するとき。
2. 国等が公用または公共用のために使用するとき。
100% 全施設
2 市立小・中学校、県立高校、県立特別支援学校、保育所等 教育または保育に係る本来の業務のために使用するとき。
ただし、学校部活動の日常的な練習での使用は除く。
100% 全施設
3 まちづくり協議会 当該団体の活動のために使用するとき。
ただし、レクリエーション等での使用は除く。
100%
  • 社会教育施設等
  • 日向市農村交流館
4 自治会、自主防災組織 1. 区長公民館長連合会、大字単位の区長会等が、役員会等の会議で使用するとき。
2. 単位区や自主防災組織が、市の依頼を受けて行う活動に使用するとき。
100% 社会教育施設等
5 自治会、自主防災組織 単位区・自主防災組織が、地域自治活動等のために使用するとき。
ただし、レクリエーション等での使用は除く。
50% 社会教育施設等
6 障がい者団体 当該団体の活動のために使用するとき。 50% 全施設
7 市が共催する事業の主催者 市の共催事業で使用するとき。(名義後援は除く) 50% 全施設
8 スポーツ少年団、市立中学校、県立高校、県立特別支援学校の部活動 日常の練習のために使用するとき。
ただし、レクリエーション、保護者会等での使用は除く。
50%
  • 社会体育施設等
  • 社会教育施設等
9 市立小・中学校、県立高校、県立特別支援学校のPTA関係団体 PTA活動のために使用するとき。
ただし、学級単位の使用、レクリエーション等の使用は除く。
50% 社会教育施設等
10 市スポーツ協会及び同協会に加盟する競技別団体 当該団体の活動のために使用するとき。
ただし、個別のクラブまたは教室の使用は除く。
50%
  • 社会体育施設等
  • 社会教育施設等
11 総合型地域スポーツクラブ 当該団体の活動のために使用するとき。 50%
  • 社会体育施設等
  • 社会教育施設等
12 市文化連盟及び同連盟に加盟する部門単位団体 当該団体の活動のために使用するとき。
ただし、個別の加盟団体の使用は除く。
50%
  • 社会体育施設等
  • 社会教育施設等
13 社会教育関係団体または社会福祉団体 当該団体の活動のために使用するとき。
ただし、レクリエーション等での使用は除く。
50%
  • 社会体育施設等
  • 社会教育施設等

その他の留意点

  • 減免を受けるには申請が必要です。
  • 減免の対象となる要件は、非営利目的での使用が前提です。
  • 減免の対象は、市内の団体が対象です。ただし、基準の1及び7を除く。
  • 冷暖房、照明等の実費弁償となるものは減免対象外です。

問い合わせ先

「使用する施設が減免の対象か」や「減免の申請手続き」などの詳細は、各施設所管課にお問い合わせください。

減免規則の対象となる施設の所管課問い合わせ先一覧 (PDF/667.15キロバイト)

 

担当課 総務部 財政課
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-66-1012
FAX 0982-54-8747
メール zaisei@hyugacity.jp