ホーム > 健康・医療・福祉 > 障がい福祉「障がい者の助成・支援制度」 > 身体障害者補助犬の給付について
障がい福祉
障がい者の助成・支援制度
更新日:2026年5月7日
身体障害者補助犬の給付について
県では、身体障がい者の自立と社会参加を促進するため、身体障害者補助犬を給付しています。
●給付を受けることができる方
(1)県内に概ね1年以上居住する18歳以上の方で次のいずれかの状態にある方
・視覚障がい1級の身体障害者手帳の交付を受けている方又はこれに準ずる方
・肢体不自由1、2級の身体障害者手帳の交付を受けている方又はこれに準ずる方
・聴覚障がい2級の身体障害者手帳の交付を受けている方又はこれに準ずる方
(2)所定の訓練を受け、身体障害者補助犬を適切に利用し、飼育できる方
(3)身体障害者補助犬を使用することにより就労等社会活動への参加に効果があると認
められる方
●歩行訓練について
身体障害者補助犬の給付を受ける方は、県が委託した訓練施設において約4週間、 身体障害者補助犬との訓練を受けていただきます。なお、盲導犬につきましては、以下 の施設から希望施設を選んでいただきます。
・公益財団法人アイメイト協会(東京都練馬区)
・公益財団法人関西盲導犬協会(京都府亀岡市)
・公益財団法人九州盲導犬協会(福岡県糸島市)
・社会福祉法人日本ライトハウス(大阪府大阪市)
・特定非営利活動法人九州補助犬協会(福岡県糸島市) 他
●経費について
身体障害者補助犬の購入及び訓練に要する経費については、県が負担しますが、訓練 施設までの旅費、訓練期間中の本人の食費、給付後の経費(飼育費等)は本人負担とな ります。
●その他
給付者については、選考の上、決定されます。
●お問い合わせ先
福祉課障がい福祉係(電話0982-66-1019)
または
宮崎県障がい福祉課(電話0985-32-4468)
| 担当課 | 福祉部 福祉課 |
|---|---|
| 所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
| 電話 | 0982-66-1019(直通:地域共生政策係・障がい福祉係・障がい者支援係) 0982-66-1020(保護第1係・保護第2係) |
| FAX | 0982-54-4350 |
| メール | fukushi@hyugacity.jp |