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ごみ・環境・衛生

し尿

更新日:2026年9月4日

10月は浄化槽適正管理推進月間です。

 10月1日は、昭和60年10月1日に浄化槽法が施行されたことを記念して「浄化槽の日」と定められています。県内でも10月を浄化槽の適正管理推進月間として、各種啓発活動などが行われます。

 

浄化槽の適正な維持管理
 浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水を処理する設備です。適正な維持管理を行うため、以下の3点が浄化槽法で義務づけられています。


(1) 保守点検の実施
 浄化槽の機能が正常に働くよう、保守点検業者が、汚泥や放流水の状況を確認し、消毒剤の補充作業等を行います。
(2) 清掃の実施
 浄化槽内に溜まった汚泥等を引き抜き、機器類の清掃を行います。汚泥が溜まり過ぎると、悪臭や水質悪化の原因となります。
(3) 法定検査の受検
 浄化槽の保守点検、清掃などの作業が適切に行われ、本来の処理機能が十分に発揮されているかどうか確認するため、年一回、指定検査機関((公財)宮崎県環境科学協会)にて水質に関する検査を実施するものです。

 

 浄化槽が適正に維持管理されていないと、浄化槽から放流される水が浄化されないまま河川等に流入し、水質汚濁の原因になります。
 浄化槽を適正に使用し、快適な生活環境と自然豊かな水環境の保全に取り組みましょう。

R8適正管理啓発チラシ(表) (PDF/666.67キロバイト)

R8適正管理啓発チラシ(裏) (PDF/666.67キロバイト)

担当課 上下水道局 下水道課
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電話 0982-54-4175(業務係)
0982-52-5254(工務係)
0982-54-5277(施設係)
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