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住民票・住所の変更
令和8年10月5日から住民票の写しの様式が変わります
令和3年9月に施行された「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づき、自治体が使用する基幹業務システムは、国が定める標準仕様に準拠したシステムを利用することと定められました。
このため、日向市の住民記録システムについても、令和8年10月5日から更新することに伴い、住民票の写しの様式を国が定める標準様式に変更します。
住民票の写しの記載内容について
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「前住所」欄の廃止
これまでは、前住所が日向市内だった場合、「前住所」欄に日向市内の前住所が記載されていましたが、「前住所」欄の廃止に伴い今後は記載されなくなります。申し出に応じて、統合記載欄に異動履歴として記載することができます。
※コンビニ交付サービスで発行する住民票の写しには、統合記載欄は記載されません。「前住所」の記載が必要な場合は、窓口までお越しください。
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「転入前住所」欄の新設
日向市に転入する前の住所が記載されます。転入後、日向市内で転居していたとしても日向市に転入する前の住所が記載されます。
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「住所を定めた年月日」の記載方法の変更
日向市に転入した後(または出生後)に市内で転居した日付が記載されます。また、日向市に転入した後(または出生後)に一度も市内で転居をしていない場合、「住所を定めた年月日」は空欄と記載されます。なお、その場合の「住所を定めた年月日」に相当する日付は、「住民となった年月日」に記載されている日付です。
令和8年10月4日以前の住所履歴等について
システム標準化前の住所履歴等の記載が必要な場合は、改製原住民票や戸籍の附票(本籍地でのみ発行可)の取得が必要な場合がありますので、窓口でご相談ください。
住民票の写しの様式について
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(1)世帯連記式
1枚につき4名まで世帯員が連記される様式です。
窓口で申請する場合、世帯員が5名以上の時は複数の帳票を契印(ホチキス留め)して交付します。
住民票新様式サンプル_世帯連記式 (PDF/371.25キロバイト)
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(2)個人票
1枚につき1名の住民登録情報が記載されます。
個人票の様式には日向市に住民登録してから現在までの履歴の中で、希望がある部分を異動履歴に記載することができます。(過去の住所や氏の変更など)
氏名や住所等、過去の異動履歴の記載の希望がある場合は、窓口で申し出るか、その旨を住民票の写しの申請書に記載してください。
個人票はコンビニ交付サービスに対応していません。
| 担当課 | 市民環境部 市民課 |
|---|---|
| 所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
| 電話 | 0982-66-1018(直通) |
| FAX | 0982-53-1131 |
| メール | shimin@hyugacity.jp |